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26/02/04

相続・税金・年金

【知らないと大損】年金生活者の医療費控除「10万円未満」で還付される

“【知らないと大損】年金生活者の医療費控除「10万円未満」で還付される

年を重ねると、通院や薬代など医療にかかるお金がどうしても増えがちです。でも、ある程度以上の医療費を払っていれば、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
とはいえ、「どれくらい使えば対象になるの?」「何を準備すればいいの?」と疑問に思う方も多いはず。この記事では、年金生活を送る方やご家族に向けて、医療費控除の基本や、節税につながる「セルフメディケーション税制」についてもわかりやすく解説します。損をしないために、しっかり確認しておきましょう。

医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告によって税金の一部が戻ってくる仕組みです。計算の基本は次の通りです。

【医療費控除の金額】

(1年間の医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円)=医療費控除額(上限200万円)

上記の計算式の「10万円」は、所得金額が200万円未満の場合、「所得の5%」になります。年金生活者の場合、所得金額が200万円未満のことも多くあるため、1年間の医療費が「10万円以下」であっても医療費控除が受けられる場合があります。年金収入や年金以外の所得が多いような場合を除いて、年金生活者の多くは、「医療費控除の金額×5%」を還付額の目安にしましょう。

●医療費控除の対象になるものと注意点

医療費控除の対象には、以下のような費用が含まれます。
・医師による診療や治療費
・治療のための医薬品の購入費
・通院にかかる交通費(電車・バス・やむを得ない場合のタクシー代)
・入れ歯・義歯・補聴器の購入費用
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療費
ただし、対象になるものの中には、次のような注意点もあります。
・タクシー代は、急病や公共交通機関の利用が困難なときなど、やむを得ない場合に限って対象です。
・マッサージなどは、治療目的でない施術(疲労回復やリラックス目的など)は、医療費控除の対象外です。
・健康診断や人間ドックは原則対象外ですが、重大な病気が見つかり治療に至った場合、その検査費用は含めることができます。
・ビタミン剤やサプリメントなど、予防目的の購入品は対象外です。

年金収入のみで「所得が200万円未満」の方も、「自分は関係ない」と決めつけずに、電車代やバス代などの通院にかかるちょっとした出費を忘れずにメモしておきましょう。こまめな積み重ねが、申告時の節税につながります。

●医療費控除は「家族分」もまとめて申告できる

医療費控除では、自分だけでなく、家族の医療費も合算して申告できます。その際、対象となるのは、「生計を一にする家族」。生計を一にするというのは、配偶者、離れて暮らす仕送り中の学生など、同居していない場合も含めることができます。

また、支払いのタイミングにも注意が必要です。
支払いの医療費(たとえば2025年分の診療費を2026年に支払った場合)は、2026年分の医療費となります。その一方、クレジットカード払いの場合は、2025年中に決済が終わっていれば、実際の引き落としが2026年になっても「2025年分」として控除対象になります。領収書や利用明細をよく確認しておきましょう。

●保険金や給付金をもらった場合は差し引きに注意!

医療費控除の計算で注意したいのが、保険金などで補てんされた金額です。
病気やケガで入院・通院した際に、保険や給付金で医療費の一部がまかなわれた場合、その金額は医療費控除の対象額から差し引く必要があります。

【医療費控除の対象額から差し引く主な保険金や給付金】

・医療保険や入院給付金(生命保険・損害保険など)
・健康保険から支給される給付(療養費・高額療養費・出産育児一時金など)
・医療費を補てんするための損害賠償金
・互助会などから支給される医療費補てん目的の給付金

医療費が少なかった人は「セルフメディケーション税制」もチェック!

ここまでご紹介してきた「医療費控除」は、年間の医療費が10万円(または所得の5%)以上かかった場合に利用できる制度です。でも、「そこまで医療費がかからなかった」という人や、「控除を受けてもあまり得にならない」と感じる人には、もう一つの選択肢、「セルフメディケーション税制」があります。

●セルフメディケーション税制ってなに?

セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種など、自分の健康管理にきちんと取り組んでいる人が、対象の市販薬を年間1万2000円以上購入した場合に使える制度です。計算式は、「対象医薬品の購入金額-1万2000円」です(最大8万8000円まで)。セルフメディケーション税制も自分だけでなく、家族のために買った薬も対象になります。

たとえば、頭痛薬や胃腸薬、湿布、目薬、風邪薬などのパッケージに識別マークが付いているほか、購入時のレシートに「★(星)」マークがついているのが目印です。

医療費控除やセルフメディケーション税制の還付額はいくら?

年金額190万円(所得金額80万円)の人が医療費控除・セルフメディケーション税制を利用した場合の還付額を計算してみましょう。なお、ここでは保険金や給付金はないものとして計算しています。

●年金額190万円(所得金額80万円)の医療費控除額と還付金額は?

所得税の還付額は、医療費控除の金額に、課税所得金額に応じて定められた所得税率(5~45%)を乗じて算出できます。また、医療費控除をすることで翌年度の住民税も減額されます。住民税率は一律10%です。

【支払った医療費が10万円だった場合】

・医療費控除額:10万円-(80万円×5%)=6万円
・還付となる所得税:3000円
・翌年度減額される住民税:6000円

【支払った医療費が20万円だった場合】

・医療費控除額:20万円-(80万円×5%)=16万円
・還付となる所得税:8000円
・翌年度減額される住民税:1万6000円

所得金額が200万円未満なので、医療費控除額の計算式は「1年間で支払った医療費の合計−所得金額の5%」です。また、所得税率が5%であれば、還付金額は「医療費控除額×5%」で計算できます。住民税率は10%なので「医療費控除額×10%」です。

●年金額190万円(所得金額80万円)のセルフメディケーション税制での還付金額は?

同様に、年金収入190万円(所得金額80万円)の方がセルフメディケーション税制を使った場合の還付額を見てみましょう。

【支払った薬代が5万円だった場合】

・控除対象額:5万円-1万2000円=3万8000円
・還付となる所得税:1900円
・翌年度減額される住民税:3800円

【支払った薬代が10万円だった場合】

・控除対象額:10万円-1万2000円=8万8000円
・還付となる所得税:4400円
・翌年度減額される住民税:8800円

セルフメディケーション税制の計算式は、「対象医薬品の購入金額-1万2000円」です。所得税率が5%であれば、還付金額は「セルフメディケーション税制額×5%」で計算できます。住民税率は10%なので「セルフメディケーション税制額×10%」です。
ただし、控除額の上限は8万8000円まで。薬代が高くなるほど還付額も増えますが、上限に達したらそれ以上は増えない点に注意しましょう。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか選べません。対象の医療費・薬代と控除額を確認して、より税金が少なくなる方を利用しましょう。

年金生活の方こそ「医療費控除」を知っておこう

医療費控除などの制度を利用することは、医療機関にかかる機会が増えるシニア層にとって、「実質的な生活費の節約」につながる仕組みです。
「10万円を超えていないから対象外」「健康だから関係ない」と思っていた方も、医療費控除やセルフメディケーション税制の対象となる出費が意外とあるかもしれません。通院時の交通費やドラッグストアでの薬代など、領収書やレシートをもう一度チェックしてみましょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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