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24/03/12

家計・ライフ

定年後「年金以外」にもらえるお金15選

年金支給日はいつ?「1日生まれ」だけ初回支給日が違うって本当?

将来の経済面の不安から70歳以降も働くつもりと答える人が増えています。日本経済新聞の世論調査(2023年10月〜11月実施)によると、「何歳まで働くつもりか」を尋ねたところ、「70歳以上」の回答が39%に。2018年の調査開始以来最も高かったそうです。
働く意思があれば、長く働ける環境が整ってきたとはいえ、経済面の不安を感じる人はたくさんいます。
そんな不安を解消する、定年後の「困った!」を助けてくれる制度がたくさんあるのですが、自分で申請しないともらえないものが多いのが実情です。そこで今回は、定年後、年金以外にもらえる、困ったときに役立つ給付金や支援金をご紹介。制度を知って、もらえるお金はもれなく申請しましょう。

雇用に関する給付の制度

会社員であれば、毎月給料から雇用保険料が天引きされています。定年を迎えたり、収入が減ったりした場合にもらえるお金は助かります。どんな場合にもらえるのか事前に知っておくと、計画が立てやすくなります。

●定年後、年金以外にもらえるお金1:高年齢雇用継続基本給付金

定年後も働き続けたいけれど、給料がガクンと下がると働く意欲が下がってしまいます。「高年齢雇用継続基本給付金」は、定年後も同じ会社で引き続き働く際、60歳時点の賃金とくらべて75%未満に下がった場合にもらえます。対象は60~64歳で、今まで5年以上雇用保険に加入し、引き続き雇用保険に加入している人です。もらえる金額は、60歳時点の賃金を100%として何%に下がったかで変わります。定年後の賃金が61%以上75%未満のときには、定年後の賃金の15%から一定の割合で逓減された率になります。定年後の賃金が61%以下になった人は、一律で低下した賃金の15%が支給されます。

●定年後、年金以外にもらえるお金2:高年齢再就職給付金

高齢者が一度退職して失業給付をもらい、再就職をした場合で、賃金が下がったときには、「高年齢再就職給付金」がもらえます。高年齢雇用継続基本給付金と同じように、雇用保険の被保険者期間が5年以上で、60~64歳で再就職した先の賃金が60歳時点の賃金とくらべて75%未満に下がったことと、失業給付の支給日数が100日以上残っていることが条件になります。もらえる金額は、60歳時点での賃金より下がった率に応じて決まりますが、最大で定年後の賃金額の15%です。もらえる期間は、失業給付の残りの日数に応じて、65歳になるまでの1年または2年間です。その間に65歳になった場合には、そこで終了します。また、再就職手当との併給はできません。

●定年後、年金以外にもらえるお金3:再就職手当

定年後、失業給付(基本手当)を受けている人が就職した場合に、失業給付の残りを支給する制度です。失業給付の支給日数の3分の2以上を残して再就職した人に、基本手当の支給残日数の70%、3分の1以上残っている人は基本手当の支給残日数の60%が支給されます。ただし、再就職して1年を超えて勤務することが確実でないと支給されません。
60~64歳で再就職した場合には、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方をもらうことはできず、どちらかを選びます。

さらに再就職手当の支給を受けた方で、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合には、再就職手当に加えて基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給する「就業促進定着手当」というものもあります。


●定年後、年金以外にもらえるお金4:高年齢求職者給付金

会社を退職する場合には、65歳を境に雇用保険の失業給付の種類が変わります。再雇用された後、64歳11か月までで退職する場合には、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給します。雇用保険の失業給付の給付日数は離職理由や雇用保険の加入期間により異なり、90日分から240日分(60歳以上65歳未満)です。それが、65歳以上の場合には高年齢求職者給付金となり、基本手当日額に乗じる金額の50日分を一括で受け取ります。被雇用者の期間が1年未満の場合には30日分です。

高年齢求職者給付金は、基本手当のように離職理由によって給付日数が変わることはありません。基礎年金や老齢厚生年金と併給できますが、基本手当より給付日数が少なくなります。たった1日に違いでもらえる金額に差が出るので、64歳のうちに退職するのか、65歳で退職するかは、給料や退職金なども含めて総合的に判断して決めましょう。

●定年後、年金以外にもらえるお金5:教育訓練給付制度

人生100年時代を見据えて、長く働くためにスキルアップしたい人や新たな資格を取得してキャリアの選択肢を広げたい人などは、「教育訓練給付制度」を活用することができます。教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の3種類の給付があります。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を給付してもらえます。対象者は、雇用保険に加入して在職中、または離職者のうち、各教育訓練給付制度の要件を満たす人になります。60代でも雇用保険の加入期間などの条件に当てはまれば、給付の対象になります。

・一般教育訓練給付…英検、簿記、TOEIC、ネイリストなど多岐にわたります。10万円を上限として、受講料の20%が給付されます。

・特定一般教育訓練給付…介護職員初任者研修、宅地建物取引士、自動車整備士、社会保険労務士など、再就職と早期キャリア形成のために役立つと指定された講座を受けた場合、受講料の40%(上限20万円)が給付されます。

・専門実践教育訓練給付…介護福祉士、看護師、美容師、栄養士などのより専門的な資格をめざす講座が対象で、受講中は年間上限額40万円(訓練期間が3年の場合は120万円)として、支払った費用の50%が支給されます。また、資格などを取得して、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

●定年後、年金以外にもらえるお金6:求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

求職者支援制度は、雇用保険の適用がなかった人や雇用保険の受給が終了した人などの再就職、転職、スキルアップを支援する制度です。求職者支援制度を利用すると、職業訓練受講給付金を月額10万円受けながら、無料の職業訓練を受講し、ハローワークの就職のサポートを受けることができます。訓練期間は2~6か月ですが、受講期間中は毎月給付されます。また給付金を受けるには要件がありますが、支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講することができます。

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年金に関する給付

年金と一口にいっても、その金額はひとそれぞれ。公的年金を含めた収入が少ない場合にもらえるお金があります。

●定年後、年金以外にもらえるお金7:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、生活の支援を目的として、年金に上乗せして支給するものです。65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、同一世帯全員の市町村民税が非課税であって、前年の公的年金(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得が87万8900円以下の場合に支給されます。公的年金には、障害年金・遺族年金の収入は含みません。月額5140円(2023年10月時点)を基準に、保険料の納付期間に応じて給付額が決まります。なお、2024年度は5310円に改定されます。

●定年後、年金以外にもらえるお金8:障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下の場合にもらえる給付金です。
障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級1級の場合月額6425円、2級の場合月額5140円です。また遺族年金生活者支援給付金の給付額は月額5140円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5140円÷子の人数の金額がそれぞれに支払われます。(金額はいずれも2023年10月時点)
2024年度の障害年金生活者支援給付金は、1級が6638円、2級が5310円に改定されます。また、遺族年金生活者支援給付金は、5310円に改定されます。

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病気やけが、介護に関する制度

老後にかかるお金として多くの人が不安に感じるのが介護にかかるお金です。介護度が高くなったり、病気にお金がかかったりした場合には、申請で軽減できる制度があります。

●定年後、年金以外にもらえるお金9:高額介護(予防)サービス費

介護保険では、自己負担が1割から3割で介護サービスを受けることができます。介護度が高くなると1か月で使える金額は増えますが、その分サービス費の負担も大きくなります。1か月のサービス費が高額になって、自己負担額が上限額を超えた場合には、いったん利用料を支払った後、超えた分のお金が戻ってきます。同じ世帯に複数の介護(予防)サービスの利用者がいる場合は、それぞれの自己負担額を合算できます。

高額介護サービス費の上限額は、所得によって分かれています。たとえば年金とその他の所得金額が80万円を超えて、世帯全員の住民税が非課税の場合の自己負担限度額は、世帯あたり月額2万4600円、個人では1万5000円です。市区町村の介護保険の窓口で手続きを一度行うと、次からは自動的に口座にお金が振り込まれます。

●定年後、年金以外にもらえるお金10:高額医療・高額介護合算療養費制度

毎年8月1日~翌年7月31日の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が高額になる場合に、負担を軽減する制度です。申請することで負担額の一部が払い戻しされます。自己負担限度額は、世帯収入によって異なります。費用支給の対象となる場合には、保険者から書面が送られてくるので、市区町村の窓口に申請書を提出します。

●定年後、年金以外にもらえるお金11:特定入所者介護サービス費(介護保険施設等における食費・居住費の軽減措置)

介護保険を使って介護保険施設に入所したときやショートステイの利用をする場合には、サービス費のほかに食費・居住費(滞在費)がかかります。低所得の方が、施設サービスやショートステイの利用が困難にならないように、申請により食費・居住費の助成制度があります。軽減を受けるためには、市区町村に「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設に提示する必要があります。

対象となるサービスは
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型特別養護老人ホーム
・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
で利用できますが、上記の施設以外は対象になりません。

また、認定要件として
(1) 住民税非課税世帯
(2) 配偶者も住民税非課税世帯(世帯分離している場合も含む)
(3) 預貯金等の金額が一定以下
のすべてを満たす必要があります。

この制度は自動更新ではないので、毎年有効期限終了前に更新手続きが必要です。申請には預貯金の通帳の写しや有価証券では証券会社等の残高の写し、負債の借用証書などが必要になるので、日頃の資産管理が重要になります。

●定年後、年金以外にもらえるお金12:介護休業給付金

介護休業給付金は、2週間以上にわたり常時介護が必要な家族の介護のために、仕事を休業する場合に雇用保険から給料の67%が保証される制度です。雇用形態は問わないので、パートやアルバイトでも要件を満たせば対象になります。介護休業終了後に職場復帰する人が対象で、対象家族1人あたり最大で通算93日まで、最大3回までの分割で支給されます。ただし、介護休業期間中に、1か月ごとに、1か月あたりの賃金の80%以上をもらっている人は対象外になりません。

住まいに関する制度

老後を見据えた住宅のリフォーム・改修にも給付金がもらえるものがあります。

●定年後、年金以外にもらえるお金13:リフォーム減税(2年延長されて2025年12月31日まで)

【リフォーム時の所得税の特別控除】
中古住宅のリフォーム時にも住宅ローンを利用することができますが、借入期間が10年以上、リフォーム工事費用が100万円超など、大規模な工事が対象になります。しかし、住宅ローン控除が使えない場合でも利用できるリフォームの特例措置が2年延長されることになりました。

リフォーム減税制度は、ローンの利用の有無にかかわらず利用できます。2024年1月1日から2025年12月31日の間に改修工事を行い、居住の用に供した場合で、工事費用相当額の10%が翌年の所得税から控除されます(限度額上限あり)。また工事の限度額を超える部分や同時に行うその他リフォーム工事については、工事費用相当額の5%が控除されます。

特例の対象となる工事は、以下のとおりです。
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・省エネ改修工事
・三世代同居改修工事
・長期優良住宅化工事
・子育て世帯等が子育てに対応するために行う改修工事(2024年12月31日までの時限措置)

工事費用の限度額や控除額は対象の工事によって異なります。ただし、リフォーム減税制度は、住宅ローン控除と併用できません。なお、この控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

【リフォーム時の固定資産税の減税】
減税は所得税だけではなく、固定資産税の軽減措置もあります。対象工事は耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、認定長期優良住宅化の工事を行った場合で、翌年度1年間は固定資産税が一定率減税されます。この減税の適用を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に、居住地の市区町村に申告が必要になります。また、住宅ローン控除との併用はできませんが、所得税のリフォーム減税と併せて利用することができます。

●定年後、年金以外にもらえるお金14:高齢者向け住宅リフォーム助成金

自宅のリフォームが必要になったときに、お住まいの自治体がリフォーム工事費の一部を助成するものです。助成を受けるためには、工事をする前に自治体への申請が必要です。
助成の条件や内容は各自治体で異なり、介護保険の要支援・要介護の認定を受けていなくてもよい場合や、介護保険の住宅改修と同時に行える場合もあります。年度ごとに助成の総額や件数が決まっていることがあるので、情報を集めて早めに申し込みましょう。

●定年後、年金以外にもらえるお金15:介護保険住宅改修費(高齢者住宅改修費用助成制度)

高齢者の転倒は、その後におおきなケガにつながることがあります。介護保険で要支援・要介護の認定を受けると、現在住んでいる住宅の介護を目的とした住宅改修工事に助成があります。支給限度基準額は20万円で、工事費用の最大9割を限度額として助成を受けることができます。限度内であれば、分割して何回かに分けて利用することもできます。

定年後の補助金・助成金はほかにもある

もらえる補助金や助成金は、このほかにも補聴器購入を補助する制度や老人介護手当やおむつ支給券、悪質電話対策機器購入費補助金など自治体独自のものもあります。定年後にもらえるお金は、年金だけではありません。お住まいの自治体で受けられる補助や助成給付がHPに掲載しているので、定年後の人生設計の一環として調べてみてはいかがでしょうか。

※本記事は2024年3月7日時点の情報で作成しております。制度や金額などの変更や、お住まいの自治体による違いなどがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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