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21/06/04

相続・税金・年金

知っていると必ず得する「年金10の豆知識」

年金制度は、国民年金が1961年4月にスタートして60年が経ちました。年金制度は改正が行われ、受給条件や納付条件などが時代とともに変わってきました。今回は、そんな年金制度の中から、知っていると得する年金の知識を10個、一挙ご紹介します。

年金の得する知識その1:年金は老齢年金だけではない

年金というと、老後に受け取る「老齢年金」を連想しますが、年金は老齢年金だけではありません。亡くなった人が生活を支えていた遺族が受け取る「遺族年金」や公的年金に加入中に障害を負った人のための「障害年金」があります。
将来、老齢年金がもらえないという理由で保険料を納めない人がいますが、万一のための年金制度があることも心に留めておきましょう。

年金の得する知識その2:平均給与が1円違うと保険料が年約2万円アップ

厚生年金保険料の計算には、給与のランクに応じて等級が設定されています。もし平均給与が1円違って、等級がアップしてしまうと、保険料もアップしてしまいます。たとえば、18等級(標準報酬28万円)の保険料は2万5620円、19等級(標準報酬30万円)では2万7450円で、その差は月額1830円です。1年間では、2万1960円もの違いになってしまいます。

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年金の得する知識その3:まとめ払いで年金保険料が安くなる

会社員や公務員の場合、保険料は給与から源泉徴収されますが、第1号被保険者は自分で納める方法を選ぶことができます。少しでもお得に支払いをするなら、一定期間(6か月・1年・2年)前納や口座振替を利用すると割引があり、保険料を安くすることができます。

年金の得する知識その4:子どもの年金保険料を親が納めることができる

20歳以上の人が加入する国民年金は、子どもが収入のない学生の場合には、納付が困難な場合もあるでしょう。その場合には学生納付特例を使って、納めていなかった過去の保険料を親が納めることも可能です。納めた保険料は、親の社会保険料控除の対象になるので、所得税や住民税が安くなります。年末調整や確定申告のときに忘れずに入れておいてくださいね。

年金の得する知識その5:国民年金に上乗せする付加年金は2年で元が取れる

国民年金の第1号被保険者と任意加入者には、国民年金保険料に上乗せの保険料を納めることで、受給する年金を増やせる「付加年金」があります。保険料は月額400円ですが、付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。
たとえば、20歳から60歳の40年間、付加年金保険料を納めた場合の保険料の合計は19万2000円です。それに対し、受け取れる付加年金額は9万6000円です。65歳から老齢基礎年金にプラスして受け取れるので、納めた分の保険料は2年で元が取れます。

年金の得する知識その6:年金の保険料が納められないときに利用できる制度がある

収入が減ったり、失業したりして経済的に納付が困難な場合には、免除や納付猶予があり、保険料の全額や一部を納めなくて済む制度があります。また、学生の場合には、学生納付特例があります。承認を受ければ、老後の年金や障害・遺族年金の加入期間になります。10年以内なら後から保険料を追納することもできます。

年金の得する知識その7:国民年金を満額に近づける方法がある

年金を受け取るためには、少なくとも10年以上の加入期間が必要です。加入期間が短くて年金を増やしたい場合や、未納期間があって満額受け取れない場合には、60歳以降に任意加入ができます。申し込みは、居住地の市区町村の国民年金の窓口です。

年金の得する知識その8:家族手当のような加給年金が受け取れる

厚生年金保険に20年以上加入していれば、家族手当のような加算の「加給年金」を受け取れます。たとえば生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、年39万500円(2021年度)が受け取れます。なお、「生計を維持されている」とは、整形を維持されている人(ここでは、配偶者)の前年の収入が850万円未満であることをさします。

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年金の得する知識その9:年金にも確定申告が必要なケースがある

年金をもらっている場合には、所得税の課税対象となる人以外は、原則として年金から源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。しかし、所得控除には、確定申告をしないと適用されないものもあります。たとえば、医療費がたくさんかかった人や災害にあって被害が大きい場合に利用できる所得控除があります。申告は不要でも、税金を納めすぎて還付を受ける場合には確定申告をしましょう。

年金の得する知識その10:受け取りを忘れがちな未支給年金

年金は後払いのしくみになっているので、公的年金を受け取っていた人が亡くなったときは、受取っていない年金が発生します。これを「未支給年金」といいます。場合によっては亡くなった本人が65歳を過ぎても、年金の手続きをしていないケースがあります。その場合、65歳から死亡時までに受け取るはずだった年金が未支給年金として請求できます。

まとめ

20歳で国民年金に加入して、65歳で受け取りをスタートするまでの45年間にはいろいろなことがあるでしょう。高齢者はもちろんのこと、老後はもっと先だという現役世代でも、年金については関心が高くなっています。年金は複雑だからと敬遠する前に1つでも知識を増やし、知らないことで損をしないようにしたいものです。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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