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19/12/26

家計・ライフ

12月31日までできる! 会社員の「滑りこみ」節税5選

年末、何かと慌ただしい時期ですが、節税についても改めてやり残したことはないか、確認しておきましょう。所得税の計算は、1月1日~12月31日までの収入が計算のもとになっているため、節税対策も12月31日まで可能です。
今回は、これから年末までに会社員ができる節税対策を5つ、ご紹介します。

会社員の「滑りこみ」節税①:ふるさと納税は12月末までできる

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、実質2000円の自己負担でさまざまなお礼の品を受け取れるオトクな制度。各自治体の返礼品を比較できるウェブサイトも充実しているので、利用したことのある人も多いのではないでしょうか。

所得税の計算の期間は1月1日~12月31日まで。まだ間に合わせることができますが、自治体によっては年内の締切を早めに設定しているところもあります。また、振込の場合は着金の確認が年内にできないと、年内の利用にならないなどのルールもしっかり確かめておく必要があります。
クレジットカード決済なら、決済をとった日が利用日となりますので、検討してもいいでしょう。

ふるさと納税での節税は、所得税の計算で「寄付金控除」が使えることによるものです。
2000円を超えた分を所得から差し引くので、税金がその分安くなります。
ただし、実質2000円の自己負担で利用できる金額には上限があります。各ウェブサイトのシミュレーションなどで計算し、使い切っていない分を年内に利用するとムダがありません。

寄付金控除は、ふるさと納税以外にも、歳末たすけあい募金や災害義援金も対象になります。確定申告では領収証などが必要なので、なくさないようにしておきましょう。

会社員の「滑りこみ」節税②:医療費は10万円超で税金が安くなる

1年を振り返り、医療費が多くかかったと思う人は早めに合計金額をチェックしておくことをオススメします。1月1日~12月31日までにかかった医療費が10万円を超えた分について、医療費控除が受けられ所得税が軽減されます(上限200万円)。

ただし、年間の総所得が200万円未満の人は、総所得の5%を超えた分になります。たとえば、所得が150万円なら5%は7万5000円です。
療養期間が長くて給与が減った場合は、所得が例年よりも少なくなり200万円未満になっていることも考えられますので、収入についても確認しておきましょう。

上限額を超えている、もしくは超えそうなら、年内の受診や医薬品の購入を追加してもいいでしょう。不必要な受診などは控えるべきですが、具合が悪いなら年明けよりも年内にすませてしまったほうが、身体のためにもいいと思います。
医療費控除の対象になるのは、自分だけではなく家族や親族のために支払った医療費も含まれます。申告には領収証が必要ですので、保管・管理はしっかりしておきましょう。

会社員の「滑りこみ」節税③:セルフメディケーション税制なら年1万2000円以上で節税に

医療費を年間で10万円使っていなくても、ドラッグストアなどで薬を買っている人は少なくないでしょう。購入した薬が、スイッチOTC医薬品という、医療用から転用された医薬品である場合、年間の合計額が1万2000円を超えた分について医療費控除の特例が対象になります(上限8万8000円)。

スイッチOTC医薬品は、風邪薬や鎮痛解熱剤、胃腸薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬まで数多くあります。対象になる医薬品は、2019年11月22日時点で1800以上あり、厚生労働省の ホームページ でも確認できます。
確定申告で所得控除を受ける際にはレシートが必要になります。スイッチOTC医薬品を購入すると、すぐにわかるようレシートに印がつけられています。

なお、控除を受ける人は、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受け、健康のための取組みをしていることが必要です。
これは、個人による自分自身の健康管理を進めていく主旨とも関連しています。健康の維持と病気の予防に、節税というメリットがあるとも言えるでしょう。

セルフメディケーション税制は医療費控除と同時に適用にはなりません。どちらかを選ぶようになりますので、より控除額の大きいほうを選びましょう。

会社員の「滑りこみ」節税④:生命保険、医療保険、年金保険に加入する

会社員が使いやすい所得控除として、生命保険料控除も代表的なものです。
これから加入するのであれば、生命保険・医療保険・年金保険それぞれの保険料が年間4万円、合計12万円までが生命保険料控除の対象となります。

12月に加入し、保険料も払い始めるとしても、月払いでは1回分しか控除の対象になりません。節税をするなら、半年払いや年払いにすればしっかり控除を利用できます。
しかも、半年払い・年払いは、月払いよりもトータルでオトク。損のない払い方です。

どんな保険に加入したらいいか迷う時は、中立的な立場でアドバイスを受けられるファイナンシャルプランナーに相談するのもオススメです。
各保険の基本的な特徴は次のとおりです。

●生命保険:新生命保険料控除、最高4万円

死亡保障の保険。死亡したら遺族が保険金を受け取るタイプの保険です。
養っている家族がいて、万一の場合の経済的保障を準備しておきたい人にオススメ。

●医療保険:介護医療保険料控除、最高4万円

病気やケガで入院や手術をした時に、給付金を受け取れるタイプの保険。
また、所定の介護状態になった時に給付金を受け取れるタイプなどがあります。

●年金保険:新個人年金保険料控除、最高4万円

老後の経済的備えとしての保険。たとえば、60歳まで保険料を払い、その後10年にわたって年金形式でお金を受け取れる保険です。
新個人年金保険料控除の対象とするには、保険料の払込み期間が10年以上、受取りは60歳以上で10年間など、条件があることに注意が必要です。

会社員の「滑りこみ」節税⑤:NISAの枠を使い切る

さて、節税策の最後には、NISAの枠を使い切ることを考えて見ましょう。
NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)とは、個人向け投資のオトクな制度。NISAでの運用なら、1年間で120万円までの新規投資額であれば、運用益が非課税になります。

株や投資信託に投資をして利益が出れば、通常は約20%の所得税が差し引かれます。
つまり、10万円の利益が出ても約8万円しか受け取れないということ。それが、NISAであれば10万円がすべて自分のものになるというしくみです。
非課税期間は5年間ですが、1年間で投資できる金額は120万円までと決まっているので、枠がまだ残っているようなら年内に使い切っておいてはいかがでしょうか。

投資は長期的な視点に立ち、じっくり増やしていく方針をとることが成功のコツです。
これから成長していくと思う業界を考えて、投資先を決めるといいでしょう。

まとめ

これから年末までに節税対策をしたら、確定申告をしましょう。2020年の確定申告は2月17日(月)~3月16日(月)までです。
確定申告により所得税額が確定すると、その金額をもとに6月から払う住民税額が決まります。つまり、所得税を抑えると、住民税も安くなるということ。
忙しい年末ですが、やるだけの価値はあるのではないでしょうか。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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