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22/04/10

家計・ライフ

もし週休3日になったら、年金受給額はどうなるのか

もし週休3日になったら、年金受給額はどうなるのか

会社員の多くが週休2日制(完全週休2日制)で働いているなか、「週休3日制」を導入する企業、導入を検討している企業が出てきています。「休みが1日増えるなんて嬉しい!」という方もいるかもしれません。でも週休3日になったら、将来の年金受給額に影響が出てくる場合が…。今回は、週休3日制の制度と年金の関係を紹介します。

選択的週休3日制の3つのパターン

希望する社員が週休3日を選ぶことができる制度を「選択的週休3日制」といいます。たとえば、毎週土日が休みの社員が水曜日も休みにすれば、月・火・木・金の4日勤務となり、勤務日の前か後が必ず休み、という状態を作ることができます。

2021年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太方針2021)には、「選択的週休3日制度について、育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促し、普及を図る」と記載されています。政府も選択的週休3日制の導入を推進しているというわけです。ワークライフバランスが重視される昨今、1週間の休日を増やすことによって、子育て、介護や治療と仕事の両立、学び直しによるキャリア形成、副業や兼業などの時間確保などを目的としています。

選択的週休3日制には、大きく分けて3つのパターンがあります。

①労働時間も給与も減る
休日を1日増やすことで労働時間を減らす代わりに、給与を減らすパターンです。週の所定労働時間が40時間から32時間になり、給与が80%になるイメージです。

②勤務日の労働時間を伸ばし、給与は維持する
休日を1日増やす代わりに、勤務日の労働時間を伸ばし、給与を維持するパターンです。たとえば、1日10時間勤務×4日=40時間を確保するイメージです。

③労働時間を減らし、給与もそのまま
休日を1日増やすことで労働時間を減らしつつ、給与も維持するパターンです。勤務時間が減る分、生産性を上げるイメージです。

すでに、選択的週休3日制を導入している企業、導入を検討する企業も多数あります。

たとえば塩野義製薬では、2022年4月より全社員の7割にあたる約4000人を対象に選択的週休3日制を導入。休みは大学院などでの学び直しに使うことを想定しています。給与は週休2日の場合の8割に下がるため、上の①のパターンに該当します。

ユニクロ(ファーストリテイリング)では、1日10時間×土日を含む週4日の勤務で、通常のフルタイム勤務(8時間×5日=週40時間)と同額の給与を支給。週3日の休みは平日に取得します。②のパターンに該当します。

また、パナソニックでも2022年1月、選択的週休3日制の導入を検討していると報じられ、話題となりました。導入が決まれば、大手メーカーでは初とのこと。実はかつて「週休2日」をいち早く導入したのがパナソニック創業者の松下幸之助氏です。

給与が減ると年金や給付金も減る

「たとえ給与が減ってもいいから、休みを確保したい」という方もいるかもしれません。その際注意したいのは、将来もらえる年金です。

日本の公的年金には、20歳から60歳までのすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する厚生年金の2つがあります。

このうち、国民年金は原則20歳〜60歳までの40年間にわたって国民年金保険料を支払えば、誰もが満額(2022年度:年77万7800円)が受け取れます。週休3日になっても、特に変わりません。

しかし、厚生年金の金額は、おおまかにいうと「平均年収÷12×0.005481×加入月数」という式で計算します(2003年4月以降の場合)。つまり平均年収(厳密には、平均標準報酬額)が高く、加入月数が多いほど、もらえる金額が増えます。ということは、週休3日となり、給与が2割減ってしまうと、受け取れる年金額が減ってしまうのです。

たとえば、週休2日で平均年収が500万円の人と、週休3日で平均年収が20%少ない400万円の人がいたとします。この2人がともに2003年4月以降40年間厚生年金に加入していた場合、受け取れるおおよその年金額(年額)は次のとおりです(なお、国民年金は2022年度の満額をもらえることとします)。

・平均年収500万円…国民年金77.8万円+厚生年金107.8万円=185.6万円
・平均年収400万円…国民年金77.8万円+厚生年金89.4万円=167.2万円
差額:年18.4万円(月額約1.5万円)

この例では、年18.4万円の差が生まれることがわかりました。国民年金の金額は変わりませんが、厚生年金が減ってしまいます。これが仮に90歳まで、26年続いた場合、その差は478.4万円にもなります。

さらに、年金と同様に、出産手当金・育児休業給付金・介護休業給付金・傷病手当金といった給付金、さらには失業した場合の雇用保険の基本手当も、金額の計算に給与額が用いられています。給与が20%減ることで、これらの給付額が少なくなってしまいます。

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「収入が減るなら反対」が多数派

Job総研が667人の社会⼈男⼥を対象に調査した「週休3日制に関する調査」によると、週休3日制に「賛成」が50.2%、「やや賛成」が24.7%。あわせて74.9%が賛成派の回答を寄せました、しかし、1日の労働時間が増える週休3日制になると賛成が61.3%、さらに収入が減る週休3日制になると3制は32.5%まで減少しています。

●条件付きの週休3日制の賛否

Job総研「週休3日制に関する調査」より

したがって、実際に週休3日制が導入されたとしても、給与を減らしてまで休日を増やそうとする人は現状、少数派かもしれません。しかし、もし週休3日制を活用するのであれば、給与減少、さらには年金や給付金が減少しても将来の生活に支障がないのかをよく考えたうえで選択する必要があるでしょう。

また、生産性を上昇させれば、給与を減らすことなく週休3日が実現できるかもしれません。日本は諸外国と比べて生産性が低い…とは、よくいわれることです。これを引き上げていくことも、今後の課題といえるのではないでしょうか。

畠山 憲一 Mocha編集長

1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。

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