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18/02/18

相続・税金・年金

「子どもの年金保険料」を親が支払うと節税できるって本当?

大学入試も佳境に入り、続々と進路が内定する時期がやってきました。入試にかかるお金、新生活にかかるお金、入学にかかるお金など何かと出費が多いのがこの時期です。

今回は親の「節税」という観点から、誰でもできる節税方法をお伝えします。
カギになるのは「国民年金保険料」です。これから学生になる(または既に在学中)お子さんをお持ちの方はこの節税方法を知っておいて損はありません。

誰でも20歳になれば「国民年金保険料」を納めなければならない

誰でも20歳になれば国民年金保険料を納めないといけません。20歳になる直前に日本年金機構から「国民年金資格取得届」が送られてきます。それを提出し、国民年金に加入することになります。(=国民年金保険料を納める)

学生の場合は、収入がないか、あっても僅かな場合が多いです。その場合は、「学生延納」の手続きを行うと、在学中の国民年金保険料の支払いを猶予されます。その場合は、社会人になってから追納という形で国民年金保険料を納めることになります。

学生延納をすべき?

学生延納をすべきか否かは各家庭での判断になりますが、「国民年金保険料」は社会保険料控除として全額所得控除の対象となる。ということを念頭に置いて考えてみましょう。

国税庁のホームページには「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます」と記載があり、これは「親が子どもの国民年金保険料を支払った場合は、支払った分全額を親の所得控除にすることができる」ということです。

つまり、収入がない学生自身が国民年金保険料を納めると節税効果はないが、親が支払うと節税になる上、子どもの老後の年金確保にもつながるわけです。

子どもの国民年金保険料を支払ったらいくら節税できる?

仮に所得税率20%の場合、1年分の「子どもの国民年金保険料」を支払うと、いくら節税できるのかを検証してみます。
平成29年度の国民年金保険料は月額1万6490円です。
これを1年分なので、1万6490円×12ヶ月=19万7880円を支払うことになります。
この19万7880円全額が所得控除の対象となります。

よって、節税効果は次のとおりです。
所得税:19万7880円 × 20% =3万9576円
住民税:19万7880円 × 10%(一律)=1万9788円
合わせて、 5万9364円が節税できます。

年末調整、または確定申告で申告して下さい。
「社会保険料控除」という欄に記入します。

所得が大きい人ほど、掛ける税率も大きくなるので節税メリットも大きくなります。ですので、所得がない、またはあっても僅かな学生が自分の年金保険料を支払うより、所得がある親が支払った方が節税という観点ではメリットが大きいと言えます。

また、社会保険料だけではなく、様々な控除も含めれば非常に大きな効果を得ることができます。なお、国民年金保険料は毎月支払いではなく、まとめて払う前納という方法があり、前納の場合は若干安くなります。

親が子どもの国民年金保険料を支払い、子どもは後で親に返す

これから学生になる、または既に在学中で20歳前後のお子さんをお持ちの方は、学生延納を使わず、子どもの国民年金保険料を親が支払うのがオススメです。

「在学中の立て替え」ということで、子どもが社会に出てから、立て替えた分は返してもらっても良いですし、親が支払ってあげて、子どもの負担を軽くしてあげても良いと思います。

国民年金保険料はいずれ納めないといけないものです。親と子でお金のことをいっしょに考える良い機会にもなると思いますので、心当たりがある方はこの方法で節税メリットを大いに受けて下さい。

大場 脩 ファイナンシャルサポーター

山形をベースに全国で活動するファインシャルプランナー。お金のことはシンプルに前向きに考えるのがモットー。保険、資産運用、各種ローン、家計改善など身近なお金のことが得意。できるだけ専門用語を使わず、わかりやすくお金のことを伝えている。
HP:http://fp-syu.com

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