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17/07/10

家計・ライフ

1年で300万円も! 出産・子育てでもらえる給付金

出産して、産休・育休を取るにしても、いくらお金がもらえるのか知らない人も多いことでしょう。今回は、具体的な数値例も出して解説します。

こどもが生まれたらもらえる「出産育児一時金」

会社員でなくとも、妊娠4か月(85日)以上となった女性は、妊娠した子1人につき42万円を受け取れます。産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合、受け取れる金額は40.4万円になります。
仮に、早産・死産・流産・人口妊娠中絶となった場合でも受け取れます。

出産育児一時金は、出産前に病院に申請することで、病院に直接支払ってもらい、出産費用の一部に充当することができます。出産費用が42万円以上だった場合は、差額を支払えばOKです。42万円未満だった場合は、残りの額を受け取れるので得するなんてことも。
なお、申請し忘れた方は、出産後2年以内に申請すれば受け取ることができます。

産休中にもらえる「出産手当金」

会社員が産休を取った場合、「産前の休暇(42日)+産後の休暇(56日)=98日」の期間内で会社を休んだ日数に対して、出産手当金が支給されます。
出産が予定日より早かった場合は早まった分の日数が引かれ、逆に遅かった場合はその日数が加算して支給されます。
雇用形態にかかわらず、正社員でも、パートでも、派遣でも取ることができます。

産前の休暇(42日間)は本人の請求により与えられるのに対し、産後の休暇(56日間)は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。よって、産後休暇は本人が就業を希望しても、強制休暇となります(労働基準法第65条より)。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につくことは差し支えありません 。
これに違反した場合は、雇用している側は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。また、雇用している側は、産休を理由に解雇することは法律で禁じられています。

もらえる金額ですが、産休1日あたり標準報酬日額(保険料算定の基礎になる標準報酬月額を30で割った金額のこと)の3分の2です。標準報酬月額がわからない方は、給与明細などで確認できます。
標準報酬月額30万円の場合、産休1日にもらえる金額は6667円となります。
98日間では、約65万3000円です。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

原則として、こどもが1歳になるまで育休を取ることが可能です。
休業開始前2年間に、雇用保険の加入期間が通算12カ月以上あること、そして育休後の復職が条件です。
もらえる額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(180日を超えると50%)」です。
休業開始時賃金1日あたり1万円だとすると、こどもが1歳になるまでの育休で約182万1000円もらえます。

こどもが1歳になるまで育休を取るといくらもらえる?

標準報酬月額30万円、休業開始時賃金1日あたり1万円の会社員の場合いくらもらえるかシミュレーションしてみましょう。

●出産育児一時金:一児につき、42万円
●出産手当金: 約65万3000円
●育児休業給付金:  約182万1000円
 合計約289万4000円

これらの金額は全て非課税で受け取れます。また、健康保険や厚生年金保険料が免除されます。保険料を支払わないからといって、将来の年金が減るということはありません。かなりお得な制度ですね。

ちなみに個人事業主の人は、出産手当金と育児休業給付金はありません。出産、子育てをしている期間のお金は自分で用意をしておく必要があります。




頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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