25/08/23
年の途中に退職…「確定申告」しないと損するのはどんな人?

会社員や公務員の場合、所得税は毎月の給与から天引きされているので、基本的に自分で確定申告する必要はありません。しかし、年の途中で勤め先を退職すると、確定申告をした方がいい場合や、確定申告が必要な場合があります。
今まで年末調整だけで確定申告に縁がなかったという人でも、年の途中に退職する場合には、損をしないように確定申告が必要かどうかを確認しておく必要があります。
会社員として働いて年末調整されなかったらどうなる?
会社員は毎月の給与収入から一定の割合で所得税を源泉徴収され、本人に代わって勤務先の会社が納めています。しかし、天引きされている所得税の金額はあくまで概算なので、会社は年末に所得税の過不足を精算します。この手続きが「年末調整」です。
しかし、会社が年末調整を行うのは、会社に年末まで勤務している人の分だけです。そのため、年の途中で退職して再就職をしない場合には年末調整が行われず、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が払い過ぎになっている可能性があります。このような場合には、所得税の確定申告で還付申告をすると、払いすぎた分が還付されます。還付申告は、中途退職した年の翌年1月1日から5年以内であれば行うことができます。
年末調整されないことで、所得税の徴収額に不足が生じる場合もあります。また、退職後に再就職をせずに個人事業主やフリーランスになる場合には、所得の種類が給与所得以外になるため、確定申告が必要になります。
なお、年の途中で退職した場合でも同年に再就職すれば、転職先の会社が以前勤めていた会社の給与支給分を含めて年末調整を行うので、確定申告は不要になります。しかし、再就職をした場合でも勤め先が複数ある場合や、年末調整がどの会社でも行われていない場合には、所得税の確定申告が必要になります。
退職後に確定申告をした方がいい人
退職後に確定申告をした方がいい人は、申告をすることによって税金を取り戻せる人です。具体的には、次のような人は退職後に確定申告をした方がいいでしょう。
●年の途中で退職をした後、同じ年に再就職をしない場合
退職して再就職をしない場合には、年末調整を受けることができません。配偶者控除をはじめ各種所得控除が差し引かれて計算されておらず、所得税を多く払い過ぎている可能性が高くなっています。所得控除の中には、医療費控除など年末調整では適用できない控除もあります。確定申告をすれば税金が戻ってくる人は、還付申告をしましょう。
●年の途中で所定の手続きをせずに定年退職をした場合
退職所得は、ほかの所得とは区別して課税が行われます。年の途中で退職金を受け取って定年退職をした場合には、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職所得に係る税額が徴収され、退職所得については所得税の確定申告はありません。しかし、退職所得の受給に関する申告書の提出がなかった場合には、退職金支給額について20.42%の源泉徴収が行われるため、その分退職金の手取りが少なくなってしまいます。この場合は、確定申告で所得税を精算します。
退職後に確定申告をしなければいけない人
国税庁のホームページには、「確定申告が必要な方」が掲載されています。
●給与の収入金額が2000万円を超える場合
給与の収入金額が2000万円を超える人は、退職する・しないにかかわらず会社では年末調整を行いません(年末調整をすることができません)。したがって確定申告が必要です。
●給与以外の所得が合計で20万円を超える場合
たとえば、退職後に個人事業主やフリーランスとして働く場合には、事業所得が生じることになります。事業所得は給与所得以外の所得になりますので、20万円を超えれば確定申告が必要になります。
●公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
公的年金受給者の負担を減らすために「確定申告不要制度」があります。この制度は、公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、かつ対象の金額全額が源泉徴収の対象である場合には、確定申告が不要になる制度です。しかし、退職と同じ年に公的年金の収入合計が400万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
●公的年金受給者で、公的年金以外の所得金額が20万円を超える場合
定年退職後に公的年金を受給する場合には、公的年金の収入以外に給与所得が20万円以上である場合も考えられます。給与所得以外にも、個人年金や生命保険の満期保険金なども所得として含めて計算します。年金のもらい方や退職する時期なども自由度が広がっているので注意しておきましょう。
確定申告の仕方とポイント
確定申告をした方がいい人が申告しない場合には、納め過ぎた税金を取り戻せず損をしてしまいますが、確定申告をしなければならない人が申告しないままでいると、本来の納税額のほかに無申告加算税を課されることがあります。さらに、仮装や隠ぺいにより申告しなかったと認められる場合には、重加算税が適用されます。
所得税の確定申告をした経験が少ない人にとっては、確定申告のやり方がよくわからず不安に感じる方も多いでしょう。最近では国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で簡単に確定申告書が作成できます。また、税務署に行かずとも、確定申告書の用紙がダウンロードでき、確定申告の内容に関する詳しい冊子もネットで見ることができます。
確定申告書の提出方法は、
1 所轄の税務署に郵送
2 所轄の税務署に持参
3 e-Taxで申告する
の3つがあります。
e-Taxは、スマホやパソコンを使って、インターネットで国税に関する申告や申請ができるシステムです。近年機能が拡張して使いやすくなってきています。ただし、e-Taxの利用にはマイナンバーカード(マイナンバーカード方式)またはID・パスワードの取得(ID・パスワード方式)が必要になります。
確定申告の時期は、毎年通常2月16日から3月15日までとなっています。ただし、開始日と最終日が土曜日や日曜日の場合には、その次の月曜日にずれ込みます。
年が明けると2月はすぐにやってきます。収入や経費の計算は、後回しにしていると確定申告前になって慌ててしまいます。年の途中で退職したら確定申告は必要になると心得て、日頃から証明書や領収書を保管し、整理しておきましょう。
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池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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