connecting…

  • NISA
  • FIRE
  • Money&You TV
  • 確定拠出年金「iDeCo」「企業型」
  • マネラジ。
  • ふるさと納税
  • 届け出だけでお金がもらえる! 給付金制度を活用しよう
  • セミナーレポート
  • まとめ記事/チェックテスト
  • 歴女の投資ファイル
  • ズボラでも出来るシリーズ
  • 投資信託でプチリッチ!「投信ウーマン」
  • 投資女子への道
  • 恋株
  • ぽいきさんの幸せを呼び込むシリーズ
  • 大人女子を応援!家庭で出来る漢方の知恵
  • 読書ブロガー小野寺理香のブックレビュー
  • 駐在マダム、モラハラ夫からの逃亡記
  • “逆打ち”お遍路をご紹介

23/04/18

相続・税金・年金

国民年金保険料「40年間全額免除」だと、年金はいくらもらえるのか

国民年金保険料「40年間全額免除」の場合年金はいくらもらえるのか

国民年金を満額もらうためには、20歳から60歳になるまでの40年間にわたって国民年金保険料を納める必要があります。国民年金保険料は毎年改定され、2023年度は毎月1万6520円となっています。一方で経済的に支払いが厳しい時は国民年金保険料の支払いが免除される制度があります。
今回は、国民年金保険料の免除の仕組みと、もし国民年金保険料が40年間すべて免除された場合、もらえる年金額はいくらになるのか説明します。

国民年金保険料の免除のしくみ

国民年金保険料の免除とは、失業や収入の減少などによって国民年金保険料の支払いが困難な場合に、年金事務所に申請し、毎月の保険料の支払いを全額または一部免除してもらうことを言います。

免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、所得の状況に応じて免除割合が決まります。
国民年金保険料の免除を受けた期間は保険料を納付した期間と同様に受給資格期間として認められます。ただし、受給できる年金額は以下のように減ります。

・全額免除の場合:年金額の2分の1
・4分の3免除の場合:年金額の8分の5
・半額免除の場合:年金額8分の6
・4分の1免除の場合:年金額の8分の7

40年間すべて免除された場合もらえる年金はいくら?

では、極端な話ですが、国民年金保険料が40年間すべて免除された場合、年金はいくらもらえるのでしょうか?
国民年金の金額は毎年改定されます。2023年度の国民年金の満額は79万5000円(67歳以下)・79万2600円(68歳以上)となっています。

67歳以下の場合、2023年度の国民年金の金額は下記のように計算されます。

79万5000円×{「保険料納付済月数+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)」÷(40年×12月)}

仮に、40年間全額免除を受けた65歳の方がいたとします。この方の国民年金の金額は「79万5000円×{(480月×4/8)」÷480月}=39万7500円となり、月額で約3万3125円もらえることになります。

保険料を満額納付した場合、国民年金は月額6万6250円もらえます。つまり、1円も国民年金を払っていなくても、きちんと免除の申請をし、受理されれば65歳から満額の半分の金額が年金としてもらえるのです。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

免除ではなく「未納」だと年金額は大きく減ってしまう

しかし、年金事務所に申請せず、国民年金保険料を支払わないままにしてしまうと「未納」と扱われてしまいます。未納とは、国民年金の加入が義務付けられていた期間にもかかわらず、国民年金保険料を納付していない状態のことをいいます。

たとえ1か月でも免除の申請をせずに未納にしてしまうと、その分年金額が減り、受給資格期間にも入らなくなってしまいます。また、支払うべき国民年金保険料を払っていないため、督促状が届いたり、最悪の場合、税金を滞納したのと同様に財産を差し押さえられてしまったりする可能性があります。
また、国民年金を納めていないと、障害や死亡といった不慮の事態が発生した時に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

国民年金を未納のままにしておくと、老後だけでなく自分や家族に万が一のことがおきた場合、経済的に厳しい状況に陥ってしまう可能性が高くなってしまいます。このようにならないためにも、未納だけは絶対に避けましょう。万が一事情があり国民年金保険料を支払うことができない場合は、必ず年金事務所に申請するようにしましょう。

まとめ

仮に20歳から60歳までの40年間、すべて保険料の支払いが免除されても、月約3.3万円の国民年金をもらうことができます。しかし、年金としてもらえるのが月約3.3万円だけでは、生活は厳しいのが現実です。国民年金保険料を免除された場合でも10年以内であれば後から保険料を納める「追納」を行うことで、将来もらえる年金額を増やすことが可能です。金銭的に余裕ができたら、追納することをおすすめします。

渡部ナオコ ファイナンシャルプランナー

大学卒業後から現在まで金融業界一筋のアラサーワーママ。結婚・出産・子育て・マイホーム購入などの自身の経験から、一人でも多くの女性の悩みを解決したいと思い執筆を開始。
プライベートでは一人娘の育児に奮闘中。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連するみんなのマネー相談(FP Cafe)

50歳から正社員とパート、どちらが得?

年金神奈川県 いいね 2
2015/12/06

主人は自営業で二人で国民年金を20年以上払ってきました。 
50歳になって私は正社員になり厚生年金に。主人は会社で厚生年金を始めました。
正社員といっても手取りで20万円程度で残業代もボーナ...

マネー相談の続きを見る

国民年金基金か確定拠出年金か

年金広島県 いいね 2
2016/10/31

▼プロフィール
年齢:夫 48歳、私 37歳
住居:賃貸マンション
職業:夫(彼) 正社員、私 アルバイト
貯金:夫(彼) 約4000万円、私 約2500万円
年収:夫(彼) 約150...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
年齢:私 53歳、妻 37歳 娘 小学校6年生
住居:私 賃貸マンション暮らし
職業:私 契約社員、妻 アルバイト
貯金:私 約400万円、妻 約600万円
年収:私 ...

マネー相談の続きを見る

閉じる
FP Cafe® お金の相談をするなら、一生涯の「お金の相談パートナー」へ