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21/04/04

相続・税金・年金

国民年金保険料・健康保険料・介護保険料を未納している人の残念な末路

国民年金保険料・健康保険料・介護保険料を未納している人の残念な末路

国民年金保険料・健康保険料・介護保険料。いずれも、支払う必要のある社会保険料です。しかし、中には支払っていない人もいます。これらのお金を理由もなく支払わないでいると、大変な末路を迎えることになりかねません。
今回は、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料を未納のままにしているとどうなるのか、紹介します。

国民年金保険料が未納だとどうなる?

国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入して国民健康保険料を納めることで、年金を受け取れるしくみです。

厚生労働省「国民年金の加入・保険料納付状況」(2019年度)によると、2019年(令和元年)の未納者は約125万人となっています。グラフでみると、この5年間で未納者は減っているものの、それでも第1号被保険者の8.6%が国民年金保険料を未納にしています。

●国民年金の加入者と未納者

厚生労働省「国民年金の加入・保険料納付状況」(2019年度)

国民年金保険料は、会社員や公務員などの第2号被保険者の場合給料から天引きされます。また、扶養されている第3号被保険者も会社員・公務員の厚生年金などから負担されます。つまり、未納にはなりません。しかし、自営業やフリーランスといった第1号被保険者は自分で納める必要があるので、未納になるケースが出てくるのです。

国民年金保険料を未納にしていると、次の3つのことが起こります。

●国民年金保険料を未納にすると起こること①:最終的には財産を差し押さえられる

国民年金保険料は任意のものではなく、納める義務があります。ですから、支払わないでいると最終的には「強制徴収」といって、差し押さえが行われます。強制徴収は控除後所得 300 万円以上・未納月数7か月以上の滞納者が対象。2019年度には約9000件の差し押さえが実施されています。

もっとも、いきなり差し押さえになることはありません。
国民年金保険料の未納が続くと、まず封書やはがきで保険料支払いの案内が届き、次に「特別催告状」という支払いを促す封書が届きます。
それでも支払わないでいると、「最終催告状」が届きます。この段階で、支払いが遅れたことに対する延滞金が発生することがあります。
これも無視してしまうと、「督促状」が届きます。こうなると、年金機構の職員が銀行口座・有価証券・自動車などの財産を調査したうえで差し押さえが行われ、強制的に保険料が徴収されてしまうのです。

●国民年金保険料を未納にすると起こること②:老後の年金が減る

国民年金保険料を40年間払い続けた場合、原則65歳から年78万900円(2021年度)の老齢基礎年金を受け取ることができます。しかし、未納の期間があれば、その分減額されてしまいます。1年間未納にするごとに、受け取れる年金額は2万円近く減ります。さらに、納付期間が10年以上ないとそもそも受け取れませんので、ずっと未納だと年金がゼロになってしまいます。

●国民年金保険料を未納にすると起こること③:障害年金や遺族年金がもらえない可能性

国民年金は老後の年金(老齢基礎年金)だけではありません。障害者になったときに受け取れる障害基礎年金や亡くなったときに遺族に支払われる遺族基礎年金もあります。国民年金保険料を未納にすると、これらも受け取れなくなる可能性があります。

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国民健康保険料が未納だとどうなる?

国民健康保険は、主に自営業・フリーランスが加入する保険です。加入することで、病院や薬局で支払う医療費を原則3割負担にできます。ただ会社員や公務員、その扶養家族が加入する健康保険の保険料は会社と折半で支払うのに対し、国民健康保険料は全額自己負担なので、負担もその分大きくなります。厚生労働省の調査によると、2019年度で加入者全体の約14%、245万世帯が未納にしているそうです。

国民健康保険料を未納にしていると、次の3つのことが起こります。

●国民健康保険料を未納にすると起こること①:納付期限の翌日から延滞金が発生

国民健康保険料を支払わずにいると、督促状が届くうえ、年に2回未納額のお知らせ(催告書)が届きます。催促の電話や担当者の訪問などもあります。

また、納付期限を過ぎた場合、納付期限の翌日から延滞金が発生します。
たとえば東京都文京区の場合、納付期限の翌日から3か月までは年2.5%、3か月を過ぎたら年8.8%(2021年1月1日〜12月31日までの割合)が加算されていきます。とくに3か月を過ぎると、ペナルティの割合が大きくなります。ただし、保険料が2000円未満の場合は、延滞金は加算されません。

さらに、滞納から1年以内に「短期被保険者証」が届きます。これは通常の国民健康保険証より有効期限が短い(おおむね1か月〜6か月)保険証です。引き続き3割負担で医療機関を利用できますが、有効期限が過ぎれば当然利用できなくなります。

●国民健康保険料を未納にすると起こること②:1年以上滞納すると医療費が全額負担に

それでもなお国民健康保険料を滞納していると、短期被保険者証の返還を求められます。これを返還すると、今度は「被保険者資格証明書」が届きます。

被保険者資格証明書は保険証ではありません。医療機関で提示しても、医療費は安くならず、全額自己負担となります。
後日還付手続きをすれば7割分は取り戻せるのですが、滞納している保険料と相殺されてしまいます。また、高額療養費や出産育児一時金などの保険給付も、保険料にあてられてしまう場合があります。

●国民健康保険料を未納にすると起こること③:1年6ヶ月以上滞納すると差し押さえに

さらに滞納を続け、滞納期間が1年6ヶ月以上となると、最終催告書・差押予告書といった書面が届き、差し押さえが実行されます。給与や預貯金口座のほか、不動産・年金・生命保険などが差し押さえられます。

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介護保険料が未納だとどうなる?

介護保険とは、介護を社会全体で支え合うための保険制度。40歳になるとすべての人が加入します。介護保険料も会社員や公務員の場合は給料から天引きになるのですが、自営業やフリーランスの場合は国民年金保険の保険料と一緒に支払う必要があります。

厚生労働省の調査によると、2019年度の滞納によって差し押さえを受けた人は約1万9000人にのぼります。

介護保険料を未納にしていると、次の3つのことが起こります。

● 介護保険料を未納にすると起こること①:1年以上滞納すると全額自己負担

介護保険料を1年以上滞納すると、介護サービスの利用が全額自己負担になってしまいます。もっとも、後から申請すれば、介護保険で受けられる払い戻し(かかった費用の7割〜9割)は受けられます。とはいえ、事前に全額自己負担するには、相応の蓄えも必要となるので、厳しい措置だといえます。

●介護保険料を未納にすると起こること②:1年6ヶ月以上滞納すると払い戻しが滞納している保険料に充当

介護保険料を1年6ヶ月以上滞納していると、払い戻しを受けたお金が、強制的に滞納する介護保険料に充当されてしまいます。本来支払う必要のある保険料とはいえ、払い戻しが受けられなくなるので、介護サービスを受ける際の出費が大きくなってしまいます。

●介護保険料を未納にすると起こること③:2年以上滞納すると自己負担の割合が引き上げに

介護保険料は給付期限を2年過ぎると時効になります。後からこれらの費用を納付することはできません。
そのかわり、時効になった期間に応じて一定の間、介護サービスの自己負担の割合が引き上げられます。たとえば、本来1割・2割負担の人は3割負担となり、3割負担だった人は4割負担になる、といったことが起こります。

また、1ヶ月間に支払った介護サービス費が一定額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる「高額介護サービス費」も利用できなくなります。
さらに、滞納処分で財産を差し押さえられる可能性もあります。

まとめ

国民年金保険料・健康保険料・介護保険料、どれを滞納しても何一ついいことはありません。最終的に財産を差し押さえされて、厳しい末路をたどることになります。支払いをうっかり忘れるという方は、お金を口座振替やクレジットカードなどで支払うようにしましょう。また、支払いが厳しい場合も放置せず、お住まいの地域の役所などで相談しましょう。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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