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19/10/08

家計・ライフ

消費増税対策の軽減税率で「イートイン脱税」が出現! イートイン脱税は取り締まるのが難しい!?

消費税、10%になりましたね。とはいえ、飲食料品や定期購読の新聞などは消費税据え置き。8%の軽減税率が適用されています。そんななか、飲食料品の軽減税率をめぐって「イートイン脱税」なるものが出現し、ネットを中心に話題になりました。脱税というと何だかものものしいですよね。いったい、どんなものなのでしょうか。

外食するのに軽減税率で買い物をする「イートイン脱税」

飲食料品には、8%の軽減税率が適用されています…とはいっても、なんでも8%になるわけではありません。
政府広報オンラインには、軽減税率の対象品目は「飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)」だと書かれています。要するに、お酒と外食は10%、それ以外は8%、というわけです。

しかし、特に「外食か否か」の線引きはとてもあいまいで、増税前から話題になっていました。基本的には、持ち帰りなら8%、店が用意した飲食設備(テーブルや椅子など)で飲食する場合は10%となっていますが、国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」には、「これは8%なのか、10%なのか」という、外食の範囲をめぐる質問がたくさんと掲載されています。

こんななかで出てきたのが、冒頭の「イートイン脱税」です。
本来、コンビニで買ったものをイートインスペースで飲食するときは「外食」の扱いになりますから、消費税は10%となります。しかし、買い物をするときに「イートインスペースで食べていきます」と申告しなければ、8%で買い物できます。そこで、8%で買ったものをこっそり(?)イートインスペースで食べてしまう人がいるといいます。こうした行動のことを、2%分の消費税を支払っていない=脱税だとして、イートイン脱税だ、といっているわけです。

ネット上では、イートイン脱税を取り締まり、店員に告げ口する「正義マン」なる人まで出現するといわれており、話題になっていました。筆者はまだ正義マンを見たことはありませんが、実際にそうした告げ口があったら、店員も対応に困ってしまいそうです。

軽減税率をめぐる三者三様 こんなときどうする?

ここで、登場人物別に軽減税率のルールを確認してみたいと思います。

●お客さん

まず、買い物をしたお客さん。同じものならば少しでも安く買いたい、という気持ちはわかります。しかし、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (制度概要編)」によると、8%か10%かの判定は、「飲食料品を提供する時点(取引が行われる時点)で行う」とされていますから、最初から食べていくつもりなのに「持ち帰り」と申告するのはルール違反といえそうです。

しかし、たとえば「買ったときには持ち帰るつもりだったけれど、気が変わって食べていくことにした」という場合はどうでしょうか。国税庁のQ&Aを杓子定規にとらえれば、もう軽減税率かどうかの判定は行われないのですから、そのまま食べていいと考えることもできます。
ちなみに、逆に、「外食時に食べきれなかったから、持ち帰ることにした」場合、飲食料品の提供時点では10%ですし、後から判定は行われないのですから、10%のままということになるでしょう。

●店員

外食か否か、意思を確認するのは店員です。でも、毎回すべてのお客さんに聞いて確認するのは手間でしょう。店舗では「イートインスペースを利用するときには申し出てください」などという貼り紙をして、自己申告してもらうようにすることも認められています。

では、8%で買ったお客さんがイートインスペースで食べているのを見つけた場合はどうするのでしょうか。この場合も、軽減税率の判定はもう済んでいるのですから、とくに追及をしたり、会計をしなおしたりする必要はないとされています。実際、それをしないことによる罰則は今のところありません。

●正義マン

お客さんの行動をつぶさに監視して店員に報告するような正義マンがいたとしたら、ちょっと怖い気もします。
でも、「自分はイートインスペースを利用しようとして10%の消費税を支払ったのに、いざイートインスペースに行ったら8%の人たちで満席になっていた」という状況がもしあったら、確かに少し不公平に感じるかもしれません。お客さんと正義マンの間でトラブルに発展…などという事態も心配です。

だからといって、すでにお話ししたとおり、現状ではお客さんが気変わりしてイートインスペースを利用する分には問題ないですし、店側が会計のしなおしを要求することもないと考えられます。ですから、こうしたトラブルを回避するには、事前に席が空いているか確認するのが一番なのかもしれません。

フードコートで見分けがつく「8%」と「10%」

増税後、最初の週末となった10月5日、筆者はショッピングモールのフードコートに足を運んでみました。コンビニと同じく、フードコートでも持ち帰りなら8%、席で食べるなら10%です。

ある店舗で注文すると「店内ですか、持ち帰りですか」と聞かれたので、店内だと答えました。すると消費税は10%となり、プラスチックのトレイに乗せて料理が提供されました。
しかし周りを見渡すと、同じ料理をビニール袋から取り出して食べている人もいたので、おそらくその方は持ち帰りで買われたのではないかと思います。さすがに正義マンのように注意まではしませんでしたが、見分けはつくなと感じました。

なお、店舗によっては持ち帰りと店内飲食で価格を同じにしているところもあります。こうなっていれば問題はないのですが、消費税は店舗側の負担になってしまうのが少し気がかりです。

まとめ

始まったばかりの軽減税率。そして早速話題になったイートイン脱税。こうしてみると、まだまだいろいろな問題が出てくるように感じます。ルールが定着するまでには、もう少し時間がかかるでしょう。誰もが納得のできる落としどころが、早く見つかればと思います。

畠山 憲一 Mocha編集長

1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。

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