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26/01/03

相続・税金・年金

年金生活者に1月届く「公的年金等の源泉徴収票」、絶対見るべき3つのポイント

年金生活者に1月届く「公的年金等の源泉徴収票」、絶対見るべき3つのポイント

公的年金を受給している方には、毎年1月頃に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が届きます。もしかすると、この書類をきちんとチェックしていない人や、そもそも届いていることすら知らない人もいるかもしれません。
しかし、公的年金等の源泉徴収票には年金のさまざまな情報が記載されており、確定申告をして税金の還付を受ける際にも参考となる大切な書類です。今回は、毎年1月に届く公的年金等の源泉徴収票のチェックポイント3つと、年金受給者でも確定申告でお金が戻るケースと具体的な手続きの流れを紹介します。

公的年金等の源泉徴収票はいつ届く?

年金受給者が確定申告をするときに必要になる書類が前年度分の「公的年金等の源泉徴収票」です。日本年金機構によると、令和7年分(2025年分)の公的年金等の源泉徴収票(はがき)は令和8年(2026年)1月8日(木)から1月15日(木)にかけて順次発送される予定です。ただし、源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等の目安として、最大8日程度は考えておくとよいでしょう。

「公的年金等の源泉徴収票」絶対確認すべき3つのポイント

公的年金等の源泉徴収票は、年金についての情報を確認したり、確定申告をして税金の還付を受けたりする場合に参考となる大事な書類です。できれば1つ1つの項目にしっかりと目を通しておきたいところですが、普段あまり目にしないため、どこから見ればよいか戸惑ってしまう方も多いかもしれません。
そこで、公的年金等の源泉徴収票が手元に届いたら、最低限チェックしておきたい3つのポイントをご紹介します。

<公的年金等の源泉徴収票の書式>

日本年金機構ウェブサイトより筆者作成

●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント①「源泉徴収税額」の欄

→ゼロ以上の数字が入っているなら、税金が戻ってくる可能性あり
源泉徴収税額とは、年金から予め差し引かれた所得税のことです。公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄にゼロ以上の数字が入っている場合は、確定申告をすることによって、この金額を上限として税金が戻ってくる可能性があります。

●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント②「社会保険料の額」と「(摘要)」欄

→年金天引き以外に支払った社会保険料があるなら、控除額を追加できる
公的年金等の源泉徴収票の「社会保険料の額」欄には、年金受給額から天引きされて支払った社会保険料の金額が記載されます。公的年金等の源泉徴収票の「(摘要)」欄には、その内訳が書いてあります。重要なのは、「年金から差し引かれたもの以外に支払った社会保険料があるかどうか」です。例えば、介護保険料は年金から差し引かれたものの後期高齢者医療保険料は納付書で支払った場合や、生計をひとつにしている親族の国民年金保険料を納めている場合などは、確定申告をすることで社会保険料控除を追加して控除することが可能です。

●「公的年金等の源泉徴収票」チェックポイント③配偶者や扶養親族の登録は最新のものになっているか

→前年12月31日時点で追加や修正があるなら届け出る必要あり
公的年金等の源泉徴収票の「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」の欄には年金受給対象者に登録されている配偶者の氏名や、扶養している親族の名前が入ります。書いてあるべき配偶者の名前や、扶養しているはずの親族の名前がない場合は、正しく控除が受けられていない可能性があるので、確定申告で修正しましょう。

年金受給者でも確定申告でお金が戻るケース

年金受給者の中には「確定申告は関係ない」と考えている方も多いかもしれません。しかし、以下のようなケースでは確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

●ケース1:医療費が多くかかった場合

「医療費控除」は、確定申告をしないと受けられない控除です。1年間に支払った医療費(自己負担額)が10万円を超える場合、または年間所得が200万円未満の方で医療費が所得の5%を超える場合は、医療費控除を受けることができます。比較的所得金額が少ない年金受給者は、10万円以下でも医療費控除を受けることができる場合があります。

具体的な手続きとして、まずは、その年に支払った医療費の明細(医療機関を受診した際の領収書)を集めることから始まります。美容や予防、健康増進目的で医療機関に支払った分は医療費控除の対象外となりますが、診察料や薬代などは、概ねすべての医療費が対象となりますので、日頃からきちんと保管しておくようにしましょう。

●ケース2:生命保険料や地震保険料を支払っている場合

年金から天引きされていない生命保険料や地震保険料を支払っている場合は、確定申告をすることでこれらの控除を受けることができます。

生命保険料控除は、かかった保険料に応じて所得から一定金額を控除できる制度です。
生命保険料控除を適用するには、各種保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」や「保険料控除額明細書」などの書類が必要です。これらの書類がお手元にない場合には、直接保険会社に問い合わせましょう。最近ではWEB上でダウンロードすることができる保険会社も多くなっています。

●ケース3:年金以外に給与収入などがある場合

年金以外にパートやアルバイトなどの給与収入がある場合、それぞれの所得から源泉徴収されていても、確定申告をすることで税金の過不足を精算できます。

●ケース4:扶養控除などの人的控除を追加する場合

年金から天引きされる際の計算に含まれていなかった扶養親族がいる場合や、障害者控除、寡婦控除などを受けられる場合は、確定申告で追加できます。

確定申告のその他のメリット

実は、確定申告は税金の還付以外にもメリットがあります。
すでに控除の金額が所得金額を上回っている場合、課税所得金額はゼロとなり、所得税もゼロとなるために源泉徴収税額は全額還付になっている可能性が高いでしょう。
しかし、所得税の計算方法と住民税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の計算方法は異なります。たとえば、所得税の基礎控除は基本的に58万円(基礎控除の特例を加えると最大95万円)ですが、住民税の基礎控除は43万円のため、所得税はゼロでも住民税はゼロではない場合があるのです。
この場合は、確定申告をすることで翌年の住民税を安くすることができます。

電子送付サービスも便利

確定申告する際、必ず必要な書類が「前年度分の源泉徴収票」です。公的年金等の源泉徴収票は毎年1月中旬から下旬に順次発送されることになっていますが、もっと早く受け取りたい方や紛失が心配という方は、マイナポータルの電子送付サービスを利用するとよいでしょう。

電子送付サービスは、公的年金等の源泉徴収票に記載される情報が電子データとして受け取れる電子送付サービスです。受け取った電子データはマイナポータル(スマートフォンアプリ)の「お知らせ」から直接取得できるためより手軽です。また紙の郵送よりも早く受け取れることがメリットです。

さらに、e-Taxを利用して確定申告を行う際には、「公的年金等の源泉徴収票」の電子データを国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にデータを取り込むことで、該当項目を自動入力することができるため大変便利です。

2019年4月より確定申告の際、紙の源泉徴収票の添付は不要となりましたが、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので、もし税務署等において確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票の持参が求められるケースもありえます。

もし郵送が必要となった場合であっても「ねんきんネット」の「その他の便利機能を利用する」から「通知書の再交付申請」を行うことで、両方での受け取りが可能となります。原則、ペーパーレスでも問題はないはずですが、万が一の時には再交付ができる点も覚えておくとよいでしょう。

よくある質問(Q&A)

源泉徴収票について、よくある質問をまとめました。

Q1:源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行はできますか?
A:再発行は可能です。以下の方法で申請できます。

【ねんきんネットから申請】

マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方、または「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」から再交付申請をすることができます。

【ねんきんダイヤルに電話】

電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
※IP電話・PHSの場合は03-6700-1165
・受付時間
月曜日:午前8時30分~午後7時まで
火~金曜日:午前8時30分~午後5時15分まで
第2土曜日:午前9時30分~午後4時まで

【年金事務所窓口で申請】

年金証書、印鑑、身分証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。受給者以外が手続きする場合は委任状が必要です。
再交付の場合、登録されている住所宛に送付されます。郵送されるまで2週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請しましょう。再交付にかかる手数料は不要です。

Q2:過去の年分の源泉徴収票も再発行できますか?
A:再発行できます。ねんきんネットからの申請や、年金事務所への問い合わせで対応可能です。過年分の修正申告をされる際などにご利用ください。

Q3:2月になっても源泉徴収票が届きません。どうすればいいですか?
A:老齢年金を受給している方には、毎年1月中に日本年金機構から源泉徴収票が送付されます。2月になっても届かない場合は、年金事務所に問い合わせてみましょう。

源泉徴収票が届かない原因として、以下のようなケースが考えられます。

・住所変更届が提出されておらず、登録住所が古いまま
・郵便局への転送依頼の期間が切れている
・郵便事情による遅延

まずはねんきんダイヤルまたは年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

Q4:障害年金や遺族年金を受給していますが、源泉徴収票が届きません
A:障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は発行されません。源泉徴収票が発行されるのは、老齢年金または退職を支給事由とする年金を受け取っている方のみです。
障害年金や遺族年金のみを受給している方には源泉徴収票は送付されませんので、ご安心ください。

Q5:年金の全額が支給停止になっていますが、源泉徴収票は届きますか?
A:1年間を通して全額支給停止となっている「退職」または「老齢」を給付事由とする年金については、源泉徴収票は送付されません。年金の支払いがあった方のみに送付されます。

少しでもお得なら確定申告しよう

公的年金には確定申告不要制度がありますが、今回ご紹介した公的年金等の源泉徴収票のチェックポイント、さらには確定申告でお金が戻るケースを確認して、お得になるようであれば忘れずに確定申告の手続きを行いましょう。
源泉徴収票が届いたら、まずは3つのポイントをチェックし、確定申告が必要かどうかを検討してみてください。また、紛失や届かないなどのトラブルがあった場合も、ご紹介した方法で対応できますので、慌てずに対処しましょう。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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