22/07/24
失業保険を一度もらうと次は何年後にもらえるのか
会社を退職・失業したときには、雇用保険から失業保険(雇用保険の基本手当)をもらえる可能性があります。今回は失業保険について、もらえる条件やもらえる金額を説明します。一度失業保険の給付を受けたら、次に失業した場合にどんな影響があるかも知っておきましょう。
失業保険はどんな場合にもらえる?
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が失業した場合に給付が受けられる制度です。
雇用保険の中にはさまざまな給付がありますが、失業保険と呼ばれているのは、正確には「基本手当」になります。
●失業保険は定年退職でももらえる
失業保険は、自己都合、倒産、定年等により離職した人が、失業中の生活の心配をすることなく新しい仕事を探し、できるだけ早く再就職するために支給されるものです。定年退職した場合でも、再就職する意思があれば、失業保険を受給できます。
ただし、60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、失業保険と併給できません。失業保険と年金のどちらが得かを試算してみた方がよいでしょう。
●失業保険がもらえる条件
失業保険を受給するには、離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上なければなりません。ただし、倒産・解雇された人(特定受給資格者)、労働契約が更新されず雇い止めになった人(特定理由離職者)については、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば受給できます。
●失業保険でもらえる金額
失業保険では、「基本手当日額」が、所定の日数分支給されます。基本手当日額は離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)の50~80%(60~64歳は45~80%)です。ただし、金額の上限はあります。
給付日数は離職理由や被保険者期間、年齢によって変わります。なお、失業保険の受給期間は原則として離職の日の翌日以降1年以内となっており、受給期間内に消化できなかった日数分は受給できません。
特定受給資格者・特定理由離職者等と一般の離職者では、所定給付日数が異なります。
●失業保険の所定給付日数
筆者作成
失業保険は、特定受給資格者・特定理由離職者等のほうがより多くもらうことができます。
失業保険をもらうと加入期間はリセットされる
失業保険は何度でももらえます。ただし、失業保険を一度もらうと、雇用保険の加入期間(被保険者期間)がリセットされる仕組みになっています。
●失業保険は1年以上働けば再受給可能
自己都合退職の場合、離職前2年間に1年以上の加入期間があれば、失業保険を受給できます。失業保険をもらった後に再就職した会社を自己都合退職する場合、1年以上働いていれば、再び失業保険を受給できます。
●失業保険を受給すると加入期間のカウントがゼロになる
たとえば、前職で10年の加入期間があったとしても、前職の退職後失業保険をもらうと、加入期間のカウントはゼロになります。再就職後の退職では前職の10年をカウントできません。したがって、再就職後の退職の場合、失業保険の金額が少なくなることがあります。
65歳以上で失業したら高年齢求職者給付金がある
今は60歳を過ぎてもそのまま会社で働き、65歳で退職するという人も多いでしょう。失業保険がもらえるのは、65歳未満で退職した場合です。65歳以上で退職・失業し、再就職を希望している場合には、失業保険の代わりに「高年齢求職者給付金」をもらえます。
高年齢求職者給付金は、離職前1年間に6か月以上の加入期間があれば、何度でももらえます。高年齢求職者給付金でもらえる金額は、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分となっています。
まとめ
失業保険は1年以上働けば何度でももらえます。定年退職後に再就職したい場合でも、64歳までは失業保険を受給できます。また、65歳から仕事を探す場合には、高年齢求職者給付金の制度が用意されています。失業保険や高年齢求職者給付金のように、再就職を後押ししてもらえる制度があることを知っておき、忘れずに活用しましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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