23/07/18
定年後のお金が激減?「NG行為」ベスト5
会社を定年退職すると、退職金としてまとまったお金をもらえる一方で、月々の収入は減ってしまうことが多いでしょう。それまでと状況が変わると、お金の使い方を間違えてしまうこともあります。今回は、定年後のお金の使い方について5つの「NG行為」をランキング形式で紹介します。「NG行為」を避け、お金を激減させないよう気を付けましょう。
定年後のお金「NG行為」5位:退職後も生活レベルを下げない
年金生活になると、現役時代よりも収入は減るのが一般的です。収入が減ってからも現役時代と同じ生活を送っていると、毎月の家計が赤字になってしまいます。
●老後の収入と支出はどれくらい?
総務省統計局が公表している「家計調査報告(2022年度)」によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯の1か月あたりの収入は、平均24万6237円(公的年金以外の収入を含む)です。
一方、1か月あたりの消費支出(食費、住居費、光熱費など)は平均23万6696円、税金や社会保険料などの非消費支出を加えると26万8508円となっています。老後の生活はかなりギリギリで、月々は赤字になってしまう可能性もあることがわかります。
●老後の贅沢は控える
たとえば、仕事を引退した後も、頻繁に飲みに行ったり、旅行に行ったりするのは要注意。あっという間にお金はなくなります。健康のためにも飲みに行くのは控え、旅行も年に1回程度にした方がよいでしょう。
老後はできるだけシンプルに暮らし、生活の中に楽しみを見つけるのがおすすめです。家でできる趣味を作り、たまの贅沢を楽しむというメリハリをつけましょう。
定年後のお金「NG行為」4位:子どもや孫に使い過ぎる
かわいい子どもや孫には、お小遣いを渡したり、何かを買ってあげたりしたくなるものです。しかし、子どもや孫のためとはいえ、使い過ぎには要注意です。
●子どもや孫は一人だけとは限らない
子どもの数が少なくても、孫の数はもっと多くなることがあります。最初の孫にしてあげたことは次の孫にもしてあげないと…と考えるのも当然のことでしょう。「少しだけなら」と思っていても、全員にお金を使っていると負担が大きくなってしまいます。
●子や孫への贈与には非課税特例を活用
子どもや孫に対しては、教育費や住宅購入資金を非課税で贈与できる以下のような特例があります。
【贈与の特例】
筆者作成
上記のような目的でまとまった現金を贈与する場合、相続税対策になることもあります。子どもや孫への贈与を考えたら、特例が利用できないか確認してみましょう。
ただし、財産を渡し過ぎてしまうと、自分が長生きした場合に、お金が尽きてしまいます。将来逆に援助を受ける結果にならないよう、注意して贈与しましょう。
定年後のお金「NG行為」3位:費用をかけてリフォームをする
今はまだ元気でも、もっと歳をとったら動きづらくなります。将来に備えて早めに自宅をリフォームしようと考える人も多いでしょう。費用をかけて自宅を全面バリアフリーにしても、結局は施設に入ることも考えられます。リフォームにどれくらい費用をかけるかは慎重に考えましょう。
●ローンを組むと返済が生活を圧迫
リフォーム工事には、高額の費用がかかってしまうことがあります。貯金から用意できない場合には、ローンの利用を考えるかもしれません。
一般に、申し込み時70歳以下であれば、リフォームローンを組むことは可能です。しかし、ローンが組めるからと言って、あれこれ余計な工事をしてしまうとその後の返済が大変になってしまいます。リフォームには、費用をかけ過ぎないのが無難です。
●リバースモーゲージを利用するなら
リフォーム資金が足りない場合、住んでいる自宅を担保にお金を借りられる「リバースモーゲージ」と呼ばれる方法もあります。リバースモーゲージでは、生きている間は利息のみを返済し、亡くなったときに現金一括または自宅の売却で残債務を清算します。毎月の家計への負担を抑えられる点はメリットと言えます。
ただし、リバースモーゲージでは、契約年数よりも長生きすると、契約終了時に残金を一括返済しなければならなくなります。子供や孫に家を相続させられなくなるデメリットもあります。家族とよく相談してから利用しましょう。
定年後のお金「NG行為」2位:医療保険や介護保険に入る
病気や要介護状態になるのが心配で、「今からでも民間の医療保険や介護保険に入っておいた方が良いのでは?」と考える人もいるでしょう。高齢になってから保険に入ると、保険料も高額になってしまいます。払った保険料に見合うだけの給付が受けられるとも限りません。
●医療費が高額になった場合の高額療養費制度
医療費が高額になった場合には、公的医療保険の高額療養費制度の適用が受けられます。病院での窓口負担が月々の自己負担額の上限を超えた場合には、申請により超えた部分を還付してもらえます。
高額療養費制度の自己負担額は、年齢や所得水準によって異なります。他に所得がない年金生活者の場合には月5万7600円以下になることが多いため、医療費負担はそれほど大きくはなりません。
●公的介護保険制度
公的介護保険では、介護サービスを原則1割の負担で受けられます。さらに、自己負担額が高額になってしまった場合には、高額介護サービス費制度や高額介護合算療養費制度により払い戻しが受けられます。
【介護費用の負担を軽減する制度】
筆者作成
公的制度により、年金生活者の介護サービス費の自己負担額は月4万4400円以下になるのが一般的です。また、医療費・介護サービス費を合算した年間の自己負担額も60万円以下に抑えられることが多くなっています。
公的な制度でまかなえる部分は大きいので、あまり不安になる必要はありません。まずは、いざというときに公的制度を活用できるよう知識を持っておきましょう。
定年後のお金「NG行為」1位:リスクの高い金融商品に投資
退職金で手元にまとまったお金が入ると、そのまま置いておいては損と、投資を考える人も少なくありません。老後長生きすれば、お金が足りなくなるリスクもあります。すぐに使わないお金を投資に回すのは賢い方法です。ただし、投資経験の少ない人が、ハイリスクの金融商品に投資するのは避けた方が良いでしょう。
●投資にはリスクがあることに注意
FXは急激な為替相場の変動で損失が一気に膨らんでしまうリスクがあります。株式投資も投資初心者は慎重になった方がよいでしょう。比較的リスクが低いと考えがちな投資信託も、商品によっては手数料が高く、元本割れしてしまう可能性があります。
●老後の資産運用におすすめの方法は?
退職金をもらうと、金融機関から投資の勧誘を受けることも多くなっています。勧誘されるまま安易に投資しないように気を付けましょう。
リスクが低いのは、退職金向けの定期預金、貯蓄型保険、個人向け国債などです。投資信託を運用する場合には、つみたてNISAを利用するのがおすすめです。
まとめ
今は男女とも平均寿命が80歳を超えており、老後の期間が長くなっています。定年退職後は収入も減少することが多いので、お金の使い方をよく考えなければなりません。たとえ貯金があっても、使い方によってあっという間になくなってしまうことがあります。お金の「NG行為」に注意し、少しでも安心できる老後を楽しみましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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