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24/08/13

家計・ライフ

ネット銀行・ネット証券でも子ども名義の口座は作れる?注意しておきたい3つのこと

ネット銀行・ネット証券でも子ども名義の口座は作れる?注意しておきたい3つのこと

子どものために銀行・証券口座を開きたいと思っている方はいるはずです。銀行口座や証券口座は、実店舗を構える銀行・証券会社はもちろん、ネット銀行・ネット証券でも問題なく作れます。しかし、いくつか注意点があるので事前に確認しましょう。今回は、ネット銀行・ネット証券で子ども名義の口座を作るメリット、手続き、注意点について詳しく解説します。

ネット銀行・ネット証券で子ども名義の口座を作るメリット

ネット銀行・ネット証券で子ども名義の口座を作るメリットは2つあります。

●子ども名義の口座のメリット①:子どもに必要なお金を分けて管理できる

子ども名義の口座を作ることで、子どもに必要なお金を分けて管理できます。たとえば、祖父母からお年玉をもらったとしましょう。このとき、管理するためとはいえ、親が勝手に自分名義の口座に入金してしまうと、知らないうちに生活費として使ってしまいがちです。こうなると、子どもにも「勝手に使い込まれた」というネガティブな印象を植え付けてしまいます。
このような事態を避けるためにも、子ども名義の口座を作り、「お年玉はここの口座に入れてあるから、使いたいときはママ(パパ)に相談してね」と伝えておくと効果的です。

●子ども名義の口座のメリット②:子どもの金銭教育に役立つ

金銭教育に限らず、ただ理屈を知るよりも「実際にやってみること」の方がはるかに学べるものが多いでしょう。お金の大切さや使い方を学ばせたいなら、本を読んだり、話し合いをしたりするだけでなく、子ども自身に実際に口座を管理させてみるのをおすすめします。
中学生以上などある程度の年齢に達しているなら、自分での口座開設にチャレンジさせるのも良い経験になるでしょう。

ネット銀行・ネット証券で子ども名義の口座を作る場合の手続き

ネット銀行・ネット証券で口座を開設する際の手続きは、所定の書類を用意し、申し込みフォームに情報を入力して送信するだけです。

ただし、金融機関によっては「12歳以下の場合は親権者が代わって手続きをし、13歳以上の場合は原則として本人が手続きをする」など、子どもの年齢によって手続きの扱いが異なるケースもあります。
また、未成年口座と銘打っているものの、実際には「15歳以上」などと年齢制限が設けられていることもあるため、事前に確認しましょう。

子ども名義の口座を作る場合に、用意すべき書類の例は以下の通りです。なお、銀行・証券会社によっては他の書類を用意するよう求められることがあります。

<子どもの銀行口座開設に必要な書類の例>

筆者作成

銀行・証券会社によっては、親権者の口座開設が条件として付されていることがあります。既に持っているなら問題ありませんが、持っていない場合は同時に手続きをしましょう。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

ネット銀行・ネット証券で子ども名義の口座を作る場合の3つの注意点

子ども名義のネット銀行・ネット証券の口座を作る場合、以下の3点に注意が必要です。

●子ども名義の口座の注意点①:「18歳になったら子ども本人が管理すること」を前提に考える

子ども名義の銀行・ネット証券は、子どもが成人に達した時点で自ら管理しなくてはいけません。そのため、親が口座からお金を引き出したり、口座内の金融商品を売買したりするのは難しくなります。大学の進学費用など、金融商品の売却や多額の金銭の引き出しの予定があるなら、子どもが18歳になる前に済ませておきましょう。

●子ども名義の口座の注意点②:「名義預金」になると贈与税が発生する

子ども名義の口座であっても、状況次第で贈与税がかかる点にも注意しなくてはいけません。たとえば、子どもが生まれたと同時に口座を開設して貯金や運用を続け、ある程度大きくなってからキャッシュカードやログイン情報を渡したとしましょう。この場合、口座の名義こそ子どもであるものの、実際は親が管理していた資産(名義預金)と判断されるかもしれません。

仮に、子どもの名義で開設した口座に300万円が入っていて、中学校入学と同時に渡したことで名義預金と判断されたとします。このとき、受け取る側の子どもは13万円(=(300万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額))の贈与税を払わないといけません。

名義預金と判断されないようにするためには、小分けにして年間110万円を超えないように入金することが考えられます。ただし、税務調査が入った場合、経緯が説明できないと課税を求められるので、口座の入出金記録は必ず残しましょう。

●子ども名義の口座の注意点③:利用できない制度・商品がある

金融商品のなかには、未成年のうちは取引できない商品があります。たとえば、2024年に制度が改正された新NISAの口座は、18歳未満の子ども(厳密には、毎年1月1日時点で18歳未満の子ども)はNISA口座を開設することはできません。NISA口座を開設できるのは18歳になってからであるため、18歳未満の子どもが金融商品の運用をした場合、得られた利益には税金がかかります。
また、「信用取引」「カバードワラント」「外国為替保証金取引」「先物・オプション」といったリスクの高い商品も利用できません。

ネット証券の口座を通じて子どもが金融商品の運用をした場合、所得(運用により得た利益)が年間で48万円を超えてしまうと、扶養親族から外れてしまう可能性がある点にも注意。これを防ぐためには、口座を開設する際に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しましょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、利益が出た場合、自動的に20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が税金として差し引かれますが、確定申告をする必要はありません。申告しない以上、利益がいくら出ていたとしても、利益が原因で扶養を外れることはなくなります。

注意すべき点はあるものの、実際に銀行口座や証券口座を開設し、お金の出し入れをしたり、金融商品を運用してみたりすることは、子どもにとって貴重な経験になるはずです。「そろそろお金のことを勉強させないと」と考えているのなら、さっそく試してみてはいかがでしょうか。

荒井美亜 金融ライター/ファイナンシャル・プランナー

立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。

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