26/04/25
定年後「年金」以外にもらえるお金16選

公的年金だけで暮らす令和の高齢者世帯は、43.4%だそうです。1世帯当たりの平均所得が全世帯で536万円であるのに対し、高齢者世帯は314万8000円です(厚生労働省「2024年国民生活基礎調査の概況」)。高齢者世帯の平均所得は全世帯とくらべおよそ6割で、生活が苦しいと答えている人は58.9%にものぼります。高齢者が働く環境が整ってきたとはいえ、年金だけでは暮らせない現実が見えてきます。
そんな経済不安を解消する、定年後の「困った!」を助けてくれる制度がたくさんあるのですが、自分で申請しないともらえないものが多いのが実情です。そこで今回は、定年後、年金以外にもらえる、困ったときに役立つ給付金や支援金をご紹介。制度を知って、もらえるお金はもれなく申請しましょう。
雇用に関する給付の制度
会社員であれば、毎月給料から雇用保険料が天引きされています。定年を迎えたり、収入が減ったりした場合にもらえるお金は助かります。どんな場合にもらえるのか事前に知っておくと、計画が立てやすくなります。
●定年後、年金以外にもらえるお金1:高年齢雇用継続基本給付金
定年後も働き続けたいけれど、給料がガクンと下がると働く意欲が下がってしまいます。高齢者に対し働く意欲を維持し、65歳までの雇用継続を援助、促進する目的の給付金が「高年齢雇用継続基本給付金」です。高年齢雇用継続基本給付金は、定年後も同じ会社で引き続き働く際、60歳時点の賃金とくらべて75%未満に下がった場合にもらえます。対象は60~64歳で、今まで5年以上雇用保険に加入し、引き続き雇用保険に加入している人です。もらえる金額は、60歳時点の賃金を100%として何%に下がったかで変わります。
2025年(令和7年)3月までは、定年後の賃金が61%以下になった人は、一律で低下した賃金の15%が支給されていました。また、61%超75%未満のときには定年後の賃金の15%から0%の間で設定された率の給付金が支給されていました。
しかし、2025年(令和7年)4月1日以降に60歳に達した人からは、高年齢雇用継続基本給付金の支給率が15%から10%に引き下げられました。定年後の賃金が64%未満のときには10%、64%超75%未満のときには定年後の賃金の10%から0%の間で設定された率の給付金が支給されます。
なお、高年齢雇用継続基本給付金は段階的に廃止されることが決まっています。70歳までの就業確保措置の努力義務化など、高齢者の雇用の制度が整ってきたことが背景になっています。
●定年後、年金以外にもらえるお金2:高年齢再就職給付金
高齢者が一度退職して失業給付をもらい、再就職をした場合で、賃金が下がったときには、「高年齢再就職給付金」がもらえます。高年齢雇用継続基本給付金と同じように、雇用保険の被保険者期間が5年以上で、60~64歳で再就職した先の賃金が60歳時点の賃金とくらべて75%未満に下がったことと、失業給付の支給日数が100日以上残っていることが条件になります。
高年齢再就職給付金のもらえる金額は、60歳時点での賃金より下がった率に応じて決まりますが、最大で定年後の賃金額の10%です。高年齢雇用継続基本給付金と同じく、高年齢再就職給付金も2025年4月1日から新たに60歳となる人の支給率が10%に引き下げられています。
高年齢再就職給付金のもらえる期間は、失業給付の残りの日数に応じて、65歳になるまでの1年または2年間です。その間に65歳になった場合には、そこで終了します。また、再就職手当との併給はできません。
●定年後、年金以外にもらえるお金3:再就職手当
再就職手当は、定年後、失業給付(基本手当)を受けている人が就職した場合に、失業給付の残りを支給する制度です。失業給付の支給日数の3分の2以上を残して再就職した人に、基本手当の支給残日数の70%、3分の1以上残っている人は基本手当の支給残日数の60%が支給されます。
ただし、再就職して1年を超えて勤務することが確実でないと支給されません。また、60~64歳で再就職した場合には、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方をもらうことはできず、どちらかを選びます。
さらに再就職手当の支給を受けた方で、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、6か月の再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合には、再就職手当に加えて「就業促進定着手当」がもらえます。就業促進定着手当の上限額は、基本手当日額×基本手当の支給残日数×20%です。
なお、再就職手当における基本手当日額には上限金額があり、上限以上を受給することはできません。離職時の年齢が60歳未満と60歳以上65歳未満では上限額が異なります。令和8年7月31日までの額は、60歳未満は6570円、60歳以上65歳未満は5310円です。
●定年後、年金以外にもらえるお金4:高年齢求職者給付金
会社を退職する場合には、65歳を境に雇用保険の失業給付の種類が変わります。再雇用された後、64歳11か月までで退職する場合には、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給します。雇用保険の失業給付の給付日数は離職理由や雇用保険の加入期間により異なり、90日分から240日分(60歳以上65歳未満)です。それが、65歳以上の場合には高年齢求職者給付金となり、基本手当日額に乗じる金額の50日分を一括で受け取ります。被雇用者の期間が1年未満の場合には30日分です。
高年齢求職者給付金は、基本手当のように離職理由によって給付日数が変わることはありません。基礎年金や老齢厚生年金と併給できますが、基本手当より給付日数が少なくなります。たった1日に違いでもらえる金額に差が出るので、64歳のうちに退職するのか、65歳で退職するかは、給料や退職金なども含めて総合的に判断して決めましょう。
また、高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から1年です。求職申込みの手続きが遅れた場合、受給期限を過ぎた分の給付金は支給されず、日数分の支給を受けることができなくなるので注意しましょう。
●定年後、年金以外にもらえるお金5:教育訓練給付制度
人生100年時代を見据えて、長く働くためにスキルアップしたい人や新たな資格を取得してキャリアの選択肢を広げたい人などは、「教育訓練給付制度」を活用することができます。教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の3種類の給付があります。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を給付してもらえます。対象者は、雇用保険に加入して在職中、または離職者のうち、各教育訓練給付制度の要件を満たす人になります。60代でも雇用保険の加入期間などの条件に当てはまれば、給付の対象になります。
・一般教育訓練給付…英検、簿記、TOEIC、ネイリストなど多岐にわたります。10万円を上限として、受講料の20%が給付されます。
・特定一般教育訓練給付…介護職員初任者研修、宅地建物取引士、自動車整備士、社会保険労務士など、再就職と早期キャリア形成のために役立つと指定された講座を受けた場合、受講料の40%(上限20万円)が給付されます。
これに加え、資格取得をし、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の50%(上限25万円)が支給されます(令和6年10月以降に開講する講座の場合)。
・専門実践教育訓練給付…介護福祉士、看護師、美容師、栄養士などのより専門的な資格をめざす講座が対象で、受講中は年間上限額40万円として、支払った費用の50%が訓練受講中6か月ごとに支給されます。また、資格などを取得して、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合や雇用されたまま受講し資格取得ができた場合などは、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)が支給されます。
さらに、追加支給の要件を満たした上で、訓練終了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合には、訓練経費支給の80%に相当する額(年間上限64万円)が支給されます(令和6年10月以降に開講する講座の場合)。
●定年後、年金以外にもらえるお金6:求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
求職者支援制度は、雇用保険の適用がなかった人や雇用保険の受給が終了した人などの再就職、転職、スキルアップを支援する制度です。求職者支援制度を利用すると、職業訓練受講給付金を月額10万円受けながら、無料の職業訓練を受講し、ハローワークの就職のサポートを受けることができます。訓練期間は2~6か月ですが、受講期間中は毎月給付されます。また給付金を受けるには要件がありますが、支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講することができます。
年金に関する給付
年金と一口にいっても、その金額は人それぞれ。公的年金を含めた収入が少ない場合にもらえるお金があります。
●定年後、年金以外にもらえるお金7:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、生活の支援を目的として、年金に上乗せして支給するものです。支給要件は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、同一世帯全員の市町村民税が非課税であって、前年の公的年金(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得の合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下の場合に支給されます。公的年金には、障害年金・遺族年金の収入は含みません。対象者には日本年金機構から案内が届きますが、申請しないと自動的には支給されないので注意が必要です。申請すると原則として、請求した翌月分から支給されます。
年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年改定を行う仕組みとなっており、令和8年度は令和7年度から3.2%の増額となっています。給付金額は月額5620円(2026年4月時点)を基準に、保険料の納付期間に応じて給付額が決まります。なお、改定は4月に行われますが、年金は後払いのため6月15日支給分から増額となります。
●定年後、年金以外にもらえるお金8:障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下の場合にもらえる給付金です。
障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級1級の場合月額7025円、2級の場合月額5620円です。また遺族年金生活者支援給付金の給付額は月額5620円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円÷子の人数の金額がそれぞれに支払われます(金額はいずれも2026年度)。
病気やけが、介護に関する制度
老後にかかるお金として多くの人が不安に感じるのが介護にかかるお金です。介護度が高くなったり、病気にお金がかかったりした場合には、申請で軽減できる制度があります。高齢者向けの給付金や助成制度は、その年や自治体によって異なりますので、チェックが必要です。
●定年後、年金以外にもらえるお金9:高額介護(予防)サービス費
介護保険では、自己負担が1割から3割で介護サービスを受けることができます。介護度が高くなると1か月で使える金額は増えますが、その分サービス費の負担も大きくなります。また、夫婦で介護サービスを受けると毎月の費用が高額になります。
高額介護サービス費は、1か月(1日から末日まで)に支払った介護保険サービスの利用者負担の合計額が高額になって、自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合には、その超過分が払い戻される制度です。同じ世帯に複数の介護(予防)サービスの利用者がいる場合は、それぞれの自己負担額を合算できます。ただし、要介護別の限度額を超えて利用した分は払い戻しの対象にはなりません。
高額介護サービス費の上限額は、所得によって分かれています。たとえば一般的な所得の方の負担限度額は、世帯で月額4万4400円です。前年の年金とその他の所得金額が80万円を超えて、世帯全員の住民税が非課税の場合の自己負担限度額は、世帯あたり月額2万4600円です。また、前年の公的年金等の収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の個人の場合では1万5000円です。申請方法は、市町村に「高額介護サービス費支給申請書」を提出します。市区町村の介護保険の窓口で手続きを一度行うと、次からは自動的に口座にお金が振り込まれます。
●定年後、年金以外にもらえるお金10:高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月1日~翌年7月31日の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が高額になる場合に、負担を軽減する制度です。申請することで負担額の一部が払い戻しされます。同じ公的医療保険に加入している家族の分も合算できます。自己負担限度額は、世帯収入によって異なります。費用支給の対象となる場合には、保険者から書面が送られてくるので、市区町村の窓口に申請書を提出します。
●定年後、年金以外にもらえるお金11:特定入所者介護サービス費(介護保険施設等における食費・居住費の軽減措置)
介護保険を使って介護保険施設に入所したときやショートステイの利用をする場合には、サービス費のほかに食費・居住費(滞在費)がかかります。低所得の方が、施設サービスやショートステイの利用が困難にならないように、申請により食費・居住費の助成制度があります。
軽減を受けるためには、市区町村に「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設に提示する必要があります。
対象となるサービスは
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型特別養護老人ホーム
・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
で利用できますが、上記の施設以外は対象になりません。
また、認定要件として
(1)住民税非課税世帯
(2)配偶者も住民税非課税世帯(世帯分離している場合も含む)
(3)預貯金等の金額が一定以下
のすべてを満たす必要があります。
この制度は自動更新ではないので、毎年有効期限終了前に更新手続きが必要です。申請には預貯金の通帳の写しや有価証券では証券会社等の残高の写し、負債の借用証書などが必要になるので、日頃の資産管理が重要になります。
●定年後、年金以外にもらえるお金12:介護休業給付金
介護休業給付金は、2週間以上にわたり常時介護が必要な家族の介護のために、仕事を休業する場合に雇用保険から給料の67%が保証される制度です。雇用形態は問わないので、パートやアルバイトでも要件を満たせば対象になります。介護休業終了後に職場復帰する人が対象で、対象家族1人あたり最大で通算93日まで、最大3回まで分割して申請することもできます。ただし、介護休業期間中に、1か月ごとに、1か月あたりの賃金の80%以上をもらっている人は対象外になりません。
受給できる要件は、
・雇用保険の被保険者であること
・休業開始日の前2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上あること
・負傷、疾病、身体・精神障害により2週間以上にわたって常時介護を必要とするための休業であること
・休業終了後に復職が予定されていること
申請は基本的には勤務先の会社がハローワークに行います。介護休業の取得が決まったら休業開始2週間前までに介護休業の期間を明らかにして会社に申し出を行います。
●定年後、年金以外にもらえるお金13:補聴器購入費の助成制度
健康寿命が意識されていますが、その中でも耳の聞こえは他人とのコミュニケーションや認知症のリスクに関連し、生活の質を保つうえで重要な位置づけになっています。補聴器購入費の助成制度は、障害者手帳を持っている人への購入費用の支給制度と障害者手帳を持っていない人への助成制度があります。
・障害者手帳を持っている人への購入費支給制度
聴力が規定以下の場合には、身体障害者に認定されます。障害者手帳を取得するには、お住まいの市区町村の福祉課の窓口に相談し、専門医の診察・検査を受けて所定の書類を福祉課に提出し、身障者手帳の交付申請を行います。その後、指定の耳鼻咽喉科判定医の意見書を受けたうえで、福祉課の窓口に補聴器の支給申請を行います。高度から重度の難聴で障害等級に該当している人は、障害者総合支援法によって補装具費として補聴器の購入費用の補助が受けられます。
・障害者手帳を持っていない人への助成制度
障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴の人に対して助成金を出している市町村もあります。高齢者を対象にしている自治体、子どもを対象としている自治体などさまざまです。2025年12月時点では全国で622の自治体で18歳以上を対象とした補聴器購入費助成制度を行っています(一般社団法人日本補聴器販売協会調べ)。また、中央社会保障推進協議会のHPを参考に、お住まいの自治体が助成制度を設けているかどうか調べてみましょう。各自治体によって助成内容や年齢、所得条件が異なるので、確認が必要です。
・医療費控除の利用
公的な支援とは別に、2018年から補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断された場合には、認定補聴器専門店で補聴器を購入することにより、医療費控除を受けることができるようになりました。ただし、補聴器購入後の受診や認定補聴器専門店以外での補聴器購入は医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。
住まいに関する制度
老後を見据えた住宅のリフォーム・改修にも給付金がもらえるものがあります。
●定年後、年金以外にもらえるお金14:リフォーム減税
【リフォーム時の所得税の特別控除】
中古住宅のリフォーム時にも住宅ローンを利用することができますが、借入期間が10年以上、リフォーム工事費用が100万円超など、大規模な工事が対象になります。しかし、住宅ローン控除が使えない場合でも利用できるリフォームの特例措置があります。
リフォーム減税制度は、ローンの利用の有無にかかわらず利用できます。2026年1月1日から2028年12月31日の間に改修工事を行い、居住の用に供した場合で、工事費用相当額の10%が翌年の所得税から控除されます(限度額上限あり)。また工事の限度額を超える部分や同時に行うその他リフォーム工事については、工事費用相当額の5%が控除されます。床面積が40㎡以上の住宅が対象(所得1000万円以上の方は50㎡以上)です。
特例の対象となる工事は、以下のとおりです。
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・省エネ改修工事
・三世代同居改修工事
・長期優良住宅化工事
・子育て世帯等が子育てに対応するために行う改修工事
工事費用の限度額や控除額は対象の工事によって異なります。ただし、リフォーム減税制度は、住宅ローン控除と併用できません。なお、この控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
【リフォーム時の固定資産税の減税】
減税は所得税だけではなく、固定資産税の軽減措置もあります。適用期間は、2026年4月1日~2031年3月31日です。対象工事は耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、認定長期優良住宅化の工事を行った場合で、翌年度1年間は固定資産税が一定率(3分の1~3分の2相当)減税されます。床面積が40㎡~240㎡未満の住宅が対象です。この減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に、居住地の市区町村に申告が必要になります。また、住宅ローン控除との併用はできませんが、所得税のリフォーム減税と併せて利用することができます。
リフォーム減税の他に補助金を設けてリフォームを支援している自治体もあります。その他にも省エネ家電製品の買い替え補助事業としてエアコン設置・買い替え費用を助成する自治体もあります。
●定年後、年金以外にもらえるお金15:高齢者向け住宅リフォーム助成金
自宅のリフォームが必要になったときに、お住まいの自治体がリフォーム工事費の一部を助成するものです。助成を受けるためには、工事をする前に自治体への申請が必要です。
助成の条件や内容は各自治体で異なり、介護保険の要支援・要介護の認定を受けていなくてもよい場合や、介護保険の住宅改修と同時に行える場合もあります。年度ごとに助成の総額や件数が決まっていることがあるので、情報を集めて早めに申し込みましょう(参考のHP:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会)。
●定年後、年金以外にもらえるお金16:介護保険住宅改修費(高齢者住宅改修費用助成制度)
高齢者の転倒は、その後におおきなケガにつながることがあります。介護保険で要支援・要介護の認定を受けると、現在住んでいる住宅の介護を目的とした住宅改修工事に助成があります。支給限度基準額は20万円で、工事費用の最大9割を限度額として助成を受けることができます。限度内であれば、分割して何回かに分けて利用することもできます。
定年後の補助金・助成金はほかにもある
もらえる補助金や助成金は、このほかにも高齢者向けとして老人介護手当やおむつ支給券、悪質電話対策機器購入費補助金、徘徊高齢者支援として位置探知システムの購入・レンタル費助成、電磁調理器等を貸し出すサービスなど自治体独自のものもあります。
定年後にもらえるお金は、年金だけではありません。福祉タクシー券の交付や移動支援バス(コミュニティバス)の運行をして、高齢者の外出をスムーズにする取り組みをする例もあります。60歳以上や70歳以上などのシニア割として、公共施設の利用料や入館料が割引や無料になる自治体もあります。おもしろいものでは、公衆浴場が割引なる自治体があり、その日の気分で銭湯めぐりを楽しんでいるという方もおられます。お住まいの自治体にどんなサービスがあるのか「自治体名・高齢者福祉サービス」で検索してみましょう。
お住まいの自治体で受けられる補助や助成給付がHPに掲載しているので、定年後の人生設計の一環として調べてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2026年4月10日時点の情報で作成しております。制度や金額などの変更や、お住まいの自治体による違いなどがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
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