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23/05/07

相続・税金・年金

老齢・障害・遺族年金が「支給停止」になるのはどんなときか

老齢・障害・遺族年金が「支給停止」になるのはどんなときか

公的年金は、老齢になった時、障害をおった時、大黒柱が亡くなって遺族になった時に給付を受けられる制度です。経済的に困ってしまう場合に、このような制度があるのは心強いですね。ただし、いったん老齢年金・障害年金・遺族年金の支給を受けていても、状況の変化によって支給停止になる場合があります。
今回は、年金が支給停止になり、給付をもらえなくなるのはどんなときか、お伝えいたします。

老齢年金が支給停止になるとき

老齢年金は、高齢になって収入が減ったときに年金をもらえる制度。ですから、老齢年金をもらえる年齢になってもバリバリ働いて稼ぐ人には、支給額を減らしたり、支給そのものを停止したりする調整が行われる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。

60歳以上で厚生年金をもらっていても、会社員として働いて厚生年金保険に加入している場合で、年金と勤務先からの収入の合計が、ひと月あたり48万円(2023年度)を超えると、超えた金額の半額が年金から差し引かれます。
たとえば、65歳の人が月10万円の年金と42万円の給与をもらった場合は、(10万円+42万円−48万円)÷2×12=年24万円(月2万円)年金が減額されてしまうという具合です。さらに、給与が月58万円まで増えると年金は全額停止となります。

がんばって働いても、高収入だと年金が減ってしまうので、損した気持ちになってしまいそうですね。年金と勤務先からの収入の合計がひと月あたり48万円以下であれば差し引きはありませんので、その金額を考慮して働き方を決めてもよいかもしれません。
なお、働き方を調整する場合、勤務先からの収入は、月の給与(標準報酬月額)だけではなく、賞与(標準賞与額)も合わせた年収を12で割った金額であることに注意してください。

また、年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受ける場合には、さらに年金の一部(最高で標準報酬月額の6%)が支給停止されます。
高年齢雇用継続給付とは、定年後の再雇用などで賃金が減ってしまい、60歳時点の75%未満となった人に対する給付です。収入の激減緩和のためのものなので、収入がそれなりにあれば、年金の一部が支給停止になるというわけです。

障害年金が支給停止になるとき

障害年金は、障害のため生活に支障がある場合に年金をもらえる制度。障害に応じて1級、2級、3級とあり、年金額も異なります。
ただし、障害等級は時とともに変わる場合があります。たとえば、精神の障害や内臓の障害などは期間を限定した認定となります。

障害年金で期間を限定した認定を受けた場合、期限が到来したタイミングで医師の診断書(障害状態確認届)とともに再び障害年金の受給を申請する必要があります。その結果、障害等級が重くなればその分もらえる年金額は増えますが、逆に軽くなれば年金額が少なくなったり、障害等級には該当せず支給停止になったりすることがあるというわけです。

また、期限までに障害年金の申請をしなかった場合も、支給は一時差し止めになってストップしてしまいますので、気を付けておきたいですね。

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遺族年金が支給停止になるとき

遺族年金は、一家の大黒柱が亡くなった遺族の生活保障として年金をもらえる制度。ただし、遺族年金をもらえる遺族には条件があります。

国民年金(遺族基礎年金)の場合は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」です。「子」とは、18歳に達した年度の3月31日までの子、または障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子のことです。

ですから、子どもが高校を卒業したら4月からは遺族年金はもらえない、という場合もあるということです。専門学校や大学に進学すると、学費の負担が重くなるとともに、遺族年金の支給停止の可能性がありますので、資金計画はしっかり立てておかなくてはなりません。

厚生年金(遺族厚生年金)は、妻がもらえる場合には子がいなくてももらえますが、子のいない30歳未満の妻の場合は5年間の期間限定です。ちなみに夫が遺族厚生年金をもらえるのは、妻が亡くなったときに55歳以上の場合で、60歳からもらえることができます(遺族基礎年金をもらえる場合は、55歳から受給可能)。
また、遺族年金は再婚した場合にももらえなくなります。

まとめ

老齢年金・障害年金・遺族年金の支給停止の条件を紹介してきました。年金の趣旨を考えれば、年金の支給が停止されてしまうのはもっともなことばかりです。とはいえ、もらえると思っていたお金がもらえないとなると、困ってしまうこともあるでしょう。各年金をもらっているならば、支給停止になるときを理解して、予想外の収入減とならないようにしておきたいですね。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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