21/09/07
「健保」にあって「国保」にない3つのお金
日本では誰もが保険証を持っていますが、保険証には「健保」と「国保」の2種類があるのをご存じでしょうか?病院で治療を受けるときには、国保でも健保でも特に違いはありません。しかし、健保にはあって国保にはないお金の保障があります。今回は、健保にあって国保にない3つのお金について説明します。
公的医療保険には健保と国保がある
日本では国民皆保険制度が導入されており、すべての人が公的医療保険に加入しています。公的医療保険にはいくつかの種類がありますが、自由に選べるものではなく、勤務先等によって加入する保険が決まる仕組みになっています。
●公的医療保険の種類
公的医療保険は、大きくは健康保険(健保)と国民健康保険(国保)の2つに分かれます。
健保とは、社会保険適用事業所に勤めている会社員や公務員、及びこれらの会社員・公務員に扶養されている家族が加入する公的医療保険です。健保はさらに次のような種類に分かれます。
①組合健保
大企業など独自の健康保険組合を設けている会社に勤めている人が加入する保険です。
②協会けんぽ
全国健康保険協会が運営している保険で、主に中小企業に勤めている人が加入します。
③共済組合
国家公務員は「国家公務員共済組合」、地方公務員は「地方公務員共済組合」、私立学校の職員は「私学共済組合」に加入します。
一方の国保とは、健保に加入できない自営業者、フリーランス、無職の人などが加入する保険です。原則的には自治体(都道府県及び市町村)が運営している国保に加入しますが、同業種の人で組織されている国民健康保険組合がある場合にはそちらに加入することもできます。
健保加入者が受けられる3つの優遇とは?
医療機関でかかる治療費について、健保と国保で自己負担割合に差はありません。医療費が上限を超えた場合に還付が受けられる高額療養費制度、子供を出産したときに受け取れる出産育児一時金なども共通です。しかし、国保加入者は受けられず、健保加入者のみが受けられる保障もあります。健保の方が幅広い保障が受けられる、優遇された制度になっているのです。
健保加入者のみ受けられる優遇には、次の3つがあります。
●健保加入者のみ受けられる優遇①:傷病手当金
病気やケガで会社を休んだとき、給料に代わるものとして支給されるお金です。給料の約3分の2の金額を、最大1年6か月の間受け取れます。国保の場合には、病気やケガで仕事ができない期間、何か保障が受けられるわけではありません。
●健保加入者のみ受けられる優遇②:出産手当金
出産のため会社を休んで給料が出ないときに支給されるお金です。原則として産前42日、産後56日の範囲で、会社を休んだ期間について支給されます。国保の場合には、出産で仕事ができない期間の収入の保障はありません。
●健保加入者のみ受けられる優遇③:扶養による保険料の優遇
健保加入者に要件をみたす家族がいる場合、被扶養者として保険料の負担なしで同じ保険に加入できます。一方、国保には扶養の概念はありません。家族も国保の加入者となって保険料を負担する必要があります。
国保加入者がリスクに備えたいなら?
上述のとおり、同じ公的医療保険でも、健保に比べて国保は保障が手薄になっています。国保に加入している自営業者やフリーランスの方は、足りない保障を貯蓄や保険で準備しておいた方が安心です。
たとえば、働けなくなった場合の保障として、「就業不能保険」や「所得補償保険」と呼ばれる商品が民間の保険会社で販売されています。こうした保険への加入も検討してみるとよいでしょう。
また、自営業者の退職金を用意する制度である小規模企業共済に加入していれば、病気やケガで入院したときに、「傷病災害時貸付け」として低金利の貸付が受けられます。あくまで貸付なので返済が必要ですが、退職金の備えと合わせてある程度の安心感は得られるでしょう。
まとめ
国保と健保では保障内容に違いがあります。就職や転職するときには、健保を含む社会保険に加入できるかに注目しておきましょう。国保にしか加入できない自営業者等は、リスクに備える対策を考えておくことが重要です。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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