22/05/22
【フリーランスは知らないと大損】iDeCoと小規模企業共済はどちらを先に受け取るかで手取り額が全然違う!両方受取る場合の出口戦略【Money&You TV】
フリーランスに必須な小規模企業共済。加入してる?
小規模企業共済は、フリーランスや個人事業主がお金を積み立てることで、事業を廃止したときに積み立てた金額に応じた共済金が受け取れる制度です。
運用利率は掛金納付から25年目まで1.5%。以後段階的に低下し、35年目以降は1.0%となっています。公的な保険や年金が手薄なフリーランスや個人事業主の老後の退職金や年金を用意できます。
しかも、小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象ですので、将来のためにお金を貯めながら、税金を減らすことができます。そのうえ、銀行よりも低金利でお金が借りられる貸付制度もあります。資金繰りが苦しいときにも、病気やケガのときの備えにも、設備を増やすときの資金調達にも使えます。
フリーランス・個人事業主の場合は小規模企業共済を最優先で活用し、さらに余裕があるならiDeCoも併用することで、節税額が大きくなります。
iDeCoと小規模企業共済の受け取り方は3通りある
iDeCoと小規模企業共済の受け取り方には、一時金と年金があります。
一時金で受け取る場合には、退職金にかかる税金を大きく減らす「退職所得控除」という控除が利用できます。
退職所得控除がiDeCoや小規模企業共済よりも多い場合には、税金はかかりません。また、iDeCoや小規模企業共済が退職所得控除より多い場合には、その金額から退職所得控除の金額を引き、さらに1/2をかけた金額が退職所得となります。退職所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、所得税や住民税の金額が算出されます。
年金で受け取る場合には、10年間、15年間など、一定の年数をかけて少しずつ退職金を受け取ります。年金で受け取ると退職所得ではなく「雑所得」の扱いになるため、退職所得控除は活用できません。毎年の公的年金などの収入を合算した金額から「公的年金等控除」という控除を差し引いた雑所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、税金を算出します。
また、公的年金等控除の計算に用いる収入金額は、公的年金、小規模企業共済の年金、iDeCoの年金を合算しますので、控除額をオーバーするケースが多いでしょう。
なお、一時金と年金は、併用もできます。この場合、一時金の部分には退職所得控除、年金の部分には公的年金等控除を適用します。
退職所得控除の合算対象に注意
iDeCoの一時金を受け取る際、前年から19年以内に小規模企業共済を一時金で受け取っていると、退職所得控除の合算の対象になってしまいます。
しかし、先にiDeCoの一時金を受け取り、あとから小規模企業共済を受け取る場合は「前年から4年以内」が退職所得控除の合算の対象になります。
つまり5年以上空けて受け取るタイミングをずらすと、それぞれの退職所得控除が活用できます。
今回は、iDeCoと小規模企業共済の両方受け取る場合、どの方法で受け取るのがいいのか、数値例も交えながら動画で解説しています。
出演:頼藤 太希(よりふじ・たいき)、高山 一恵(たかやま・かずえ)
制作:株式会社Money&You(編集:田松 幸之介)
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・#128「【知らないと大損】退職金とiDeCoは受け取り方で手取り額が全然違う!両方受け取る場合の出口戦略」
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Money&You マネーアンドユー
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