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16/09/30

相続・税金・年金

超入門! ゼロからわかる「確定拠出年金」

テレビや書店を賑わせている「確定拠出年金」(Defined Contribution Plan、略してDC)。
「会社に制度があるけど、さっぱりわからない」という人も多いのではないでしょうか。
9月16日には、個人型確定拠出年金の愛称が「iDeCo(イデコ)」に決まったと厚生労働省から発表されましたね。

今回からFPでありDCプランナーでもある筆者が、確定拠出年金の「企業型」にフォーカスして、初歩からわかりやすく説明していきます。



確定拠出年金「企業型」の特徴と背景

確定拠出年金というぐらいで、「老後の暮らしために、毎月お金を積み立てておく」という、いたってシンプルな制度です。

主な特徴は次の通りです。
(1) 60歳以降しか積み立てたお金を引き出せない
(2) 積み立てるお金の運用先は自分で決める(企業は責任を持たない)
(3) 税金の優遇を受けることができる
(4) 企業が制度を導入し掛け金は企業が負担

従来からの確定給付型の年金制度は、あらかじめ将来の給付額を決めてしまうので、予想に反して運用がうまくいかなかったときに、実施主体がその差額を補てんする必要がありました。読者の方には記憶が新しいと思いますが、JALが経営破綻を起こし、企業年金が減額となったケースもあります。

このような危険を避けるためにできたのがDC制度です。老後資金を自助努力で確保してもらおうと、国は広く積極的に推進したいと考えています。個人型ができたのもその一環です。



運用先は自分で決める「DCは自己責任」

DCでは必ず、元本が確保されている商品と、元本確保はされないがプラスマイナスのふれ幅が異なる投資商品が複数提示されています。そのラインナップの中から、どれにいくらずつ振り分けるのかを、自分で決めなければいけません。途中で運用商品を変更することも簡単にできます。
運用先によって将来受け取る金額が変わるので、「DCは自己責任」といわれているのです。



税金優遇3本の矢

DCでは、3つの場面で優遇を受けることができます。

(1) マッチング拠出の掛金は全額所得控除の対象
企業型DCでは掛金は原則企業が全額負担しますが、規約で定めれば個人も上乗せで負担することができます。これを「マッチング拠出」といいます。マッチング拠出の掛金は「小規模企業共済等控除」という所得控除を受けることができ、個人の所得税と住民税が安くなります。
例えば、月々2万円、年間24万円マッチング拠出すると、所得税率10%なら、所得税2万4000円、住民税2万4000円、合計4万8000円税金が減ります。年利20%の貯金をしたのと同じ効果が得られます。
なお、個人型DCでは掛金は個人で拠出しますが、全額所得控除となり減税の効果を得ることができます。

(2) 運用益が非課税
通常、銀行預金の利息、投資信託の分配金や売却益などは、所得税と住民税の合計20.315%が差し引かれています。それがDCでは課税されません。
月2万円を20年間拠出し、年2%で運用できたとすれば、20年後にはおよそ580万円となります。積み立てた元本合計は480万円なので、差額100万円は運用益です。これにかかる税金は、20万3150円ですが、DCでは非課税となります。
税金がかからない分だけ、より多くの資金を次の運用にまわすことができます。

(3) 年金受取時にも控除がある
DCを一時金で受取る場合には「退職所得控除」を受けることができます。
例えば、20年掛金を払ってきた人なら800万円の控除があり、この額までなら税金がかからないというものです。
年金として受取る場合には「公的年金等控除」の対象となり、年齢と公的年金等との合計から控除額が決められています。
65歳以上、公的年金等とDC年金の合計が330万円未満なら、120万円の公的年金等控除を受けることができます。

企業型DCには「選択制DC」があります。
これは労働の対価の一部を、今までどおり給料としてもらうか、DC制度として積み立てていくかを従業員が選ぶという制度ですが、注意点も踏まえ、次回詳しく説明します。




【確定拠出年金】の特集
「超入門! ゼロからわかる『確定拠出年金』」
「マッチング拠出、選択制DCって何?」
「運用って何? 確定拠出年金の運用商品」
「確定拠出年金でオリジナルポートフォリオを作ろう!」
「確定拠出年金での運用先の変更はどうする」
「確定拠出年金では、年末調整、離転職、倒産した場合はどうなるの?」
「確定拠出年金をもらうときの注意点」

小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター

社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。

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