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26/07/24

相続・税金・年金

65歳以降もずっと払う「介護保険料」 年金が月15万円だったらいくら引かれる?地域に金額は異なる?

“65歳以降もずっと払う「介護保険料」

40歳になると支払いが始まる介護保険料は、原則として40歳から生涯にわたって支払います。65歳になると保険料の決まり方が変わり、住んでいる地域によって金額に差が出ることもあります。
今回は、年金月額15万円の人を例に、介護保険料の地域差がどれくらいあるかを検証してみます。

介護保険料は40歳から生涯払う必要がある

介護保険は、介護が必要になった人を社会全体で支えるための制度です。40歳になると介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払いが始まります。

介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分かれ、保険料の支払方法もそれぞれで異なります。

<介護保険の被保険者の種類>

筆者作成

40歳から64歳までの「第2号被保険者」のうち会社員や公務員の人は、健康保険料と一緒に介護保険料が給与から天引きされています。
65歳になると「第1号被保険者」となり、市区町村に介護保険料を納めるしくみに変わります。年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されます。

65歳になっても、介護保険料の支払いが終わるわけではありません。原則として生涯にわたって介護保険料を支払う必要があります。

65歳以降の介護保険料は自治体によって違う

65歳以上の介護保険料は、市区町村が条例で定める「基準額」をもとに計算します。基準額は、その地域で必要と見込まれる介護サービスの費用や65歳以上の人口などをもとに決められ、3年ごとに見直されます。この基準額に、所得段階ごとに定められた割合をかけて保険料が算出されます。

基準額は市区町村によって異なります。たとえば、2024年度から2026年度までの介護保険料の基準額は、大阪市が年額11万988円(月額9249円)、東京都千代田区が年額6万7200円(月額5600円)です。

さらに、所得段階も市町村によって多少異なるところがあります。つまり、収入が同じでもどこに住むかによって介護保険料に差が生じることになります。

年金月額15万円なら介護保険料はいくら?

では、65歳・単身で年金以外の所得がなく、年金を月15万円受け取っている人の介護保険料について、大阪府大阪市と東京都千代田区で比較してみましょう。

年金月額15万円なら、年間の年金収入は180万円です。公的年金等控除110万円を引くと、合計所得金額は次のようになります。

180万円-110万円=70万円

今回の例では、大阪市、千代田区とも住民税は課税となります。それぞれの所得段階及び介護保険料は次のとおりです。

<大阪市と千代田区の介護保険料比較>

筆者作成

同じ年金月額15万円でも、大阪市と千代田区では年間の介護保険料は4万1487円もの差があります。
なお、実際には年6回の年金支給時に介護保険料が天引きされます。「月額」は比較しやすいように年額を12か月で割った金額です。

年金額だけでなく「住む地域」も老後の支出に影響する

65歳になってからも介護保険料の負担は続き、年金から天引きされるケースが多くなります。介護保険料は全国一律ではありません。今回の例のように、収入が同じでも住む地域によって年間4万円以上の差が生じるケースもあります。老後に住む地域を選べる場合には、介護保険料の負担についても考慮しておくのがおすすめです。

年金からは介護保険料以外に、国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)や住民税が天引きされることもあります。これから老後のマネープランを考える人は、年金の額面だけでなく、手取り額を意識しておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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