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23/10/22

相続・税金・年金

定年後に年金を満額もらって働ける「月収の上限額一覧表」

年金を満額もらって働ける定年後の「月収の上限額」一覧表

「年金だけでは収入面で不安なので働きたい」という方が増えています。実際、65歳以降も働いている人は912万人もいるそうです(総務省統計局「労働力調査」2022年平均結果)。また、収入面だけに限らず、社会的なつながりを維持して人生を豊かにするためにも働きたいという方もいるでしょう。

年金をもらいながら働く場合は「在職老齢年金」という仕組みが適用されます。在職老齢年金は、年金をもらいながら働くことで年金だけでなく給与などの収入ももらえるメリットがあります。しかし一方で、年金と収入の合計額が一定の支給停止額を超えると年金額が減額になることもあるため、働くことによるデメリットを感じられる方も少なくありません。今回は在職老齢年金の減額の条件や、注意点についてわかりやすくご説明します。

そもそも在職老齢年金とは?

60歳や65歳で定年を迎えても、再雇用などで働き続ける人が多くなってきています。定年後も働くと、多くの場合給料が減って、給料だけでは現役の頃よりも生活の質が下がってしまいます。そこでできたのが、在職老齢年金という仕組みです。在職老齢年金は、老齢厚生年金をもらいながら働き、勤務先の厚生年金にも加入することができる仕組みです。

しかし、在職老齢年金は一定以上の収入がある場合、収入に応じて年金が減額される仕組みになっています。なぜ年金が減額されてしまうのでしょうか。

その理由は、在職老齢年金のそもそもの目的にそぐわないからです。在職老齢年金は、給料だけでは現役の頃よりも生活の質が下がってしまうことを防ぐことを目的としています。そのため、お金の面で見て生活の質が下がらないならば、年金を減額したり、支給を停止したりする、というわけです。「給料と老後にもらう年金の合計額が多い方は、現役時代の生活水準を維持できるのだから、年金の支給は一定程度我慢してもらいますね」という制度と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

年金をもらいながらいくら稼ぐと減額される?

では、年金をもらいながらいくら稼ぐと年金が減額されてしまうのでしょうか。
以前は、60歳以上64歳以下の場合の支給停止額は28万円、65歳以上の場合の支給停止額は47万円であり、支給停止額の計算方法も非常に複雑でした。しかし2022年4月の改正後は、支給停止額が65歳以上と同じ47万円に揃えられました。計算方法もシンプルになり、比較的簡単に把握できるようになっています。さらに、2023年度は支給停止額が1万円増えて48万円になっています。

2023年度の在職老齢年金の支給停止額の計算方法は次のとおりとなります。

●在職老齢年金の支給停止額の計算方法

・基本月額(年金月額)(※1)と総報酬月額相当額(※2)の合計額が48万円以下の場合
→0円(全額支給)
・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合
→総報酬月額相当額+年金の基本月額-48万円)×2分の1
※1 基本月額…加給年⾦額を除いた⽼齢厚⽣(退職共済)年⾦の月額
※2総報酬月額相当額…(その月の標準報酬⽉額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

年金の基本月額と総報酬月額相当額、平たくいえば年金と月収の合計が48万円を超えない限り、年金は全額支給されることになります。また、年金と月収の合計が48万円を超える場合は、48万円を超えた金額の2分の1が年金額から支給停止されます。

たとえば、年金の基本月額が月15万円、総報酬月額相当額が43万円の方の場合、

支給停止額=(15万円+43万円-48万円)×1/2=5万円
在職老齢年金としてもらえる年金額は、15万円-5万円=10万円

となり、年金額が月5万円減少してしまいます。頑張って働けば働くほど、もらえるはずの厚生年金が現象もらえなくなってしまうという残念な結果になってしまうのです。しかもこの支給停止された厚生年金は、完全になくなってしまい、あとからこの金額が戻ってくるものではありません。
したがって、老後にもらう年金を減らされたくない人は年金月額と収入の月額相当額が合計48万円を超えないように気を付けることが必要です。

いくら年金が減額されるか(支給停止額)を早見表で確認

在職老齢年金で年金が減額されずに済む月収は、次の早見表を利用すると手軽にわかります。

●在職老齢年金の年金額早見表

筆者作成

表の縦軸は総報酬月額相当額(月収)、横軸は年金の基本月額となっています。縦と横をクロスさせた部分が、もらえる年金額を表しています。また、その下のカッコ内は減額分の年金額を表します。
上で紹介した年金の基本月額が月15万円、総報酬月額相当額が43万円の方の場合、もらえる年金額は10万円で、5万円減ってしまうことがわかります。

60歳以降も厚生年金保険に加入して働く場合は、自分がどのパターンに当てはまりそうか確認しておきましょう。

自分の年金の基本月額をねんきん定期便や日本年金機構のねんきんネットなどのシミュレーションで確認し、総報酬月額相当額(月収)とクロスする部分を探します。年金と月収の合計額が黄色の網掛け部分の範囲ならば、年金は減額されません。白の部分の範囲ならば、年金が一部減額されます。そして、青色の網掛け部分の範囲の場合は、年金は全額支給停止になります。

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年金の繰り下げは有効な選択肢ではない

よくある勘違いに、65歳以降も厚生年金に加入して働き、年金の繰り下げをすれば、将来の受給額を増やしつつ、在職老齢年金の支給停止もされないのではないかというものがあります。

確かに、年金の繰り下げをして、支給停止額以内に収まれば、年金は全額受給することができます。 従って、これを受け取らず繰り下げをすること自体は可能です。
ただ、ここで注意したいのは、「在職老齢年金」の制度によってカットされた老齢厚生年金は繰り下げ受給の対象とならないという点です。これを知らずに繰り下げ受給した場合、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。安易に年金の繰り下げをすることは有効な選択肢ではないことを知っておきましょう。

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しっかり働いても年金を減額されない裏ワザ

では、定年後に働いても、厚生年金を満額もらう方法は収入を抑えるほかにないのでしょうか。「定年後にしっかり働いても、年金を減らされない」方法が実はあります。それは、「厚生年金に加入しない働き方をすること」です。

実は、給与と年金を調整されるのは、厚生年金に加入して働いている方のみが対象なのです。つまり、厚生年金に加入さえしなければ、いくら稼いでも年金を減らされることはありません。

厚生年金に加入しないということは、会社の社会保険に加入しないということを意味しますので、個人事業主として働いたり、士業やコンサルタントとして開業して会社と業務委託契約などを結んだりするイメージです。こう聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、今までの知識や経験を活かして自由にのびのびと働けることができるのも定年後ならではの働き方としてすごく魅力的な選択肢なのではないでしょうか。

今は、いろいろな働き方が認められ始めていますので、会社に「業務委託契約」での働き方を申し出てみると、了解を得られる可能性はあると思います。

会社員として社保のメリットを受けつつ、個人事業でしっかり稼ぐのが◎

もう一つの選択肢として知っておいていただきたいのが、社会保険に加入している会社に勤めて会社員をしながら、個人事業でしっかり稼ぐことです。勤め先では年金が減らされない程度の低い給料に抑えてもらいます。一方、副業として個人事業主としてしっかり稼ぐことができれば、年金も支給停止されることがない上、社会保険料も低く抑えられます。

完全に個人事業主になってしまうと、国民健康保険に加入することになりますが、個人事業主でしっかり稼げば、国民健康保険料もそれなり高くなってしまいます。でも、会社員として社会保険料を払っていれば、会社の健康保険に加入していますので、国民健康保険に加入する必要がなくなります。さらに、会社員としての給与を抑えることにより負担する社会保険料も少なくてすみます。これなら、個人事業主でしっかり稼いでも、社会保険料が高くなることはありませんし、年金も減らされないですむ、というわけです。

社会保険に加入するには、1週間の労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)などの条件があります。このような勤務条件を満たせるよう、詳細は勤務先の会社とよく相談しておくことをおすすめします。

人生100年時代と呼ばれる時代、60歳以降も長い生活が続きます。働くことで年金の不足部分が補え、社会との関わりも持てるため、老後も働くメリットは大きいです。老後に自分らしく働くためにも、在職老齢年金に関する知識はしっかり持っておきましょう。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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