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25/08/25

相続・税金・年金

条件次第で「もらえなくなる」4つの年金

条件次第で「もらえなくなる」4つの年金

「年金は一度もらい始めれば、ずっと変わらず受け取れる」と思っていませんか?実は年金の中には、条件によってもらえなくなるものも存在します。今回は条件次第で「もらえなくなる」年金を4つ紹介します。老後の生活設計を考える際に参考にしてください。

条件次第で「もらえなくなる」年金①働きながら受け取る老齢厚生年金

老齢厚生年金を受け取れる60歳以上の人が働いて給与も受け取る場合、老齢厚生年金が減額あるいはもらえなくなる可能性があります。これは、在職老齢年金という制度があるためです。

在職老齢年金とは、年金と給料の合計額が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。2025年度(令和7年度)の基準額は51万円です。基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額(月給と賞与を12で割ったものの合計)が51万円を超える場合には、超えた額の2分の1が支給停止になります。

たとえば、基本月額が20万円、総報酬月額が38万円の場合、支給停止額は

(20万円+37万円-51万円)×1/2=3万円

です。この場合、受け取れる年金月額は20万円から3万円を引いた17万円となります。

なお、在職老齢年金の基準額は段階的に引き上げられており、2026年からは62万円になる予定です。

<在職老齢年金の基準額の引き上げ>

厚生労働省の資料より

図は2024年度の在職老齢年金の金額(基準額50万円)で計算されていますが、考え方は同じです。賃金45万円、厚生年金10万円の場合、基準額が50万円だと厚生年金が2万5000円支給停止になりますが、基準額が62万円になれば賃金と厚生年金合わせて55万円を満額受け取ることができます。

条件次第で「もらえなくなる」年金②再婚後の遺族年金

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者あるいは被保険者であった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた家族に支給される年金です。遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。

亡くなった人の配偶者は、子供(18歳未満の子供または20歳未満で障害等級1級・2級の子供、以下同じ)がいれば遺族基礎年金を、子供の有無にかかわらず遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。ただし、いずれの遺族年金も、再婚した場合には受給権がなくなります。

亡くなった人の配偶者が再婚した後、子供がいれば遺族年金の受給権は子供に移ります。現行制度では子供と配偶者が同一生計の場合には遺族基礎年金は支給されませんが、2028年4月以降は配偶者と同一生計の子供も遺族基礎年金を受給できるようになる見込みです。

<遺族基礎年金を受け取れるようになる子供が増える>

厚生労働省の資料より

条件次第で「もらえなくなる」年金③加給年金

加給年金とは、65歳になって厚生年金を受給する人に配偶者や子供がいる場合に、加算して支給される年金です。加給年金には、配偶者については65歳未満という条件があるため、自分よりも年下の配偶者のみ対象になります。

自身が65歳のときに条件を満たす配偶者がいて加給年金をもらえていた人も、その配偶者が65歳になると加給年金をもらえなくなります。なお、加給年金が打ち切られた後は、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算という上乗せが行われる仕組みになっています。

条件次第で「もらえなくなる」年金④年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入とその他の所得の合計額が次の基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、2019年10月より支給されている給付金です。

【年金生活者支援給付金の支給要件】

昭和31年4月2日以後生まれの方 889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 887,700円以下

年金生活者支援給付金の額は、国民年金保険料納付済期間等に応じて変わる仕組みになっています。たとえば、国民年金保険料を40年(480月)納付した人の場合、月額5,450円(2025年度)を受け取れます。

年金生活者支援給付金は、前年の年収を基準として支給の有無が判定されます。過去にもらえた人も、年収が基準額を超えるともらえなくなります。

ずっと同じ年金をもらい続けられるとは限らない

年金は一度もらい始めたら安心と思われがちですが、条件次第でもらえなくなるケースも存在します。在職中の収入による老齢厚生年金の減額、再婚による遺族年金の停止、加給年金の打ち切り、収入増による給付金の支給停止など、制度の基本的なルールを知っておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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