20/07/14
離婚時に決めておくべきお金の条件は? 財産分与・養育費・慰謝料などどうすべきか
離婚するとなると、財産分与、養育費、慰謝料など、お金の面について条件を決めなければなりません。離婚は人生の新しい門出とも言えますから、お金の問題で悔いを残さないようにしたいものです。本記事では、離婚時に決めておくべきお金の条件と注意すべき点をお伝えしますので、取り決めの際の参考にしてください。
離婚の際のお金の取り決めは4つ!
夫婦が離婚するときには、お金の面の取り決めが必要なケースが多くなります。離婚時に相手に請求できるお金や取り決めが必要な内容は、主に次の4つです。
(1) 財産分与
結婚している間に夫婦共同で築いた財産がある場合には、財産分与で公平に2分の1ずつになるように分けるのが原則です。たとえば、夫婦の財産として夫名義の預金が300万円、妻名義の預金が100万円ある場合、妻は夫に100万円の支払いを請求できます。
(2) 養育費
子どもがいる場合、母親である妻が子どもを引き取るケースが多いと思います。この場合には、妻から夫に対して、養育費を請求できます。養育費は成人または大学卒業まで請求できます。養育費の金額については裁判所の養育費算定表を参照できますが、双方が納得していればいくらに決めてもかまいません。
(3) 慰謝料
離婚の原因が一方にあるケースでは、離婚原因を作った側に対して、他方から慰謝料を請求する権利があります。たとえば、夫の浮気(不貞行為)で離婚になった場合、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。裁判になった場合には慰謝料の金額は事案によって変わりますが、協議離婚では200~300万円程度で合意する人が多くなっています。
(4) 年金分割
婚姻期間中夫婦の一方または双方が厚生年金保険に加入していた期間がある場合、離婚時に年金分割をして、厚生年金保険料の納付実績を分け合うことができます。年金分割には3号分割と合意分割の2種類がありますが、合意分割をするには夫婦間の合意が必要です。なお、夫婦間の合意のみで年金分割されるわけではなく、年金事務所での年金分割の請求手続きも必要になります。
離婚時点でお金の清算が完了しないものは公正証書に!
離婚にもとづき請求できるお金の中には、支払いが将来になるため、離婚時に清算が完了しないものもあります。
たとえば、将来受け取る退職金も財産分与の対象に含めることができますが、お金の清算は実際に退職金を受け取ってからでないできないケースが多いと思います。慰謝料も手元に現金がなければ分割払いにせざるを得ないでしょう。養育費については、通常は毎月払いです。
また、病気や育児などの事情で離婚後すぐに働けない場合、離婚後も一定期間相手に生活費を払ってもらうことができます。これは扶養的財産分与と呼ばれる方法ですが、この場合にも毎月相手にお金を払ってもらうのが一般的です。
離婚時点で清算が完了するのであれば、お金の受け渡しをして「もうこれでお互い何も言いっこなし」として終わることもできます。しかし、支払いが先になる場合には、支払時期などの条件についてしっかり決めておかないと、トラブルを将来に持ち越すことになってしまいます。
将来に支払いが残るケースでは、離婚時に支払金額や支払時期を決めて公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書を作成することで、約束の内容について書面で確認できるだけでなく、約束どおり支払ってもらえない場合に給与差押も可能になります。
離婚時に取り決めしていなくても請求できるものはある!
離婚時にお金の条件を決めていない場合、離婚後に全く請求できないわけではありません。財産分与は離婚後2年以内、慰謝料は離婚後3年以内であれば請求可能です。養育費については、子どもが成人(または大学卒業)するまではいつでも請求できます。年金分割についても、離婚後2年以内であれば手続き可能です。
離婚時に取り決めをしていなくても、あきらめる必要はありません。請求できるお金は請求することを考えましょう。
まとめ
離婚でお金の条件を決めるとき、感情的になってしまうと円満離婚ができなくなります。離婚時に請求できるお金は当然の権利であって、相手を困らせるために請求するものではありません。相手に理解してもらえるよう、お金については請求の根拠をきちんと示しながら、冷静に話し合いをすることが大切です。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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