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21/04/13

家計・ライフ

失業手当には落とし穴あり。損をしないために押さえるべき5つ

失業手当には落とし穴あり。損をしないために押さえるべき5つ

これまで勤めていた会社を退職する場合、一定の条件を満たせば雇用保険から失業手当(基本手当)が支給されます。とはいえ、失業手当は、会社に勤めていれば無条件にもらえるわけではありません。反対に、本当はもらえたのにもらえないと思い込み、もらい損ねたというケースも考えられます。そこで今回は、失業手当で損をしないために押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。

失業手当を受給すれば経済面での安心感が得られる

退職後に失業手当を受給しようと考える際、「そもそも失業手当だけで生活できるのか?」「具体的にいくらもらえるのか?」という点が気になる方が多いでしょう。失業手当の金額は、条件によりますが前職の月給の約45%~80%が目安。月給が少ない方ほど80%に近づく仕組みとなっています。かなり手厚い保障で、贅沢をしなければ問題なく生活ができるレベルの金額です。

再就職が決まるまでの間、経済面での安心感を得られるのが、失業手当の最大のメリットです。失業手当をもらいながら、自分のやりたい仕事をじっくりと考えられますし、ハローワークで転職活動をサポートしてもらえます。

※ちなみに「失業手当」は正式名称ではなく、雇用保険内の「基本手当」のことを指しますが、ここでは分かりやすい表現の「失業手当」を使っています。

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失業手当をもらうための受給資格の条件

失業手当は、会社に勤めていれば無条件にもらえるわけではありません。退職後に失業手当をもらうためには以下の2つの条件を両方とも満たすことが必要です。

●失業手当の受給資格の条件

【条件1】一定期間以上の雇用保険の加入(被保険者期間)がある
失業手当を受給するには、一定期間以上の雇用保険の加入が必要です。必要な雇用保険の加入期間は退職理由により変わるので注意が必要です。

・自己都合の退職の場合:退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
・会社都合の退職の場合:退職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること

【条件2】就職可能な能力があり、求職活動を行っている
心身ともに健康で、「就職可能な能力がある」「ハローワークで認定される」ことが条件です。具体的には、
・心身ともに健康で就職できる環境にあること
・積極的に就職する意思があること
・仕事を探しているのに見つからないこと
が必要です。

失業手当を受給するにはまず、ハローワークに離職票などを持って求職の申込みを行い受給資格の決定を受けなければなりません。その後、7日間の待期期間・2ヶ月の給付制限期間(自己都合退職の場合のみ)を経て、受給ができるようになります。

また4週間に1回はハローワークを訪れ、求職活動の報告をして失業の認定をもらうことになります。原則として、4週間毎に失業の認定が行われなければ、失業手当は継続してもらえないので注意が必要です(ただし、高齢(60歳以上)であること、基礎疾患を有すること及び妊娠中である受給者の方は郵送による認定手続きもあります。また、求職活動の実績基準も緩和されます)。

失業手当で損をしないために!押さえておきたい5つのポイント

失業手当の受給にあたって損をしないために、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

●ポイント1:雇用保険の被保険者期間をしっかり確認する

先述したように、失業手当を受給するには、一定期間雇用保険に加入している必要があります。これは正社員ばかりでなく、派遣やパートも条件によっては対象となります。「私はパートだから…」と受給をあきらめず、まずは給与明細を確認しましょう。給与明細で「雇用保険」が天引きされていれば、加入していることになります。

次に、雇用保険の被保険者期間を確認しましょう。雇用保険の被保険者期間が足りないと保険料を払っていても失業手当は受け取れませんが、転職などで、離職した会社の雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合でも、前職との空白期間が1年未満であれば通算することが可能です。通算した上で2年間に12ヶ月あれば、条件を満たすことになります。短期間で転職を重ねた場合でも受給が可能となりますのでハローワークに相談してください。

●ポイント2:倒産・解雇・契約解除での退職なら受給の条件が緩和

会社都合の退職(特定受給資格者)もしくは特定の自己都合(特定理由離職者)の退職の場合は「退職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある」ことで足りますので、自己都合の退職の「退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある」より条件が緩和されています。

「特定受給資格者」とは、倒産や解雇、リストラなど会社都合で退職した人のことです。倒産、解雇のような急な離職で次の準備もできない状態で離職させられた場合、「特定受給資格者」として失業手当が受給できます。
また「特定理由離職者」とは、契約更新されない、配偶者の転勤や両親の介護などやむをえない理由で退職した人などです。仮に自己都合で退職しても、有期雇用契約で3年以上雇用されていた状況で、契約の非更新などで離職した場合も、正当な理由の自己都合の「特定理由離職者」に該当します。契約途中解雇や雇い止めのパターンも同様です。

これらに該当した場合は、給付制限がなく給付日数が手厚くなることがありますので、退職理由は会社へしっかり伝えましょう。このような場合には、離職日以前に被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば「特定受給資格者」として認定してもらえます。

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●ポイント3:失業手当の受給中にはパートやアルバイトを安易にしない

失業手当を受給中にパートやアルバイトをする場合は次の2点に注意しましょう。

・7日間の待機期間は、失業状態であることが必要なので、一切の仕事はできない
・週の所定労働時間が20時間以上で、週の勤務日数4日以上の場合は「就職」とみなされる

失業手当は、働いた時間数や収入額によって減額されたり、先送りされたりします。パートやアルバイトをする場合は、事前に管轄するハローワークに問い合わせましょう。
パートやアルバイトなどをしたにもかかわらず「失業認定申告書」に申告しなかった場合は、不正行為とみなされ、以降の失業手当が支給されません。それまで受給した失業手当を返しさらに2倍の罰金(3倍返し)を支払うことになる場合もありますので注意が必要です。

●ポイント4:「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る予定の方は試算で比較してから

60~64歳で退職したり失業したりする場合でも、雇用保険の失業手当を申請することができます。ですが、60~64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る方は、失業手当との併給はできません。そのため、失業手当を受給したほうがいいのか、特別支給の老齢厚生年金を受給したほうがいいのか、試算してから決めることをおすすめします。

ちなみに65歳以上の場合は、「高年齢者求職給付金」と呼ばれる一時金に近い失業手当が支給されます。こちらは年金と併用が可能ですのでご安心ください。

●ポイント5:転職活動をしない・できない人でも受給できる場合もある

転職活動をしない・できない人の場合、受給には条件があります。
失業手当は「働く意欲のある人」をサポートするシステムです。求職活動などの就職活動を行わなければ、原則として失業手当は受給できません。転職活動や求職活動ができない場合、次のようになります。

①結婚して家事に専念する、学業に専念する、自営業になるなどの場合
これらの理由で就職するつもりがない場合、原則、失業手当はもらえません。

②妊娠、出産、育児(3歳未満)や介護、病気やケガですぐに働けない場合
退職日の翌日から1年間で、働くことができない状態が30日以上続いた場合は、「受給期間延長」の手続きを行うことで、失業手当の受給を先延ばしにすることができます。具体的には、原則の受給期間である1年を延長手続きして、合計4年まで受給可能にできます。
現時点で出産後に働くかどうか決まっていない人でも、延長申請を行えば受給可能になりますので、とりあえず手続きをしておくことをオススメします。

③定年退職を迎えた場合
定年退職を迎えた方の中には、「しばらく骨休めしたい」という人も多いはずです。退職後、すぐに求職活動しない場合は、失業手当はもらえないと思いがちですが、定年退職の場合も「受給期間延長」の手続きを行うことが可能です。この手続きを行えば、本来の受給期間1年に加え、最長1年間延長されます。定年退職の場合は、1年間ゆっくりと心身を休め、延長期間が満了する前に失業手当の受給申込みをすることが可能になります。

ただし、「受給期間延長」の手続きは離職日の翌日から2ヶ月以内に申請することが必要です。期限を過ぎてしまうと延長ができなくなりますので注意しましょう。

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失業手当をもらうことで発生するデメリット3つ

実は、失業手当をもらうと発生するデメリットもあります。ここでは失業手当をもらうデメリットを3つ解説していきますので、その点を踏まえて失業手当をもらうか検討しましょう。

●デメリット1:失業期間が長いと再就職しにくい

求職活動は、失業期間が短い方が有利と言われています。失業手当をもらいながらじっくりのんびりと求職活動をやっていると、その分面接では不利になりますので注意しましょう。
また不規則な生活を続けてしまうと心身のバランスが崩れ、働く意欲や就職活動自体に力が入らなくなるようなケースもありえます。失業期間が長いと就職の面接では、必ずその理由やどう過ごしたかなどの質問を受けます。面接官には、無理にとりつくろわず働く意欲をアピールしましょう。資格を取得するのもいいですね。教育訓練給付金制度を利用して資格取得にチャレンジするのもオススメです。

●デメリット2:失業手当を一度もらうと、雇用保険の加入期間がゼロになる

失業手当をもらうと、雇用保険の加入期間がリセットされます。失業手当は、雇用保険の加入期間が長いほど受給日数が増えます。雇用保険の加入期間は、前職からの空白期間が1年以内であれば、通算が可能であることは前述のとおりです。しかし一度失業手当を受給すると、それまでの加入期間がリセットされます。
一度、加入期間がゼロになると、再就職先を退職した場合、その後にもらえる失業手当は少なくなります。

●デメリット3:社会保険の手続きが複雑になる

失業手当を受給中でも、健康保険料や国民年金保険料といった社会保険料は支払う義務があります。離職後、すぐに再就職する場合は、次の再就職先で社会保険の手続を行ってくれるためそれほど複雑にはなりませんが、いったん離職し、失業手当を受給する場合には、それまで加入していた会社の健康保険を継続する任意継続被保険者制度を利用するか、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります(任意継続被保険者制度を利用する場合は、退職後20日以内に手続きする必要があります)。

また、配偶者の扶養に入る場合でも、配偶者の会社に届け出をする必要があり、さらに失業保険の受給中は所得がある状態とみなされ配偶者の扶養に入る資格がないと判断されることもありますので、健康保険料や国民年金保険料の社会保険料についても条件をしっかりと確認し、事前に加入もれのないようしっかりと把握しておく必要があります。

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まとめ

失業手当をもらい損ねないためのポイントだけではなく、デメリットについてもご紹介させていただきました。いざというときに経済的な助けとなる失業手当ですが、デメリットもあるので楽観視しすぎないことも大切です。受給資格があったとしても、長い目で考えて本当に受給したほうが良いのかまで含めて、慎重に検討し、賢く退職準備の計画を立てましょう。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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