22/05/20
【知らないと大損】退職金とiDeCoはどちらを先に受け取るかで手取り額が全然違う!両方受け取る場合の出口戦略【Money&You TV】
退職金とiDeCoの受け取り方は3通りある
退職金とiDeCoの受け取り方には、一時金と年金があります。
一時金で受け取る場合には、退職金にかかる税金を大きく減らす「退職所得控除」という控除が利用できます。
退職所得控除が退職金やiDeCoよりも多い場合には、税金はかかりません。また、退職金やiDeCoが退職所得控除より多い場合には、その金額から退職所得控除の金額を引き、さらに1/2をかけた金額が退職所得となります。退職所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、所得税や住民税の金額が算出されます。
一時金で受け取る場合の社会保険料については、退職後も会社の社会保険に加入する場合、保険料算定の基礎となる給与には退職金は含みません。また国民健康保険に加入する場合にも、退職所得は除外して保険料を計算します。どちらにしても、退職金とiDeCoを一時金でもらう場合には、社会保険料の負担は増えません。
年金で受け取る場合には、10年間、15年間など、一定の年数をかけて少しずつ退職金を受け取ります。年金で受け取ると退職所得ではなく「雑所得」の扱いになるため、退職所得控除は活用できません。毎年の公的年金などの収入を合算した金額から「公的年金等控除」という控除を差し引いた雑所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、税金を算出します。
また、公的年金等控除の計算に用いる収入金額は、公的年金、退職金の年金、iDeCoの年金を合算しますので、控除額をオーバーするケースが多いでしょう。
年金で受け取る場合の社会保険料については、会社の社会保険加入なら、保険料に影響はありません。一方、国民健康保険加入の場合には、雑所得も含めた所得で保険料を計算することになるため、毎年受け取る年金額が保険料に影響します。
なお、一時金と年金は、併用もできます。この場合、一時金の部分には退職所得控除、年金の部分には公的年金等控除を適用します。
退職所得控除の合算対象に注意
iDeCoの一時金を受け取る際、前年から19年以内に他の退職金を一時金で受け取っていると、退職所得控除の合算の対象になってしまいます。つまり、過去の退職金とiDeCoの一時金の合計額が退職所得控除の金額を超えると、その超えた分に税金がかかってしまうのです。
しかし、先にiDeCoの一時金を受け取り、あとから会社の退職金を受け取る場合は「前年から4年以内」が退職所得控除の合算の対象になります。
つまり5年以上空けて受け取るタイミングをずらすと、勤続年数に調整が入らないため、税制上有利に受け取ることができるのです。
今回は、退職金とiDeCoの両方受け取る場合、どの方法で受け取るのがいいのか、数値例も交えながら動画で解説しています。
出演:頼藤 太希(よりふじ・たいき)、高山 一恵(たかやま・かずえ)
制作:株式会社Money&You(編集:宮田 翔吾)
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