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20/12/30

相続・税金・年金

年金にも税金・社会保険料がかかるって本当? 手取りはどれくらいなのか

昨年、世間を騒がせた「老後2,000万円」問題。あるいは「「人生100年時代」というワードがきっかけで、自分の年金について調べたり、考えたりするようになった方も多いことでしょう。本人が望むと望まないにかかわらず、長生きをしてしまう時代に突入しました。
年金は私たちの100年人生を支える大切な軍資金のひとつですが、税金と社会保険料がかかることをご存知でしたか?それらを差し引くと、手元に残るのはどれくらいなのでしょうか。

年金には税金と社会保険料がかかる

一般的な会社員の場合ですと、毎月の給料から税金と社会保険料が天引き(源泉徴収)されていることは多くの方がご存知で、イメージもしやすいと思います。
私たちが将来受け取る老齢年金(以下「年金」)は「雑所得」に該当し、こちらにも税金(所得税および復興特別所得税・住民税)と社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)がかかるのです。原則、給料と同じように年金から天引き(源泉徴収)され、手元には引かれた残りの額が支給されます。

所得税の課税対象となるのは、次の金額の年金を受けられる方です。
ア.65歳未満の方:108万円以上
イ.65歳以上の方:158万円以上

所得税の課税対象となる方が各種控除を受けるためには「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これを提出しないと、配偶者控除等の各種控除が受けられないのです。
「扶養親族等申告書」は、所得税の課税対象で源泉徴収の対象となる方に、毎年9月くらいに郵送で届きます。源泉徴収の対象とならない方には送られてきませんので、申告書を提出する必要はありません。

税金と社会保険料はいくらかかるのか

では、税金と社会保険料はどれくらいかかるのでしょうか。
年金には公的年金控除額があり、これを指し引いた金額が「公的年金等にかかる雑所得の金額」になります。

●公的年金等控除額の計算式

(日本年金機構「所得金額の計算方法」より抜粋)

65歳以上の場合、受け取る年金額が330万円以下ならば110万円の控除が受けられます。また、65歳未満の場合は、受け取る年金額が130万円以下ならば60万円の控除が受けられます。年金額がそれ以上の場合は、所定の計算式で算出します。

それでは以下の条件で試算してみましょう。

【条件】
・渋谷区在住の夫婦で夫は65歳(無職)、妻は55歳(専業主婦)
・収入は夫の年金収入220万円のみ
・控除するものは年金控除110万円、基礎控除48万円、配偶者控除38万円、社会保険料控除17万円
・「扶養親族等申告書」を提出している

【計算式】
「①その年に受け取る年金額」―「②公的年金等控除額」=「③公的年金等にかかる雑所得の金額」

①220万円―(②110万円+48万円+38万円+17万円)=③7万円

●所得税率と控除額

(国税庁ホームページを参考に作成)

所得税率の5%に加えて復興特別所得税(税率の2.1%)がかかりますので、正しい税率は5.105%となります。よって、

7万円×5.105%≒3,573円

この約3,573円が、年金にかかる所得税および復興特別所得税の源泉徴収額となります。

年金額が220万円の方は、ここから社会保険料約17万円と所得税約3,573円・住民税(約10%)約7,000円が源泉徴収されるため、年間の手取り額は約202万円となります。1カ月に換算すると、約16.8万円となります。

所得税と比べると、住民税の計算はやや複雑です。詳しく知りたい方は、居住地の役所に問い合わせをしてみましょう。また、市区町村によっては、ホームページに計算できるシミュレーションサイトが載っているところもあります。

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介護保険料の納付方法には2種類ある

介護保険の納付方法は、年金から天引きされる特別徴収と、納付書で納める普通徴収があります。国民・厚生・共済等の老齢、退職を支給事由とする年金および遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給している方が天引きの対象となります。

受給年金額が18万円未満の方、新しい居住地に転入された方、年金受給権を担保に供している方等は普通徴収になります。

確定申告は全員がするものなの?

年金受給者は、本来は確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。(障害年金や遺族年金は非課税)。しかし、年金受給者の負担を減らすため、公的年金等にかかる「確定申告不要制度」があります。対象となるのは、以下の1、2のいずれにも該当する方です。

1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2.公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である

ただし、以下にあてはまる場合等には、所得税の還付が受けられる可能性がありますので、確定申告書を提出する必要があります。
・マイホームを住宅ローン等で取得した場合
・医療費控除を受ける場合
・災害や盗難に遭った場合

毎年1月になると年金の源泉徴収票が郵送されてきますので、確定申告の際には申告書に添付して税務署に提出します。

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まとめ

確定申告と聞くと、何やら難しそうで構えてしまうかもしれません。しかし、年金は長い老後生活を送る上で大切なお金です。もしかしたらお金が戻ってくるかもしれませんし、頭の体操にもなりますので、なるべく苦手意識を持たずにのぞみたいですね。

小河由紀子 「発達障害がある子」を育てる親御さんを元気にするFP

神奈川県出身。結婚・出産後に産婦人科で医療事務に従事。一念発起してCFP®と日商簿記2級の資格を取得。お金の勉強と数字の楽しさに目覚める。その後保険代理店勤務などを経て、2018年に独立系FPのためのプラットフォーム会社に所属。翌2019年に「FPオフィスOgawa」を開業。顧客がお金に振り回されず、自らコントロールする力を身に着けてもらえるよう、分かりやすい言葉で現実的なアドバイスを行っている。FP Cafe登録パートナー

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