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26/05/16

相続・税金・年金

親が死ぬ前に「ゆうちょの通帳」だけは絶対に確認すべき3つの理由

“親が死ぬ前に「ゆうちょの通帳」だけは絶対に確認すべき3つの理由

郵便局には全国約2.4万ヵ所にも及ぶ広大なネットワークがあります。また、多くの郵便局には貯金窓口があるので入金や出金、振込などの手続きもできます。そのため、地方に住んでいてもゆうちょ銀行の口座を持っている人は多いのではないでしょうか。ただ、ゆうちょ銀行は相続手続きが他の金融機関とは異なるため、親がゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかを確認しておく必要があります。今回は親のゆうちょ銀行口座を確認すべき3つの理由と、相続手続きの手間を省けるサービスについて解説します。

(1)相続確認表の提出が必要だから

相続が発生した場合、金融機関の口座は凍結されますが、通常は相続人であること示す書類を提出すれば払い戻しを受けられます。 しかし、ゆうちょ銀行は他の金融機関とは異なり、相続が発生し凍結された口座から払い戻しを受けるには、まず「相続確認表」を提出する必要があります。
相続確認表とは貯金等の相続手続きに必要な書類で、遺言書や遺産分割協議書の有無、代表相続人やすべての相続人の氏名など必要事項を記入し提出します。相続の第一順位にあたる配偶者や子、孫が死亡していれば第二順位の親を記入、両親とも死亡していれば第三順位の兄弟姉妹を記入しなければならないため、かなり手間のかかる作業になるかもしれません。

(2)手続きするには窓口へ出向く必要があるから

ゆうちょ銀行の相続手続きでは、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ複数回出向く必要があります。まず相続確認表を窓口で提出すると、必要書類の案内が届きます。その案内に従って必要書類を揃え、再度ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ出向き書類を提出します。窓口は土日祝日が休みで平日しか開いていないので、仕事をしながら平日に時間を作って手続きするのは大変かもしれません。

●手間が省ける「相続Web案内サービス」

相続手続きをするため、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ何度も出向くのは大変です。こんなとき「相続Web案内サービス」を利用すれば、窓口へ出向く回数が1回で済みます。相続Web案内サービスとは、相続状況や相続人など必要事項をWeb上で入力することで、相続手続きに必要な書類を案内してくれるサービスです。このサービスでは相続確認表をアウトプットできるのでわざわざ手書きする必要はなく、必要書類と一緒に提出できるので、窓口へ出向く回数は1回で済み手間がかかりません。
ただし、亡くなった親が投資信託の取引を行っていた場合など相続Web案内サービスを利用できないケースもあるので事前に確認しましょう。

(3)昔の郵便貯金は満期から20年2か月経つと引き出せなくなるから

郵便貯金は旧郵便貯金法の規定により、2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は満期後20年2か月が経過すると権利が消滅し、払い戻しができなくなります。また、2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた通常郵便貯金や通常貯蓄貯金も、最後の取扱日から20年2か月が経過すると、同様に権利が消滅し払い戻せなくなります。
親の郵便貯金が長い期間放置されていると、親が亡くなり相続が発生したときに払い戻せなくなるかもしれません。それを避けるためにも、親のゆうちょ銀行口座の通帳を確認しておきましょう。

相続手続きの際、郵便貯金のお金は他行への振込も可能

ゆうちょ銀行の相続手続きでは相続確認表の作成が必要になるので、他の金融機関と比べると手間がかかります。また手続きをする際、少なくとも2回は平日にゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口へ出向く必要があります。ただ、相続Web案内サービスを利用すれば、書類の提出で1回だけ窓口へ出向けばよいので便利です。
相続手続き後、郵便貯金の払戻金はゆうちょ口座へ振り込んでもらえます。また、振込手数料はかかりますが他行の銀行口座への振込も可能です。

ゆうちょ銀行の口座を持っているかどうかは、まだ親が元気なうちに確認しておくことが重要です。また、親が亡くなった場合、金融機関へ連絡しますが、ゆうちょ銀行の場合は「相続コールセンター」へ連絡しましょう。相続コールセンターは土日祝日、年末年始はお休みなのでご注意ください。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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