26/02/27
【2026年度改定】年金生活者支援給付金いくら増える?もらえる人の条件と手続きの流れ

公的年金は、物価や賃金の動向を踏まえて毎年見直しが行われます。2026年度(令和8年度)も年金額の改定が公表されましたが、あわせて確認したいのが「年金生活者支援給付金」です。低所得の年金受給者を支えるこの制度も改定の対象となっています。
本記事では、年金生活者支援給付金制度の概要や対象者の条件、2026年度の給付額、手続き方法までわかりやすく解説します。
年金生活者支援給付金とは?もらえる人の条件を確認
年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の年金受給者の生活を支援するための制度です。2019年の消費税率引き上げにあわせて創設されたもので、公的年金に上乗せして支給されます。年金生活者支援給付金の給付は年金そのものとは別枠ですが、2ヶ月に1回の年金支給日に、年金と同じ受取口座に振り込まれます。
年金生活者支援給付金には、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。
まず、老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たす人が対象です。
・ 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・ 世帯全員が住民税非課税
・ 前年の年金収入とその他所得額の合計が次の金額以下
昭和31年4月2日以後生まれ 80万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれ 80万6700円以下
なお、基準額をわずかに超える所得(昭和31年4月2日以後生まれ:80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円超90万6700円以下)の人には、老齢年金生活者支援給付金が支給されることで所得が逆転するという不公平を調整するために、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給しており、前年所得が479万4000円以下である人が対象です。障害等級1級・2級それぞれに応じた給付額が設定されています。
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給し、前年所得が479万4000円以下である人が対象です。
2026年度はいくら増える?改定後の給付額
年金生活者支援給付金も、公的年金と同様に物価などの動向を踏まえて毎年度改定されます。2026年度は、年金額の引き上げにあわせて給付金額も引き上げになりました。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付額は月額5620円となり、2025年度より月170円、年額にすると2040円の増加です。なお、実際の給付額は、国民年金保険料納付済期間等に応じて算出されます。満額受給できる場合には年間で約6万7000円ですが、保険料納付済期間が少なければその分少なくなります。
障害年金生活者支援給付金については障害等級1級が月額7025円(212円増加)、2級が月額5620円(170円増加)、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円(170円増加)に改定されています。
申請しないともらえない?手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、対象となったら自動的に支給されるものではありません。新たに対象となる人は申請手続きが必要です。
老齢基礎年金を受け取り始める人や、所得要件を満たす見込みの人には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。必要事項を記入して提出することで、支給が決定します。
既に年金生活者支援給付金を受給している人は、原則として毎年の申請は不要です。ただし、所得状況の確認は毎年行われます。前年所得が基準額を超えた場合には支給されなくなり、逆に所得が下がった場合は改めて対象となることもあります。障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金も、初回は請求手続きが必要です。
「自分は対象になるかもしれない」と感じたら、そのままにせず案内を確認することが大切です。老齢年金生活者支援給付金は、申請しなければ受け取れない給付金であることを、ぜひ覚えておきましょう。
年金とあわせて確認したいもう一つの支援制度
2026年度は公的年金額が改定されるとともに、年金生活者支援給付金も引き上げられました。老齢年金生活者支援給付金は月170円増加の5620円となり、障害・遺族年金生活者支援給付金も引き上げになっています。金額は大きくなくても、確実に家計を支える制度です。対象となる可能性がある人は条件や手続きを確認し、年金とあわせて活用していきましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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