21/03/30
年金の免除・猶予・合算対象期間があると、年金はどれくらい減るのか
人生、いつ何が起きるかわかりません。途中でやむにやまれぬ事情で働けなくなって収入が途絶えてしまい、国民年金保険料を支払えなくなることだってありえます。保険料が「未納」の期間が長引くと将来の年金が受け取れなくなるばかりか、さまざまなデメリットが生じます。そのような事態を防ぐため、国民年金には、年金保険料の「猶予」や「免除」を申請できる仕組みがあります。
とはいえ、年金の猶予や免除を受けた分、年金の受給額が減ってしまうのも事実。実際のケースに基づいて、どのくらい減ってしまうのかを解説します。
年金をもらうには条件が! どうすればもらえる?
もともと年金は現役時に25年以上保険料を納付していることが受給要件となっていました。しかし、2017年8月に、この期間は25年から10年に短縮されました。この受給に必要な期間のことを「受給資格期間」といいます。
まずは受給資格の確認をしましょう。「保険料納付済期間(保険料を全額納めた期間)」が少ない人でも、「学生である」、「失業した」、「所得が低い」、「産前産後」などの理由で保険料の支払いが難しい場合、申請することで猶予や免除を受けられます。
「保険料納付済期間」に猶予や免除等を受けた3つの期間を全て足して、合計で「10年以上」になれば受給資格を満たしていることになり、65歳の時点で国民年金をもらうことができます。
●受給資格期間の種類
上記②~④の期間は、あらかじめ本人の申告や申請が必要です(障害年金1、2級受給者、生活保護法による生活扶助受給者は申請が不要です)。保険料が払えないからと申請を行わずに勝手に保険料の支払いを怠ると保険料「未納」の扱いとなり、その期間は受給資格期間とみなされません。
例えば8年間は保険料を納めた実績があったとしても、他32年間が「未納」の場合は老齢基礎年金は1銭も受け取れません。また、受給資格期間とみなされないばかりか、万が一障害になった場合に障害年金の受給対象にならないこともあるので注意が必要です。
将来きちんと国から年金を受け取るためにも、免除や納付猶予等の制度をしっかりと理解しておきましょう。
保険料免除期間の種類は4段階、所得の審査があり承認を受ける必要あり
「保険料免除期間」とはその名の通り、保険料の支払いを免除された期間です。
たとえば障害者や学生など、働いて収入を得ることが難しい場合や、それ以外の人でも所得が少なく毎月の保険料の支払いが難しい場合、本人の申請に基づいて保険料の全部または一部を免除してもらうことができます。このような免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
保険料免除期間には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、所得の基準が異なります。
●保険料免除の種類と所得基準
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より
図にある「扶養親族等控除額」とは、所得税の申告において、扶養(生計を同じくする)親族の人数によって所得控除を受けられる額のことで、一般的には1人当たり38万円です。
「社会保険料控除額等」とは、年金保険料や健康保険料などの社会保険料を納めた額のことです。
また、所得審査では、本人以外に世帯主や配偶者がいる場合はその方の所得も審査されます。そのため、本人の所得が所得基準内であっても承認されない場合があるなど、比較的審査は厳しい条件となっています。なお、学生は免除制度の利用ができないため、後述の「学生納付特例制度」を利用することになります。
免除がダメでも納付猶予制度の対象になる可能性あり
国民年金保険料の納付猶予制度とは、20歳~50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、本人が申請し国が承認すれば保険料の納付が猶予される制度です。猶予制度には学生向けの「学生納付特例制度」とそれ以外の方向けの「納付猶予」があります。
猶予の場合、所得審査では、本人と配偶者の所得が審査の対象です。つまり、世帯主を省いて所得が審査されるのが、免除と異なる点です。ということは、「親の収入がある程度あるため、国民年金免除の対象にならなかった」という方も、猶予制度であれば活用できるわけです。また、「学生納付特例制度」の所得審査は本人のみと、さらに基準が緩くなっています。
●納付猶予の種類と所得基準
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「国民年金保険料の学生納付特例制度」より
保険料は払わないけど受給資格期間になる合算対象期間
また、保険料は払っていないのに、受給資格期間として算入される期間に「合算対象期間」というのもあります。これは、免除や納付猶予などと趣旨は異なりますが、受給資格を満たせない方を救済するために本来国民年金の加入義務がなかった期間を便宜的に受給資格期間とみなしてくれる制度です。毎月の保険料は実際には払っていませんので、当然老後にもらう年金額の計算には反映されません。そのため「カラ期間」とも呼ばれています。具体的には下記期間などが該当します。
A:平成3年3月31日までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
B:昭和36年4月1日から昭和61年3月までで、厚生年金の被保険者の配偶者であり、国民年金に任意加入しなかった期間
C:海外に居住している期間(ただし日本国籍を有する者)
D:昭和36年4月1日から昭和61年3月までで、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
あまり知られていませんが、たとえば上記A、Bの期間、国民年金は強制加入ではなく任意加入(保険料を払いたい人のみ加入)でした。確かに任意加入だから保険料を払わなかったのに、保険料を払った人と受給権で差別するのは好ましくありません。ですので、老後の年金額には反映しませんが、受給資格期間とみなしてくれるのです。任意加入期間のころに成人していた方が主となりますので、現在50歳前後~64歳の方で納付要件を満たせないという方は、合算対象期間に該当する期間がないか確認してみましょう。
Cのケースも国内居住者ではないので強制加入にはなりません。ただし、代わりに居住国での年金に加入する必要があります。他にもDの「第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間」なども合算対象期間となるケースがあります。
免除か猶予か未納、どれを選ぶかによって受け取る年金額はこんなに変わる!
以上、保険料を全額支払っていないけれども受給資格期間とみなしてくれる3種類の期間について解説いたしました。免除・猶予等の申請をして、国に承認された期間は未納期間と異なり受給資格期間にはきちんと算入されます。しかしながら将来もらえる年金額がその分減ってしまうことには注意をしておきましょう。
実際の老齢基礎年金の計算は、満額の年金額を基準として、過去に免除期間や猶予期間、合算対象期間がどのくらいあったかによってその期間の年金額が減額される仕組みになっています。ここでは事例紹介として、2つのケースについて見ていきましょう。
ケース1:5年間納付猶予を申請したAさんと、全額免除を申請したBさんの受取額
●5年間納付猶予を申請したAさんの場合
保険料納付期間が35年、納付猶予期間が5年の場合
将来の受取額 年額68万3987円(月額5万6998円) 満額との差=▲約10万円
猶予期間は保険料を払っていないため、その期間の年金の計算はしない、つまり「0円」ということになります。具体的には、40年の加入可能期間から未納期間や猶予期間、合算対象期間の月数を引き、その割合から受け取れる年金額を計算します。
(計算式)
781,700円(2020年度満額)×420(保険料納付済年数35年×12ヶ月)÷480(加入可能年数40年×12か月)=年額683,987円(月額56,998円)
●5年間全額免除を申請したBさんの場合
保険料納付期間が35年、2009年4月以降の全額免除期間が5年間の場合
将来の受取額 年額73万2843円(月額6万1070円) 満額との差=▲約5万円
免除期間がある場合は、免除の種類によって受け取れる金額が以下のように決まっています。
※( )の中の数字は、2009年3月以前の免除期間に対する割合
※ 2019年から新設された産前産後を事由とする免除期間は、すべて老齢基礎年金の受給額に反映されます
上記の割合を下の計算式の「免除月の反映する割合」に入れて計算します。
(計算式)
78万1700円(2020年度満額)×{420(保険料納付年数35年×12ヶ月)+(全額免除の月数60ヶ月×2分の1)}÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=年額73万2843円(月額6万1070円)
結果、全額免除を申請したBさんのほうが約5万円多く受け取れることがわかります。
ケース2:35年間未納で放置したCさんと同期間免除(全額)申請したDさんの受取額は?
●35年間未納で放置したCさんの場合
5年保険料を納付したが、残りの35年は未納の状態
将来の受取額 年額0円(月額0円) 満額との差=▲約78万円
最初の5年保険料を納付したものの、残りの35年が未納だった場合は、受給資格期間が10年ないため、年金の受給はできません。
●35年間全額免除を申請したDさんの場合
5年保険料を納付したが、残りの35年間全額免除を申請
将来の受取額 39万850円(月額0円) 満額との差=▲約39万円
Dさんのように35年(420月)、申請によって全額免除を受ければ、合計480月(60月+420月)の受給資格期間があることになり、まず老齢基礎年金自体は受給できます。
全額免除を受けた35年のうち、もし、2009年3月以前の全額免除期間が25年(300月)、2009年4月以降の全額免除期間が10年(120月)であった場合、全額免除を受けて35年(420月)分の保険料をまったく納めていなくても、一部が年金額に反映がされ、合計で年間35万8279円(60月の納付分と免除期間300月×3分の1および120月×2分の1が年金額に反映)の老齢基礎年金が受けられます。
(計算式)
78万1700円(2020年度満額)×{60(保険料納付年数5年×12ヶ月)+(全額免除の月数120ヶ月×2分の1)+(全額免除の月数300ヶ月×3分の1)}÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=年額39万850円(月額3万2570円)
結果 全額免除を申請したBさんのほうが約39万円多く受け取れることいなります。
もっとも、Cさんのように免除・猶予の申請が必要であるのに行わず、そのまま保険料を納めず放置していると未納扱いとなり大変損です。
また、免除・猶予で年金が減るのを避けたい方は、追納といって後からまとめて保険料を納めることにより年金額を満額に近づけることも可能です。現在の経済状況から、保険料を支払うのが厳しい場合には、まずお住まいの役所の国民年金相談窓口で相談してみることをおすすめします。
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KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士
長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。
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