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22/11/02

家計・ライフ

失業手当がもらえない5つの理由。退職前に確認すべきポイントは?

失業手当がもらえない5つの理由。退職前に確認すべきポイントは?

雇用保険に加入して働く会社員は、退職したら失業手当をもらえると考えている人が多いのではないでしょうか?でも、失業手当はすべての人がもらえるわけではありません。場合によっては受給できない人もいるのです。では、失業手当をもらえないのはどのような人なのでしょうか?退職する前に、失業手当がもらえるのかどうかを確認しておきましょう。

失業手当をもらえるのはどんな人?

失業手当は、雇用保険に加入していた人が失業したときに、新しい仕事が見つかるまでの生活を支援するために支給されるものです。正式名称は雇用保険の基本手当ですが、失業保険や失業給付金と呼ぶこともあります。

失業手当の受給要件は、以下の通りです。
(1)就職しようとする積極的な意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、失業の状態にあること。

(2)離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること。
 (会社都合退職の場合は、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること)

失業手当を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間です。この間に病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護など理由で引き続き30日以上働けなくなったときは、受給期間を最長3年間延長することができます。延長する際は申請が必要です。

失業手当がもらえない5つの理由

「会社を退職したら、しばらくは失業手当がもらえると思っていたのに、全然もらえなかった…」とお嘆きの方がいるかもしれません。会社員は、退職後失業手当をもらえると思っている人は少なくないようですが、場合によってはもらえないケースがあるのです。
そこで、ここでは失業手当がもらえない理由を5つご紹介します。

●失業手当がもらえない理由1:働いていた期間が短いから

失業手当が支給される要件の1つ目を確認すると、
「離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること」とあります。つまり、働いていた期間が1年未満だと失業手当はもらえないのです。ただし、会社都合で退職する場合は、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あれば失業手当をもらえます。雇用保険の被保険者期間を満たしているか、確認しましょう。

●失業手当がもらえない理由2:副業しているから

そもそも失業手当は働きたくても仕事がない人が受給するものです。副業で週20時間以上働いている人は「就職している」とみなされるため、失業手当をもらうことができません。ただし、副業は1日4時間未満で、副業した日をハローワークに正しく申告し、求職の申し込み後7日間の待期期間は働かないのであれば、失業手当をもらうことは可能です(受給できる失業手当は減額されます)。副業をしすぎて失業手当がもらえない、といったことがないよう、働き方を確認しておきましょう。




●失業手当がもらえない理由3:すぐに働けない状況だから

失業手当は、働く意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず、失業の状態にある人が受給するものです。けれども、働く意思はあっても、病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由ですぐに働けないときは、失業手当をもらえません。ただし、このようなケースは受給期間を最長3年間延長することができ、働ける状態になれば失業手当ももらうことができます。受給期間の延長には申請が必要なので、ハローワークのサイトなどで手続き方法を確認してください。

●失業手当がもらえない理由4:自営業者になったから

会社を退職後、自営業者になるときは失業手当をもらうことができません。ただ、2022年7月1日から、事業を始めた人が事業を行っている期間は、最長3年間受給期間に参入しないという「雇用保険受給期間の特例」を申請することができるようになりました。これは受給期間が合計4年間(本来の受給期間1年+特例の期間3年)延長されるというものです。会社を退職後すぐに開業したが早期に廃業したときは、4年以内であれば失業手当をもらうことができます。思い当たる方は、失業手当の受給要件を満たしていないか確認しましょう。

●失業手当がもらえない理由5:自己都合退職だから

退職後、失業手当をもらうためにハローワークで求職の申し込みをすると、申込日から通算して7日間は待期期間となります。その後、失業手当の支給が始まるのですが、自己都合による退職の場合は給付制限があり、さらに2カ月間の待期期間が生じます(5年間で3回以上の場合、待期期間は3カ月間)。つまり、自己都合退職では退職してすぐに失業手当をもらうことができないのです。退職前に、あらかじめ待期期間中の生活費などに問題がないか確認しましょう。

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65歳以上の人は失業手当をもらうことはできるの?

60歳から64歳までの間に会社を退職した人は、失業手当をもらうことができます。しかし、65歳以上に退職した人は、失業手当をもらうことができません。その理由は、65歳からは雇用保険からの給付が基本手当から「高年齢求職者給付金」に変わるためです。

高年齢求職者給付金とは、雇用保険の被保険者が65歳以上で退職し、失業の状態にあるときに給付されるものです。退職後も働く意思があり、離職日以前の1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6カ月以上ある人に支給されます。また、老齢年金を受給していても、受給を調整されることなくもらうことができます。受給期間は、離職日の翌日から1年間です。離職票など必要書類を揃えてハローワークへ提出しましょう。

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まとめ

雇用保険に加入していた人でも、働いていた期間が1年未満の人や週20時間以上副業をしている人、すぐに働けない人は失業手当をもらうことができません。ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由がある人は、申請をすれば受給期間を最長3年間延長できます。また、自営業者も退職後に開業して4年以内に廃業したときは失業手当をもらえる制度が新設されました。他にも、自己都合退職は受給を2カ月間待期することや、65歳以上の退職では、失業手当ではなく高年齢求職者給付金の受給に変わることも押さえておきましょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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