26/07/19
ジャンボ宝くじ史上最高額12億円!当せん金で税金が驚くほどかかるケースに要注意

2026年のサマージャンボ宝くじが発売され、例年よりも注目されています。その理由は、新たに1枚500円の「サマージャンボプレミアム」が発売されているからです。もしもサマージャンボプレミアムで1等が当たったら何をしよう?と夢が広がる方もいるかもしれませんが、宝くじが当たったら、注意しなければならないことも。今回は、宝くじで税金がかかるケースを紹介します。
1等前後賞合わせて12億円!サマージャンボプレミアムが登場
2026年6月30日からサマージャンボ宝くじの販売がスタートしています(販売は2026年7月31日まで)。ジャンボ宝くじといえば、普段は「サマージャンボ」「サマージャンボミニ」の2種類なのですが、2026年のサマージャンボ宝くじには新たに「サマージャンボプレミアム」が加わりました。サマージャンボプレミアムは1枚500円と、サマージャンボ・サマージャンボミニ(ともに1枚300円)より高額ですが、1等は8億円、1等の前後賞は各2億円。1等・前後賞合わせて12億円という、ジャンボ宝くじ史上最高額の当せん金体系となっています。
サマージャンボ宝くじの当せん金額と本数、当たる確率をまとめると次の表のようになります。
<サマージャンボ宝くじの当せん金額・本数・当たる確率>

(株)Money&You作成
表の当たる確率は、
・サマージャンボプレミアム 4ユニット(4000万枚)
・サマージャンボ 20ユニット(2億枚)
・サマージャンボミニ 6ユニット(6000万枚)
販売された場合で計算しています。
サマージャンボプレミアムとサマージャンボでは、1等前後賞が当たる確率は同じです。
宝くじの当せん金は非課税…なのに税金がかかるケースも
宝くじの当せん金は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。サマージャンボプレミアムで1等・前後賞合わせて12億円を受け取ったとしても、所得税や住民税がかかるわけではありません。もちろん確定申告をしなければならないわけでもありません。しかし、宝くじの当せん金は、場合によっては贈与税や相続税の対象になることがありますので注意が必要です。
●贈与税はどんなときにかかる?金額は?
家族にも分けてあげたい、親に家を買ってあげたい、子どもや孫にまとまったお金を渡したいと考える人もいるでしょう。気持ちとしては自然なことですが、ここで何も考えずにお金を渡してしまうと、受け取った側に贈与税がかかることがあります。
宝くじの当せん金であっても、もらったあとは本人の固有の財産となるため、その財産を分配したりプレゼントしたりすると贈与税の対象になるのです。つまり、宝くじの当せん金を受け取った本人は非課税でも、そのお金を誰かに渡した瞬間に、税金の話が出てくるということです。
贈与税の申告は、宝くじの当せん金を贈った人ではなく、当せん金をもらった人がしなければなりません。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間で110万円までであれば基礎控除となるためかかりませんが、それを超えると贈与税の対象になります。
【贈与税の計算式】
贈与税の金額は、以下の式と速算表で簡単に求められます。
(贈与を受けた金額-基礎控除110万円)=基礎控除後の課税価格
基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税
<贈与税の速算表(一般税率)>

筆者作成
・500万円の贈与を受けた場合
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
・3000万円の贈与を受けた場合
(3000万円-110万円)×50%-250万円=1195万円
・5億円の贈与を受けた場合
(5億円-110万円)×55%-400万円=2億7039万5000円
・6億円の贈与を受けた場合
(6億円-110万円)×55%-400万円=3億4339万5000円
たとえば、500万円プレゼントしたとすると53万円、3000万円プレゼントしたとすると1000万円以上も贈与税がかかります。プレゼントした金額の約3分の1にも相当する金額です。
さらにサマージャンボプレミアムの当せん金12億円の半分、6億円をプレゼントしたとすると、なんと約3億4300万円の税金を支払わなくてはなりません。せっかく宝くじの当せん金を贈与したのに、贈与された金額の半分以上を税金で支払ってしまうことになるなんてもったいないですよね。
宝くじの当せん金を誰かに贈るときは、当せん金をもらった人に税金がかかるので慎重に考えましょう。
ただし、日常生活にかかる費用やご両親の介護費用など必要な金額を自分が出してあげるなどの場合は贈与税の対象にはなりません。
大きなお金を家族に渡したい場合は、110万円の基礎控除の範囲内で少しずつ渡す、教育資金や住宅取得資金などの非課税制度が使えるか確認する、そもそも贈与ではなく自分が直接支払う形にするなど、事前に考えておくことが大切です。
●相続税はどんなときにかかる?金額は?
宝くじの当せん金そのものは非課税でも、当せん金を使わずに預金として残していれば、その人が亡くなった場合相続財産になります。サマージャンボプレミアムで12億円が当たったあと、ほとんど使わずに亡くなったとすると、その12億円は相続税の計算対象になるのです。
相続税は相続人の人数によって異なるため、贈与税のように簡単に計算はできないのですが、たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、12億円の相続財産があったら、相続税は2億4700万円くらいになる計算です。
配偶者が相続する場合は、配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円までのどちらか多い金額までは税金がかかりませんが、子が相続する場合は相続金額の約40%程度相続税を支払うことになります(相続税は個別の条件で異なりますので、あくまで目安と考えてください)。
【相続税の計算式】
相続財産金額-(基礎控除3000万円+法定相続人の数×600万円)=課税金額
課税金額×個人の相続割合×税率
・12億円の相続があった場合
12億円-(3000万円+1200万円)=11億5800万円(課税金額)
11億5800万円×1/2=5億7900万円(各人の法定相続分課税金額)
5億7900万円×50%-4200万円=2億4750万円(各人の相続税金額)
<相続税の速算表>

国税庁のウェブサイトより
このように、宝くじの当せん金を受け取った時点では税金がかからなくても、相続の場面では大きな税負担になる可能性があります。特に、配偶者ではなく子どもが相続する場合は、配偶者の税額軽減のような大きな特例が使えないため、税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
宝くじが当たったときこそ落ち着いて
宝くじの当せん金に日本国内では税金がかかることはありませんが、場合によっては贈与税や相続税の対象になることもあります。確定申告が必要になることもあるので注意しましょう。
宝くじの当せん金の楽しい使い道を想像することは楽しいことですが、実際に当せんしたときはお金のトラブルに巻き込まれたりすることもあります。アメリカでは宝くじの当せん金が原因で訴訟が起こることもあるようです。宝くじの当せん金は、しっかりと計画を立てて管理し、使うときには、目的を決めて使うようにしましょう。
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黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)
女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー
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