16/06/24
届け出だけでお金がもらえる! 国や自治体が用意する給付金制度を活用しよう〜出産・子育て 編〜|#1
新築、出産、子育て、ケガ・病気、転職、失業、介護など、私たちが生きていくには、人生の転機となるイベントがたくさんあります。そして、それらのイベントには、切っても切り離せないお金の問題がついて回ります。
こんな時に役立つのが、国や自治体などが用意している給付金(補助金・助成金)です。所定の届け出を提出すればOKです。
今回は、出産・子育て時にもらえる給付金制度をいくつかご紹介いたします。
生まれたらもらえる「出産育児一時金」
妊娠・出産はうれしいものですよね。生まれてくるこどもと初めて出会った時は幸せもひとしおでしょう。そんな出産にかかる費用ですが、出産した方なら知らない方はいないと思いますが、高額な出産費用が迫ってきます。
これをカバーするのが、「出産育児一時金」です。妊娠4か月(85日)以上となった女性は、妊娠した子1人につき42万円を受け取れます。また、仮に早産・死産・流産・人口妊娠中絶となった場合でも受け取れます。
出産育児一時金は、出産前に病院に申請することで、病院に直接支払ってもらい、出産費用の一部に充当することができます。出産費用が42万円以上だった場合は、差額を支払えばOKです。42万円未満だった場合は、なんと、残額を受け取れるのです。嬉しい制度ですね。
読者の中に、「最近出産したのだけど、申請してなかった」という方がいらっしゃるかもしれません。でもご安心ください。出産後に申請する方法もあります。後から申請する場合は、先に全額出産費用を病院に支払わなければならないのですが、出産後2年以内に申請すれば受け取ることができます。
働く女性は産休中にもらえる「出産手当金」
働いている女性が出産する場合は、産前休暇や産後休暇の産休を取得します。この間、勤務先からの給与がなかったり、少なかったりする場合、「出産手当金」を受け取ることができます。
受け取れる金額は、産休1日あたり標準報酬日額(保険料算定の基礎になる標準報酬月額を30で割った金額のこと)の3分の2です。標準報酬月額がわからない方は、給与明細などで確認できますのでぜひチェックしてみてください。産休期間はだいたい、出産の予定日の前6週間(42日)、出産後8週間(56日)、合わせて98日間なので、この日数分もらえます。なお、予定日より出産が早まれば金額が減り、出産が遅れれば金額はその分増えます。
手続きについてですが、少し面倒ですが3度にわたります。まず、産休前に勤務先から「出産手当金支給申請書」をもらい、必要事項を記入します。次に、出産後、医師または助産師に申請書を渡し、記入欄に記入してもらいます。最後に、産休が終わったら、勤務先または社会保険事務所に提出して完了です。
こどもが小さい時にもらえる「育児休業給付金」
産休が終わると、育休に入る方は多いでしょう。原則として、こどもが1歳になるまで育休を取ることが可能なのですが、その間会社は給料を支払う義務はありません。この間の収入減をカバーするのが「育児休業給付金」なのです。
育休開始前の勤務日数や育休中の給与、育休後の職場復帰などの諸条件を満たせば、育休の開始日から180日目までは賃金日額の3分の2、181日目からは賃金日額の2分の1を受け取れます。1年育休で休んだ場合、給付金が100万円以上になることも。
この届け出は、2か月に1回、勤務先を通じて行います。給付金は2か月に1回、2か月分を受け取れます。ただし、受け取り開始は、育休から4か月ほどかかる場合もあります。
育休の特典として、健康保険や厚生年金保険料が免除されます。保険料を支払わないからといって、将来の年金が減るということはありません。かなりお得な制度だと言えますね。
今回紹介している給付金制度は、自分で行動することが大切です。面倒くさがらずにぜひ手続きしましょう。
【届け出だけでお金がもらえる! 国や自治体が用意する給付金制度を活用しよう】特集
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・#1 | 〜出産・子育て 編〜
・#2 | 〜乳幼児・児童子育て 編〜
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・#4 | 〜スキルアップ 編〜
・#5 | 〜介護 編〜
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高山 一恵 ファイナンシャルプランナー
(株)Money&You取締役。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue
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