26/02/11
身近な人が亡くなってすぐやると、後で困る「5つのお金関連」

身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく、次々とやらなければならないことが押し寄せてきます。
親だけではなく、子のいないおじ・おばの場合などでも、「とりあえず動かないと」「迷惑をかけたくない」という思いから、急いで手続きを進めてしまう人も少なくありません。
でも実は、亡くなってすぐにやることで、あとから困ってしまうことがいくつかあります。
今回は、特に気を付けたい5つのことをお伝えします。
(1)預金口座からお金を引き出す
入院費用や葬儀費用など、亡くなってすぐは現金が必要になることも多くあるものです。
しかし、他の相続人に相談せず一人の判断で引き出すのは後から困ることになりがちです。
故人の資産は相続財産ですから、他の相続人に相談なしで引き出してしまうと着服したなどと疑われかねません。
それがもとで相続争いになったら大変です。
どうしても引き出す必要がある場合には、何のためにいくら使ったのか、しっかり記録を残しておきましょう。領収証も一緒に保管しておきます。
(2)金融機関に亡くなったことをすぐに伝える
銀行などの金融機関に、亡くなったことを伝えると預金口座は凍結されます。
凍結されれば、各種支払いの引き落としができなくなります。同居の家族がいる場合には、光熱費の支払いが滞って電気がとまる、という事態は避けたいですよね。
かといって、忙しいさなか口座変更の手続きをするのも大変です。
また、預け入れもできませんから、保険給付金や未支給年金、高額療養費制度の還付金の振り込みもなされません。
これらはどれも、相続財産が把握しにくくなってしまう原因です。
亡くなったことを金融機関に伝えるのは必要なことですが、何に使われている口座か確認する前に動くと、あとで困ってしまいます。
(3)携帯電話の解約
亡くなった直後、料金がかかるからといって携帯電話を急いで解約してしまうと、あとで困ることがあります。携帯電話には、金融機関や保険会社、病院などからの連絡先が残っていることが多く、重要な連絡を受け取れなくなる可能性があるからです。
また、各種サービスのIDやパスワード、いわゆる「デジタル遺品」の手がかりが、携帯電話にしか残っていないケースも少なくありません。解約は、連絡先や情報を確認・整理してからでも遅くありません。大切なのは解約前に中身を確認することです。
(4)遺言書を開封する
亡くなった方の遺言書を見つけたら、「内容を早く確認しなければ」と思ってしまいそうですね。
しかし、自宅で保管されていた遺言書を、家庭裁判所の検認を受ける前に開封してしまうことは避けましょう。
なぜなら、法律上の手続きに支障が出る場合があるからです。
場合によっては、過料(5万円以下)の対象になることもあります。相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書を見つけたら、まずは専門家や家庭裁判所に相談することが大切です。気持ちが焦る時ほど、「すぐ開けない」という判断が、あとで自分を守ることにつながります。
(5)支払いや遺品整理をする
善意でやってしまいそうなことが、支払いの立替えや、遺品整理です。
「放っておけないから」「迷惑をかけたくないから」と、家賃や光熱費を自分のお金で立て替えたら、支払い先は困らないでしょう。
しかし、これらは故人の債務です。善意であっても支払ってしまうことで、故人の相続財産がわかりにくくなります。
また、貴重品や預金通帳を整理したり、現金を管理目的で移動させたりすることも同様に、相続財産にかかわることです。
相続放棄をするつもりだったとしても、状況によってはその判断に影響することがあります。
善意でやったことが、法律的には別の意味を持つのが、この分野の難しさです。
ひとまず保留、という判断も
身近な人が亡くなると、心の整理がつかないままに雑事に追われることにもなり、いつの間にか冷静な判断ができなくなっていることもあります。
少しでも迷ったら、すぐに決めずにひとまず保留、という判断も時には大事です。
たとえば、相続をするのか、それとも放棄するのか、財産の処分など、すぐに決めなくていいことは少し落ち着いてからじっくり考えてもいいでしょう。
それは、自分自身を守るためでもあります。
故人の生きざまを知っている身近な立場だからこそ、急がず、守るべき手続きを守りながら、できることを一つずつ進めていきたいですね。
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タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)
36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
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