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23/08/30

資産運用・経済

新NISAでも解消されない3つのデメリット

新NISAでも解消されない3つのデメリット

2024年からの新NISAは、制度の恒久化・非課税期間の無期限化・投資額の増加・売却枠の再利用可など、旧NISAから大きく拡充されます。しかし、実はそんな「神改正」の新NISAをもってしても解消されない問題が…。
今回は、新NISAでも解消されない3つのデメリットを紹介します。

新NISAのデメリット1:海外に転勤・赴任したらNISA口座を継続できない金融機関が多い

旧NISAの一般NISA・つみたてNISAを利用できるのは「日本に住んでいて、口座を開設する1月1日時点で18歳以上の方」となっています。新NISAも、これと同じ条件です。つまり、NISAを利用するには日本国内に住んでいる必要があります。

海外転勤・赴任すると、「非居住者」となってしまいます。以前は、非居住者になるときはNISA口座の資産をすべて課税口座(特定口座または一般口座)に払い出す必要がありました。また、その後帰国しても、払い出した資産を以前利用していたNISA口座に戻すことはできませんでした。つまり、海外転勤・赴任をする場合は、非課税の運用が続けられなかったのです。

しかし、2019年に制度が改正され、「最長5年の海外転勤等」であれば、それまで一般NISAやつみたてNISAで保有してきた資産をNISA口座で保有できるようになりました。

●海外転勤・赴任でも5年間はNISA口座で保有可能

金融庁「平成31年度税制改正について」より

たとえば、2020年に出国した人の場合、2025年末まで一般NISA・つみたてNISAの口座で資産を保有することができます。海外転勤・赴任後もNISA口座で資産を保有し続けたい場合は、出国の前日までにNISA口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を提出して手続きを行います。
また、5年以内に帰国した後も、「帰国届出書」を提出します。この手続きをしないで5年後の12月31日を過ぎてしまうと、NISA口座は自動的に廃止されて、一般口座に払い出されてしまいます。なお、ジュニアNISAは対象外です。

ただ、確かに制度改正によって、ルール上は最長5年間にわたって一般NISA・つみたてNISAの口座で資産を保有できるのですが、この制度に対応していない金融機関が多いのです。また、税金の計算や源泉徴収をしてくれる特定口座も、非居住者になると使えなくなってしまいます。

たとえばSBI証券では、非居住者となる場合にはNISA口座の廃止手続きが必要に。特定口座の資産と合わせて一般口座に払い出す必要があります。一般口座では、国内株式・国内債券しか保有できません。

また、マネックス証券でもNISAは継続できず、長期間の出国の場合には口座解約が必要になっています。保有残高を売却できない事情がある場合は休眠口座にして口座を維持することはできますが、この場合もNISAの資産は売却、あるいは課税口座への払い出しが必要になります。

一方、楽天証券の場合は、国外の滞在期間が1年未満であれば手続き不要(米国の場合、前年の米国滞在数の1/3、前々年の米国滞在数の1/6、出国年の滞在数の合計が183日以上の場合には手続きが必要)でNISA口座を保有できます。なお、1年以上5年未満の場合はNISA口座と特定口座は廃止になります。

このように、制度上は海外転勤・赴任をしてもNISAの資産を保有できるようになっていても、対応している金融機関は少ないことに注意しましょう。もしも海外転勤・赴任を予定しているのであれば、対応している金融機関を利用した方がよいでしょう。

なお、海外転勤・赴任の際に、「海外に行ってもバレないだろう」などと、手続きをしないでいることを金融機関が見つけたら、一般NISA・つみたてNISA口座が廃止され、資産が強制的に売却されてしまいますので、必ず手続きしましょう。

新NISAのデメリット2:損益通算・繰越控除ができない

「損益通算」とは、複数の口座の利益と損失を合算(相殺)した利益で税金を計算することです。

たとえば「A投信で20万円の利益、B投信で30万円の損失」があった場合、損益通算をしないとA投信の20万円の利益に対して税金がかかります。しかし、損益通算をするとこの年は20万円の利益から30万円の損失を引いた「10万円の損失」となりますので、税金がかからなくなります。
さらに、損益通算で引ききれなかった損失(ここでは、10万円)は、「繰越控除」によって最大3年間にわたって繰り越し、翌年以降の利益から差し引くことができます。

このように、損益通算・繰越控除は、どちらも税負担を減らすための制度なのですが、NISAの利益や損失は損益通算・繰越控除の対象外となっています。

●NISAでは損益通算・繰越控除できない

著書「はじめてのNISA&iDeCo」より

①のように、2つの課税口座間であれば損益通算や繰越控除ができます。しかし、②のように片方がNISA口座の場合は、損益通算ができないため、課税口座では税金がかかってしまいます。また、③のようにNISA口座内の商品で損失があっても、課税口座のように損失を繰り越すことはできません。この点は、旧NISAでも新NISAでも同様です。

NISAでは、利益も損失も「なかったもの」とみなされるため、損失があっても税金を安くするためには利用できない、というわけです。そもそもNISAでは運用益が非課税ですから、損益通算や繰越控除が認められていないのは仕方ない部分もありますが、もし他の口座でも資産運用をしているならば、押さえておきたい注意点といえます。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

新NISAのデメリット3:スイッチングができない

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)にはスイッチングという仕組みがあります。スイッチングでは、これまで買って運用してきた商品を売って別の商品を買い、持っている商品の構成を変えること。投資を続けると、各資産の値上がりや値下がりによって、資産の配分比率がずれてしまうことがあります。スイッチングをすることで、資産配分を一気に変えることができます。

しかし、NISA口座ではスイッチングができません。保有している資産を売ると、その売った分は現金化され、NISA口座から出てしまいます。スイッチングのように、資産配分を変えたいと思ったら、いったん売却して現金化してから新たな商品を買う必要があります。

ただ、2024年からは年間の非課税投資枠が増加します。つみたて投資枠は積立専用なので、一度に商品を切り替えることはできませんが、成長投資枠で年間の非課税投資枠(240万円)が余っている場合は、その枠の範囲内で別の商品を買うことができます。さらに、年間の投資枠が余っていない、生涯投資枠を使い切っているという場合も、翌年になると売却した分の非課税投資枠が復活するため、その範囲内で新たな商品を買うことができます。

新NISAはメリットが多い制度

新NISAは海外転勤・赴任の際に資産を保有し続けることができない、損益通算や繰越控除の対象外になっている、スイッチングができないという、3つのデメリットをお話ししました。しかし新NISAでは、制度の恒久化・非課税投資期間の無期限化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用可、非課税投資額の増額など、旧NISAにあったデメリットを補う改正もあります。デメリットを踏まえつつも、可能な限り新NISAを活用するようにしましょう。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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