21/01/17
年金受給者の確定申告はするべき? しないとどんな不都合があるのか
老後の収入の大きな柱となる老齢年金は、雑所得として所得税・住民税の対象となります。
公的な老齢年金は給与と同じように、所得税が源泉徴収(天引き)された後の年金が支給されています。また、住民税についても、4月1日時点に65歳以上で、前年の所得に対し住民税が課税されている人は、天引きされて支給されます。
所得税や住民税が天引きされるのであれば、確定申告をする必要はないと思うかもしれません。しかし、確定申告をしないと税金を納めすぎているなんていうこともあります。
今回は公的年金を受け取っている人と確定申告の関係について説明します。
年金受給者は原則確定申告が必要
年金受給者には、「年末調整」、つまり年金収入に対する税金額の精算がありません。
年金も給与と同じく、年間の所得が確定していない時点で所得税が計算、天引きされます。そのため、天引きされた源泉所得税の合計額と、実際に課税される所得税の額は一致するわけではないのです。
給与は、年末にその年の給与収入額が確定したら、会社が年末調整によって正しい所得税の額を算出し、それまでに徴収された源泉所得税との過不足を調整(年末調整)してくれます。しかし年金の場合は、年金以外の収入も含めて自分で確定申告をして、税金の納めすぎや不足がないか精算しないといけないのです。
公的年金から天引きされている所得税
公的年金から天引きされている所得税は、
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%(所得税+復興特別所得税)
で計算されています。
各種控除額とは、公的年金等控除と、基礎控除や配偶者控除・扶養控除などの人に関する控除のみが対象で、医療費控除や生命保険料控除などは含まれていません。
下記にあてはまる人は、公的年金等に対する雑所得額はゼロとなりますので、所得税は天引きされていません(令和2年現在)。
・65歳未満かつ収入が年金のみの人:
受給額が108万円以下(公的年金等控除額60万円+基礎控除48万円)
・65歳以上かつ収入が年金のみの人:
受給額が158万円(公的年金等控除額110万円+基礎控除48万円)
「確定申告不要制度」に該当すれば確定申告をしなくてもよい
老後に確定申告をしなければならないなんて、負担が多いと感じるのではないでしょうか。
先ほどの、所得税がかからない額以上の年金を受け取っていても、「確定申告不要制度」に該当すれば、確定申告をしなくても良いことになっています。
確定申告不要制度が利用できるのは、次の2つの要件どちらにもあてはまる場合です。
・公的年金等(企業年金なども含む)の受給額合計が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている
・公的年金等以外の所得金額が20万円以下である
つまり、収入が年金だけで、その額が年間400万円以下であれば、確定申告をしなくてもいいのです。
所得税の還付を受けるには確定申告が必要
年金しか収入がない人のほとんどは、「確定申告不要制度」に該当し、確定申告をする必要がないと思います。
しかし、源泉徴収で所得税を多く納めすぎている場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。「確定申告不要制度」の条件を満たしているからといって、そのままにしておくと税金の還付を受けられません。
年金から所得税が天引きされている人で、下記のケースなどに当てはまる場合は、のちほど説明する「扶養親族等申告書」にはない控除項目となるので、確定申告をしなければ控除を受けることができません。
①医療費控除がある場合
②生命保険料控除や損害保険料控除がある場合
③ふるさと納税をした場合(ワンストップ特例以外)
これらに該当する場合は税金の還付を受けるためにも、確定申告も視野にいれましょう。
「扶養親族等申告書」を提出し忘れた場合にも確定申告が必要
年金から天引きされる所得税の金額には、前年に提出した「扶養親族等申告書」の内容に従って、配偶者控除や扶養控除等が考慮されることになっています。
「扶養親族等申告書」は、前年の9月頃に届き、10月までに返送するスケジュールになっていますが、提出し忘れてしまった場合は扶養控除等が受けられません。つまり、所得税や住民税が多く計算され、年金の受給額が減ってしまうことになります。
提出し忘れていた場合は、確定申告をすれば各種控除の適用を受けて所得税・住民税の還付を受けることができます。
住民税のみの申告をしたほうがよいケースもある
年金から所得税が天引きされていない人は、そもそも確定申告の必要はありませんが、住民税は課税になる場合があります。
このような場合に、住民税の申告で、医療費控除や生命保険料控除を追加することで、住民税が減額または非課税になる場合があります。該当する人は、少し手間がかかっても、住民税の申告をしたほうがよいでしょう。
住民税のみの申告については、お住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ
毎年1月に、前年の年金総支給額や源泉徴収されている税金の額が記載された「公的年金等の源泉徴収票」が届きます。所得税や住民税はもう天引きされているから確定申告はいらないとほっておかずに、年金額や社会保険料、所得税・住民税などの金額を確認しましょう。
確定申告をする場合は、この源泉徴収票をもとに申告書を作成することになります。
確定申告はインターネットだと意外と簡単に書類が作成でき、申告も可能です。また、マイナンバーカードがあればスマホでも確定申告できるようになっています。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に詳しく方法が掲載されているので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
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小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。
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