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20/12/24

家計・ライフ

失業保険がもらいやすくなった! 給付制限期間が2ヶ月に短縮

退職後、次の仕事を探す間の生活を支える失業保険。この失業保険の制度が2020年10月に改正され、自己都合退職した場合の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。そこで今回は、失業保険の変更点や受給できる金額について紹介していきます。

失業保険の変更点

失業保険(雇用保険)とは、失業した場合や自己都合で退職した場合に基本手当(失業手当)を受給することができる公的保険制度のことです。基本手当を受給するには、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行ったうえで、受給資格を得る必要があります。手続き完了後、失業状態の7日間(待期期間)を経て支給が開始されます。

しかし、自分から申し出て退職する「自己都合退職」の場合は、7日間の待期期間の後、その翌日から一定の期間経ないと基本手当(失業等給付)は支給されません。この一定の期間を給付制限期間といいます。

これまで、自己都合退職の場合、給付制限期間は3ヶ月でした。それが、今回の法改正により、令和2年10月1日以降は、5年間のうち2回まで給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されるようになったのです。

なお、会社の倒産や解雇など、非自発的な失業(会社都合退職)の場合は、最短で待期期間7日間ののち、すぐに支給が開始されます。また、自己都合退職であっても5年間のうちに3回以上離職している場合は期間は短縮されず、給付制限期間は3ヶ月のままです。

基本手当がもらえる期間と金額は?

給付制限期間が経過したあとにもらえる基本手当の金額は、

「基本手当日額」×「所定給付日数(90日~150日)」

で計算します。
基本手当日額とは雇用保険で受給することができる1日当たりの金額のこと、所定給付日数とは基本手当をもらえる日数のことです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

●「基本手当日額」の算出方法

基本手当日額の算出方法は下記の通りです。

① 退職前6ヶ月間の給料の合計を計算(社会保険料や税金を引く前の金額の合計。賞与は含めない。住宅手当や通勤手当などは含める)
② ①を180で割り、「賃金日額」を計算
③ 賃金日額の金額に応じた給付率(45%〜80%)を掛けた金額が1日あたりの「基本手当日額」となる

賃金日額が高いほど、給付率は下がっていきます。そして、上限額に達すると基本手当日額はそれ以上アップしません。

基本手当日額の上限額は、賃金日額や退職時の年齢により異なります。

・賃金日額と基本手当日額の上限額

●「所定給付日数」の決め方

基本手当をもらえる日数(所定給付日数)は雇用保険の加入期間、退職理由、退職時の年齢により決定されます。自己都合での退職の場合は最大で150日となっています。雇用保険の加入期間が1年未満の場合は支給対象外のため、すぐに転職がしたいという場合にも退職の時期には注意が必要です。

・雇用保険の加入期間と所定給付日数(自己都合退職の場合)

※全年齢共通です

なお、解雇や倒産などの会社都合退職の場合には最大330日、障碍者などの就職困難者は最大で360日支給されることを考えると、自己都合退職の方が不利といえるでしょう。

退職後も経済的な安定をはかりながら、再就職を支援するための基本手当ですが、働いていた時と同額は支給されません。

たとえば30~44歳の場合、それまでの月収がたとえ50万円であろうと100万円であろうと、基本手当には上限が定められているので、月収は22万円程度となってしまいます。しかも、自己都合退職の場合、最長150日までしか受け取れません。収入が大幅に減ってしまう可能性がある点、事前に理解しておきましょう。

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早く受け取れるようになっても、安易な退職は避けるべき

多様な働き方を推奨する政府が転職活動の活性化を狙って施行した今回の改正。
もともと、安易な退職を避けるために設けられた給付制限期間ですが、無給の期間の長さがネックとなり転職したくとも踏み出せないケースが多くありました。
給付制限期間が2ヶ月に短縮されることにより、従来の趣旨である安易な退職を防ぎつつ、転職を支援する狙いがあると考えられます。無収入期間が1ヶ月減る分、生活費などの工面もしやすくなり、転職を選択しやすくなったといえるのではないでしょうか。

しかし、上述のとおり基本手当は今までの月収には及びません。ある程度の貯金なしに退職すれば、次の職が決まる前に経済的困窮に陥ってしまう可能性も…。今まで同様、安易な退職は避けるべきでしょう。

まとめ

退職した人が経済的な安定を確保しながら、一日でも早く再就職できるように支援するための失業保険。
今回の改正により、更に退職や転職がしやすくなり、労働者の選択肢が広がりました。
退職したい方、転職を希望される方には追い風となる改正ですが、基本手当は給与には遠く及びません。給付額をきちんと把握し、慎重に検討してからの退職をお勧めします。

城山ちょこ ライター

東京海上日動火災保険出身。慶応大学院SDM研究科修了。
2013年よりライターの道へ。執筆ジャンルは金融(保険)、働き方、子育て、結婚など女性のライフスタイル全般。2児の子育てと仕事の両立に日々奮闘中。丁寧でわかりやすい記事をモットーとしています!

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