19/02/11
自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?
結婚4年目で1児の父となったAさんは、職場結婚した妻がひた隠しにしてきた過去に怒りを感じ、離婚を希望しています。妻とは同じ部署に勤務していたことがきっかけで出会い、結婚したのですが、昔、部署の上司と不倫していたというのです。
その上司は結婚式にも出席し、もっともらしいスピーチもしたとのこと。ところが、実際は「俺のお古を…」などと嘲笑っていた様子。この事実は実は部署すべての人間が知っていて、飲み会の席で酔っ払った同僚がつい口走ってしまい、その事実を知ったといいます。
恥辱を感じ離婚を希望
嫌な過去を知ってしまったAさんは、「なぜ教えてくれなかったのか?」と同僚に詰め寄りますが、「知っていると思っていた。幸せそうだし、そんなこと言えないよ」とのこと。二股をかけていたのかどうかはわかりませんが、「乗り換えられた」ことは事実で、不潔感を覚えています。
また、交際相手をわざわざ披露宴に招いたことも許すことができないとのこと。「自分だけ」が事実を知らず幸せそうにしていたことは、まさに恥辱の一言。結婚生活を続けていくことは難しいと感じているそうです。しかしこのようなケースが離婚事由と認められるのか不安で、現在苦悩しています。
そこで離婚問題に詳しい秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました!
離婚は可能?
近藤弁護士:「離婚の方法は、妻と話し合って双方が離婚に同意するか(協議・調停)、裁判で離婚を認めてもらうか、のどちらかしかありません。
したがって、Aさんが妻に離婚したいと告げ、妻が同意してくれたら離婚は可能です。Aさんが妻に対して、どうしても過去を許せないこと、これまでの妻の対応から、今後夫婦としての信頼関係を築く自信がないことなどを真摯に説明すれば、妻としても離婚に応じざるを得ないと考えて、離婚してくれる可能性もあると思います。
しかし、Aさんが心配する通り、妻が離婚に同意してくれない場合もあり得ます。このような場合に離婚するには、離婚調停を経た上で離婚裁判を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。裁判官に離婚を認めてもらうには、民法の定める離婚事由の存在が必要です。
離婚事由の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」(不貞行為)が挙げられています(民法770条1項1号)が、妻の不倫は結婚前のことですので、これには該当しません。
そのほかにも、一般的な離婚事由として『婚姻関係を継続し難い重大な事由』というものがあります(民法770条1項5号)。しかし、『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があると認められるには、当事者の主観だけではなく客観的に婚姻破綻が認められる場合とされています。したがって、Aさんに妻の結婚前の行状が許せないという強い気持ちがあっても、それだけでは『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があるとは認められないでしょう。Aさんの気持ちのほかに、長期間の別居など、婚姻が破綻しているという客観的状態が必要となると考えられます。
したがって、本件の場合、離婚事由が認められないと考えられます。
Aさんがどうしても離婚したい場合は、時間はかかりますが、妻と別居するなどして、婚姻破綻を示す客観的な状態を作っていくことが有効といえるでしょう。
ちなみに、今回のようなケースで「妻の過去をもし知っていれば入籍しなかった、こんな人だとは思わなかった。だまされていたのだから結婚は無効だといえないのですか?」というご質問がたまにあります。しかしそのような主張は認められませんので、上に述べたような離婚の手続きを進めるしかありません。」
事前に告白を
非常に不幸なケースですが、確実に離婚が認められるとは言い切れないようです。隠し事は必ずバレます。同僚から過去が漏れるくらいなら、妻は自分から素直に告白したほうがよかったかもしれませんね。
取材協力弁護士:近藤美香
秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。
取材・文: 櫻井哲夫
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記事提供:シェアしたくなる法律相談所
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