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20/11/08

家計・ライフ

扶養から外れたことがバレたら末路は悲惨

扶養から外れたことがバレたら末路は悲惨

パート収入の「103万円の壁」、「130万円の壁」…などと、いわゆる社会保険の壁の話を聞いたことがあると思いますが、皆さんはいくらくらい収入があれば扶養から外れないのかをきちんと把握していますか?漠然とした知識のままで勤務していると、うっかり扶養から外れてしまったなんてこともありますので要注意です!
今回は、夫の扶養に入っている妻(または、妻の扶養に入っている夫)が、年収の壁を超えてしまったという場合、どんな影響があるのかについて分かりやすく解説いたします。また、扶養から外れていたことが後から発覚したら、どういうことになるのかについても紹介します。

「扶養内勤務」で受けられる3つのメリット

扶養とは、経済的な事情で「自力で生活することが困難な家族を養うこと」を意味します。さほど(または全く)稼ぐことのできない配偶者や子ども、老人である親の存在が扶養に該当します。
扶養には法律によって「健康保険法」と「所得税法」の2種類があり、それぞれ条件が異なります。扶養となることによって住民税などの税金や健康保険料、国民年金の免除を受けることができます。その範囲内で働くことを扶養内勤務と言います。

扶養内勤務となることで主に以下の3つのメリットを享受できます。

●扶養内勤務の3つのメリット

筆者作成

●メリット①:妻(夫)自身の税金(所得税・住民税)が安くなる

妻(夫)自身の年収が103万円以下だった場合、所得税が非課税となります。また、住民税についても自治体によりますが年間数千円程度の支払いで済むことが多いです。

●メリット②:保険料の負担なして配偶者の社会保険が適用

社会保険上の扶養の範囲内でいることのメリットは、自動的に国民年金に加入できることです。もちろん国民年金の保険料負担はありませんし、扶養者(扶養している夫または妻)の厚生年金の保険料も変わりません。それでいて被扶養者(扶養されている夫または妻)は将来、国民年金を受給する権利があるわけです。夫婦にとってこれほどメリットが大きいことはありません。

●メリット③:扶養者が支払う税金(所得税・住民税)も安くなる

扶養される配偶者が税制上の扶養内で働くとした場合、扶養者は配偶者控除、または配偶者特別控除のどちらかを受けることが可能です。配偶者控除はパート収入が103万円以下の場合に38万円、配偶者特別控除は103万円超~150万円以下で38万円の控除が受けられます。これによって、扶養者の税金が安くなります。

ただし、年収が1,120万円を超えると配偶者控除額は段階的に下がる仕組みになっています。また、たとえ1,220万円以下であっても配偶者の年収が年間201.6万円以上であれば配偶者控除額は0になります。

扶養内勤務で働くことの大きなメリットはこのとおりです。
反対に、ガッツリ稼いでしまうと、扶養から外れてしまいメリットを享受することができません。年収によっては、住民税や所得税、社会保険料を自身で支払うことが必須となってきます。そうなると扶養内勤務していた頃よりも、手取り収入が減ってしまうケースも出てくるため、「扶養内勤務で働きたい」と考える方が多いというわけです。

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いくらまでなら働いてOK?

では、扶養内勤務ではいくらくらいまで働いてもOKなのでしょうか。
上記①~③のメリットを享受するにはさまざまな年収の制限が決められています。また、2018年に法改正があり扶養控除の条件も変わったので、いろいろと混乱しがちです。以下の表でしっかりと確認しておきましょう。なお、ここでは夫の扶養に入っている妻が年収の壁を超えた場合と仮定して紹介します。

●妻が年収の壁を超えた場合の影響まとめ

筆者作成

①103万円の壁:年間103万円以内(月額約86,000円)の場合
年間103万円以内の収入におさえたら、所得税も課税されることなく社会保険の負担もありません。さらに、100万円以下におさえれば、市区町村にもよりますが住民税もかかりません。また、103万円は夫の配偶者控除(38万円)を受けられる妻の年収の上限でもあります。

②106万円の壁:年間106万円以上(月額88,000円以上)の場合
年間130万円未満であれば扶養内勤務となり社会保険料は支払わなくても良いですが、所得税と住民税の支払いは必要となります。
ただ、妻の年収が106万円を超えている場合、たとえ年間130万円以内に収入をおさえたとしても社会保険に加入しなくてはならないケースもあるので要注意です。一般的に社会保険の被扶養者の年収基準は130万円なのですが、勤務先の規模や勤務時間などによって、その130万の壁が106万の壁になってしまうからです。具体的には「従業員が501名以上の企業で、毎月のパート収入が8万8000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上見込まれる場合」などです。詳しくは、会社に条件を確認してみてください。

③130万円の壁:年間130万円未満(月額約108,000円)の場合
年間収入が130万円を超えると社会保険の被保険者となります。この場合、パート先の会社で社会保険の手続きが必要となり、その収入の中から社会保険料を支払わなければなりません。しかしながら、社会保険料を負担することにより将来の受け取る公的年金の額は多くなるというメリットがでてきます。
一方、パート先の会社が社会保険の適用事業所になっていない場合はご自身で国民健康保険や国民年金に加入手続きを行い、その保険料を負担しなければいけません。

④150万円の壁:150万円未満(月額約125,000円)の場合
妻が扶養内で働くとした場合、夫は配偶者控除、または配偶者特別控除のどちらかを受けることが可能ですが、妻の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の上限38万円から段階的に減ってきます。

⑤201万円の壁:201.6万円未満(月額約168,000円)の場合
妻の年収が201.6万円を超えると、夫側の配偶者特別控除は0となりますので、税制上のメリットは完全になくなります。

扶養の範囲内を超えて働いていることがバレるとどうなる?

扶養の範囲内で働いているつもりでも、仕事を掛け持ちしていたり、雇用条件が変わったりして、扶養の範囲を超える場合があります。なかには超えていることを知っていても、申告せずそのまま放置しているケースがあります。この場合、どうなるのでしょうか。

①扶養者の会社に税務署からおたずねの書類が届く
被扶養者が、扶養の範囲内を超える収入を得ている場合、まず税務署から扶養者の会社へ確認の通知が届きます。扶養者は、勤めている会社の年末調整で「配偶者を扶養しています」と申告して、税金が少し安くなっています。ですが、配偶者に扶養に該当しないほどの収入があった場合、その申告は事実ではなくなります。被扶養者の会社側で年末調整が行われた結果が税務署にいき、それがわかると、扶養者が勤める会社あてに「扶養控除等の見直しについて」と記載された通知が届きます。

②事実の確認が行われ、結果しだいで追加納税
会社は通知が届くと、従業員に事実の確認をします。確認の方法は会社しだいですが、最大3年分さかのぼって配偶者の所得証明・確定申告書・給与明細などのコピー提出を求められることが多いです。そして、扶養から外れていることが分かった場合、税金の再計算が行われ、不足分を追加納税することになります。
本来納めるべき税金より少なくしか納めていなかったわけですので、後から不足分をまとめて納税するのです。ほとんどの場合、会社で年末調整のやり直しというような形を取り、再計算を行ってくれます。そして、追加納税分の金額を給与から差し引くなどして会社にお金を払い、会社が税務署に納税するという流れです。

③社会保険の扶養からも外れる
税法上の扶養とは違いますが、年収130万円を超えていれば、社会保険上の扶養の条件からも外れます。こちらもうっかり扶養に入ったままにしていた場合は、協会けんぽや組合等へ手続きを行い、さかのぼって扶養から外れることになります。この場合、その期間に健康保険証を使い病院にかかっていると、健保が負担した分の医療費を返還する必要がでてきます。いつまでさかのぼり、いつから外れるかは組合(運営団体)の判断になります。
扶養から外れていた期間は、パート先で社会保険に加入するか、加入できなければ国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てくるでしょう。こちらも未納分として追加で保険料を納めます。

後から扶養が外れていたことがバレた場合には、その時期まで遡って再計算し、まとめて税金や保険料を収めることになります。きちんとした手続きをしていれば支払っているはずの金額とはいえ、多額の金額の支払いが家計の大きな負担になることは避けられません。

扶養内勤務の条件を超えてしまった時には、会社にまず相談することが得策です。特に社会保険料の場合、一時的に超えてしまったケースであれば、柔軟に対応してもらえる可能性もあるからです。とはいえまずは、予めシフトの調節などをして、扶養内勤務の上限額に達さないようにすることが重要です。

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まとめ

パート収入が130万の壁を超えるか超えないかで社会保険料の負担が発生してくるため、手取り収入は大きく変わります。しかし、社会保険料の負担にこだわらず扶養の範囲を超えて働くことによって、家計の収入が増えて毎月のやりくりが楽になることは間違いありません。また、社会保険料を負担することで、将来の年金が増えるメリットもあります。
今後も扶養内を超える見込みがあるのであれば、潔く扶養から抜けて社会保険に加入することをおすすめします。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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