21/01/06
70歳まで働くと年金はどのくらい増えるのか
60歳以降も働き続けて厚生年金に加入することで、将来もらえる年金額が増やせるのはご存知でしょうか。
保険料を納めることができるのは、国民年金は原則60歳までですが、厚生年金は70歳まで加入し保険料を納め続けることができます。つまり、長く働いた分だけ受給できる年金が増えるのです。
今回は70歳まで働くともらえる年金はどれくらい増えるのか。そして70歳まで働くためにはどうすればいいのか知っておきたいことをご説明します。
60歳以降の働き方に注意!
2013年4月「高年齢者雇用安定法」が改正され、原則65歳まで継続して働けるようになりました。それによって60歳以降も働く人が増えています。
とはいえ、定年制をとる企業のうち、65歳を定年とする企業は17.2%(2019年「高年齢者の雇用状況」集計結果より)となっており、まだまだ定年は60歳という会社が多いのが現状です。つまり60歳時に定年として一旦退職し、その後は正社員から契約社員やパート、アルバイトなど、働き方を変えて働く人が多いのです。
厚生年金は主に一定時間以上働いている会社員を対象としているため、パートやアルバイトといった短時間で働く場合は、厚生年金の対象にならないことがあります。老齢厚生年金を増やすためには、厚生年金に加入できる要件を満たして働くことができるかどうかが重要なカギとなります。
「高年齢者雇用安定法」はさらなる改正案が閣議決定され、2021年4月以降、「70歳までの雇用確保の努力義務」が盛り込まれることになりました。60歳からの働き方を考える上で、70歳まで働くことができるような環境整備が進められていることを理解しておく必要があります。
70歳まで厚生年金に加入できる?
パートやアルバイトで働く場合、正社員の一日の勤務時間または1週間の労働日数の4分の3以上勤務すれば厚生年金への加入義務が発生します。
または、もっと少ない労働時間であっても、下記のすべてに当てはまる場合、厚生年金の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
⑤厚生年金の被保険者数が常時501人以上であること
以上の①~⑤をすべて満たした場合は、短時間労働者であっても厚生年金の被保険者となります。
厚生年金保険の加入上限年齢は原則70歳となっています。
ただし、老齢年金を受けられる加入期間がなく70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。
70歳まで働いた場合、もらえる年金はいくら増える?
厚生年金は収入額と加入期間に応じて受給できる年金が変わってきます。仮に22歳から60歳まで38年間務めていた人が、60歳以降も厚生年金に加入して働いた場合、受給できる老齢厚生年金がいくら増額するのかみてみましょう。
例えば、年収400万円で60歳から70歳まで厚生年金に加入した場合、年間の老齢厚生年金が約22万円増額となります。つまり、70歳から90歳まで年金を受け取った場合は、働かなかった場合と比べ440万円分の年金が増えたことになります。
働いたら単純に年金額が増えるだけでなく、働いている間は給料や賞与などからの収入があるのは安心ではないでしょうか。また、健康保険に加入し続けることができることも、扶養する家族がいる場合はさらに大きなメリットとなります。
老齢年金の繰下げ制度
老齢年金は本来65歳から受け取り始めますが、66歳~70歳の間に受け取り開始を遅らせる「年金の繰下げ」を選択すると、受給開始を1ヵ月遅らすごとに本来の年金額より0.7%ずつ増えます。最大で70歳まで年金受給の開始を遅らせることで、65歳で受給する年金額と比べて42%増額することになります。
また、2020年年金制度の法律が改正されたことにより、2022年4月からは最大75歳まで繰下げを選ぶことができ、受給開始を最大の75歳にした場合84%増額された年金を生涯受け取り続けることができます。
70歳まで働くことを視野に入れれば、65歳以降も年金収入に頼らずに済むことになり、年金の繰り下げ受給を選択肢に入れやすくなります。そうすれば70歳以降の老後の資金計画はかなり楽になってくるでしょう。
まとめ
簡単に、厚生年金の被保険者になるといっても、厚生年金の保険料を納めなければならないため手取り額がその分下がります。しかし、元気な体と働ける環境があるなら、厚生年金に加入できる要件を満たして、将来受給できる年金を増やしながら働くことをぜひ検討してください。
60歳を過ぎてからの働き方は、将来の年金のことを意識することも大切です。
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小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。
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