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26/01/25

相続・税金・年金

国民健康保険料を滞納すると、マイナ保険証は使えないって本当?

“国民健康保険料を滞納すると、マイナ保険証は使えないって本当?

マイナ保険証の導入により、医療機関での保険資格の確認方法が大きく変わりました。マイナ保険証は、これまでのように保険証を提示して使うのではなく、オンラインで資格を確認する方式に変わっています。

では、マイナ保険証を利用している人が国民健康保険料を滞納したら、マイナ保険証は使えなくなってしまうのでしょうか。マイナンバーカードを返還しなくてはいけないのでしょうか。資格確認書の場合はどうなるでしょうか。

国民健康保険料を滞納した場合のマイナ保険証・資格確認書の扱いをケース別に整理して解説します。

国民健康保険料を滞納し始めるとどうなる?

国民健康保険料の納付期限を過ぎると、その時点で滞納という扱いになります。ただし、滞納したからといって、すぐに医療が受けられなくなるわけではありません。
この段階では、マイナ保険証を利用している場合も、資格確認書を使っている場合も、基本的な扱いは以前の健康保険証のときと変わりません。

まず自治体から送られてくるのは、納付を促す督促状や催告書です。延滞金が発生することもありますが、医療機関での保険診療が直ちに制限されることはありません。
医療機関でオンライン資格確認を行えば資格ありと判定され、通常どおり保険診療を受けることができます。自己負担割合も原則として3割など、従来と同じです。

つまり、保険料を滞納し始めたからといって、マイナ保険証や資格確認書が突然使えなくなるということはありません。初期の段階であれば、自治体の窓口に相談することで分割納付などの対応を取れる場合もあります。医療への影響が出る前に、早めに対応することが重要です。

国民健康保険料の滞納が1年以上続くとどうなる?

国民健康保険料の滞納が1年以上続くと、医療費の扱いが大きく変わります。この段階になると、従来からの制度である特別療養費の対象となり、医療機関の窓口で一時的に医療費を10割負担する必要が生じます。

ここで注意したいのは、保険の資格そのものを失うわけではないという点です。
国民健康保険に加入している状態は変わりませんが、滞納が続いている間は、通常の保険給付をその場で受けられなくなります。

そのため、診療時には全額自己負担となり、後日、自治体に申請することで、本来の自己負担割合を超えた分が特別療養費として支給される仕組みです。
マイナ保険証の場合と資格確認書の場合で、取り扱いが少々異なります。先に資格確認書から見てみましょう。

●資格確認書の場合

マイナ保険証を利用していない人には、国民健康保険の加入資格を証明する書類として資格確認書が交付されています。
国民健康保険料の滞納が1年以上続くと、資格確認書は自治体へ返還するよう求められ、代わりに資格確認書(特別療養)が交付されます。資格確認書(特別療養)は、滞納が長期化したことにより、特別療養費の対象となっていることを示すものです。医療機関では、資格確認書(特別療養)を提示して受診することになります。

資格確認書の場合は、書類そのものが切り替わるため、通常の扱いではない状態になっていることが本人にも分かりやすいのが特徴です。ただし、資格確認書を返還したからといって、国民健康保険の加入資格を失うわけではありません。
あくまで、滞納期間中は給付の方法が変更されるという位置づけです。

●マイナ保険証の場合

マイナ保険証の場合、国民健康保険料の滞納が1年以上続いても、マイナンバーカードを返還する必要はありません。この点が、資格確認書を使っている場合との大きな違いです。

医療機関では、マイナ保険証を提示すると、必ずオンラインで資格確認が行われます。
滞納の状況により特別療養費の対象となっている場合、その判定結果はオンライン資格確認を通じて医療機関に表示されます。書類の返還や切り替えがないため、本人の手元では何も変化が起きません。

そのため、マイナ保険証の場合は、制度上の扱いが変わっていることに気づきにくいのが特徴です。マイナ保険証は使えていると思って受診し、医療機関の窓口で初めて、通常の保険給付が受けられない状態であることを知るケースもあります。
返還がないことと、給付が制限されることは別である点を、あらかじめ理解しておくことが重要です。

国民健康保険料の滞納がさらに続くとどうなる?

国民健康保険料の滞納がさらに長期間解消されない場合、医療費の10割負担にとどまらず、より強い措置が取られることがあります。具体的には、保険給付の一部または全部が一時的に差し止められる「給付制限」や、滞納処分としての財産の差押えです。

差押えの対象となるのは、預貯金や給与、年金、不動産などで、自治体は法律に基づいて調査・執行を行います。これは懲罰ではなく、国民健康保険制度を維持するための最終的な手段として位置づけられています。実際には、突然差押えが行われるのではなく、事前に督促や催告、納付相談の機会が設けられます。

滞納しても医療は受けられるが早めに対応しよう

国民健康保険料を滞納しても、マイナ保険証として利用しているマイナンバーカードを返還する必要はありません。ただし、滞納が1年以上続くと、特別療養費の対象となり、医療費はいったん10割負担になる点には注意が必要です。

資格確認書の場合は書類が切り替わるため状況が分かりやすい一方、マイナ保険証はオンライン資格確認で判定されるため、本人が変化に気づきにくい特徴があります。返還の有無と保険給付の扱いは別であることを理解しておくことが大切です。

滞納が続くと給付制限や差押えにつながる可能性もありますので、支払いが難しい場合は早めに自治体へ相談することで対応の余地があります。制度を正しく知り、放置しないことが重要です。

黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)

女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー

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