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19/08/09

家計・ライフ

従業員持ち株制度、団体保険、財形貯蓄…会社の制度は活用すべきなのか。メリット・デメリットは?

貯蓄や保険など、会社の福利厚生制度は色々あるけれど、会社以外のものと何が違うのか、何がおトクなのかわからず、「制度はあるが使っていない」という人もいるようです。せっかく制度があるのであれば、特徴と仕組みを知ったうえで、使ってみてもいいかも知れません。今回は代表的な制度を3つ解説します。

自社の株がおトクに買える! 従業員持ち株制度

従業員持ち株制度は、会社が設置する持株会を通じて社員が自社の株式を購入する制度です。毎月の給与の中から決まった金額分ずつ購入することができるうえ、賞与のときは増額して購入することもできます。
従業員持ち株制度のメリットは大きく3つあります。

①報奨金がもらえる
株を購入するときに会社からの報奨金があります。割合は会社によって様々ですが、毎月の積立金額の一定割合を付与されることで、自分が積立する金額以上の株式を購入することができます。

②配当金がもらえる
通常の株式と同じように、社員の持分に応じて配当金があります。配当金は使ってももちろんいいのですが、再投資することで複利で増やしていく効果も期待できます。

③給与から天引きで購入できる
毎月の給与から一定金額を天引きして、簡単に株式を購入することができます。積立の金額も変更できるので、給料が上がったり、ライフプランに変化があったりしたときは、見直すことも可能です。

少額から簡単に始めることができ、報奨金がある分お得な従業員持ち株ですが、株主優待を受けることができないことや、売却するときは株式の単元単位でしか売却できないことなどのデメリットもあります。

給与から天引きしてお金を貯める! 財形貯蓄

財形貯蓄は給与から天引きしてお金を積み立てる制度です。「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「住宅財形貯蓄」の3つがあります。それぞれの財形貯蓄には目的と積立できる上限金額に違いがあります。

①一般財形貯蓄
利用目的に制限がなく何にでも使うことができます。原則3年以上の積立が必要ですが、開始から1年以上経てばいつでも自由に引き出すことができます。普通預金や定期預金のほかに、債券、投資信託、生命保険、損害保険などを選ぶことができます。

②財形年金貯蓄
年金の資産を積み立てるための制度で、55歳未満の勤労者が加入することができ5年以上の積立期間が必要です。財形住宅年金と合わせて550万円(保険の場合は385万円まで非課税)までは利子に税金がかからないというメリットがあります。しかし550万円を超えた分には課税されます。また、年金以外の目的で払い出しをすると全額課税の対象となります。
一般財形貯蓄と同じように、普通預金、定期預金、債券、投資信託なども選ぶことができます。

③財形住宅貯蓄
自宅の建設や購入、リフォームなど住まいにかかる資金を貯めるための制度で55歳未満の勤労者が加入することができます。財形年金貯蓄と合わせて550万までの利子には税金がかかりませんが、住宅に関連しないことで払い出すと課税されます。
払い出しの条件は、新築住宅は50㎡以上のもの、中古の場合は20年(耐火構造は25年以上)以内に建築されたもの、もしくは一定の耐火基準を満たすものとなっています。また、リフォームは面積が50㎡以上、もしくは75万円以上と決められています。

いずれも、福利厚生の制度として導入している企業のみ使うことができる制度ですので、誰でも必ず使えるわけではありません。

転職などをしたときは、新しい勤務先に財形貯蓄の制度があれば、2年以内に規定の申告書を提出することで継続することができます。しかし、新しい勤務先に財形貯蓄の制度がない場合は、継続することができない場合がありますので注意が必要です。

安く保険に入れる! 団体保険

団体保険とは、企業や団体が契約者となり、社員を被保険者とする保険です。1年に1回パンフレットなどが配られ、追加の募集が行われます。
保険の種類は、生命保険、医療保険、傷害保険、所得補償保険、年金などさまざまあり、自由に選択することができます。保険期間は1年で変更がなければ基本的に自動更新されますが、年齢によって保険料が変わるためずっと同じ保険料ではありません。
なお、生命保険など個人が契約して払込は給与から天引きする団体扱いとは異なります。

団体保険のメリットには大きく次の4つがあります。

①保険料が安い
企業や団体の福利厚生制度のため、団体割引や、損害率による割引があるため民間の保険などに比べて保険料が割安になっています。若い世代であれば数百円で死亡保障に加入できることもあります。

②配当金がもらえる場合がある
死亡保険の場合は、1年に1回収支計算をおこない、余剰金がある場合は配当金が支払われます。配当金が支払われれば、実質的に払った保険料がさらに軽減されます。しかし、配当金は必ず約束されているものではなく、配当金がない場合もあります。

③社員の家族も加入できる保険もある
被保険者は社員だけに限られていません。社員本人が加入している保険であれば、配偶者や子供が加入できる保険もあります。ただし、本人・配偶者・子供で保険料はみな異なります。

④給与天引きで未納が防げる
保険料は毎月の保険料から天引きされるので、保険料の未納がありません。また、年末調整のときも保険料の控除証明書を添付する必要はありません。

一般の保険と比べて保険料が安いなどのメリットの多い団体保険ですが、会社を退社すると継続できない場合もあります(会社によっては、OB専用の保険として継続できる場合もあります)。継続ができない場合、いきなり何の保障もなくなってしまうので注意が必要です。

結局、会社の制度は活用すべき?

株は自分で買おうと思えば買えますし、預金も自動引き落としを設定すればほぼ給与天引きにできます。また、保険だって個人契約できます。
ただ、上で紹介したとおり、福利厚生として会社を通して契約する方がおトク・安上がり・非課税などのメリットが多くあります。会社に制度があるのであれば積極的に使ってみるのもいいでしょう。

しかし、転職などをすると、その制度が使えなくなる可能性もあります。その点も考えて加入しておく方がいいでしょう。
例えば保険なら、死亡保険、医療保険などは最低限必要な分だけ個人契約し、上乗せ部分として団体保険を活用する、といった具合です。ライフプランの変化にも対応できるような組み合わせをしておくといいでしょう。

黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)

女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー

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