18/04/04
そもそも「マイナンバー」ってなんのためにあるの?
2016年から始まったマイナンバー制度。世の中では着実に活用の領域が広がっています。
今回は、マイナンバーの基本とこれからについて説明します。
マイナンバーってなに?
マイナンバーは「個人番号」とも呼ばれ、日本に住民票を持っている人すべてに与えられる12桁の数字です。基本的に生涯変わることはなく、国がランダムに付けているので、家族であっても全く異なる番号になります。本人が、番号を付けられるのは嫌だとか、好きな数字に変更してほしいといってもできません。
マイナンバー制度が始まるまでは、一人に対して、公的制度それぞれで番号が付けられていました。例えば、市役所では住民票コード、年金事務所では基礎年金番号、健康保険やハローワークでは被保険者番号などです。
それを共通のひとつの番号とすることによって、その人を特定することが早く確実に行うことができるようになり、制度ごとのつながりも実現しました。つまり、手続きの効率化が図れるようになったのです。
マイナンバーはどんな時に必要?
マイナンバーは法律によって、「社会保障」「税金」「災害対策」で使用するとされています。
例えば、勤務先です。給料から所得税や住民税が引かれていますので、勤務先が税務署や市町村に申請する時に必要となります。また、雇用保険に加入するときも勤務先がハローワークに提出しなければならない書面にマイナンバーが必要です。
その他、株や投資信託の取引をする場合や、非課税となる預貯金や財形貯蓄をする場合は金融機関からですし、報酬・料金・契約金を受け取る方は契約先から、法人や不動産業者から年間15万円を超える不動産の賃料を受け取る方はその法人などから、マイナンバーの提出を求められます。
ただし提出は任意なので、どうしても知らせたくないなら提出しなくてもかまいせん。とはいえ、勤務先など書類を行政に出す側は、「記載しなければならないとなっているのになぜ書いていないか」と行政から問われることがあります。その場合、本人の意思によるという回答となることは理解しておきましょう。
マイナンバーはこれからどうなるの?
2017年11月から全国健康保険協会(協会けんぽ)との連携が始まっています。また、2018年1月からは、預貯金口座とマイナンバーが繋がるように順次手続きが進められています。
そして、遅れていた日本年金機構(年金事務所)の基礎年金番号との連携も、2018年3月から正式に開始されました。マイナンバーがわかれば、年金の請求手続きなどに基礎年金番号は不要になりました。ただしその場合でも、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)は必要なので、忘れないようにしましょう。
マイナンバーと基礎年金番号がつながったことによって、年金の請求手続き時だけでなく、今まで必要であった氏名変更の届出が不要になりました。しかし氏名変更手続きが不要になったことで、すでに年金を受給している人は、金融機関の口座の名義変更を忘れがちです。忘れないように金融機関の手続きをしておきましょう。
出所:内閣府ホームページより抜粋
なお、基礎年金番号とマイナンバーの連携は、延期というニュースも出ています。今後の動向に十分注意しなければなりません。
まとめ
マイナンバーは「特定個人情報」として厳重に管理されています。特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはどちらも科されることもあります。
マイナンバーの利用が開始されてから、行政への手続きも簡素化されてきました。また、税の公平性の面からなど利点も多くあります。
しかし、便利になる反面、悪用されることがないとは言い切れません。自身のマイナンバーの管理は慎重にしておきましょう。
小野 みゆき
中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社勤務を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆、家計・年金・労務相談などを中心に活躍中。FP Cafe登録パートナー
記事提供:moneliy
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moneliy マネリー
「すべての女性を笑顔にする、マネーケア。」
マネーケアで生活に彩りを与え、女性が笑顔でいられる社会を目指すための情報を発信します。
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