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20/06/08

相続・税金・年金

2020年の年金改正、4つの新ルールで年金はどう変わる? 年金を2倍にする方法は

年金改革法が5月29日の国会で成立しました。
改革法の中身は、公的年金の繰下げ受給が75歳まで延長、在職老齢年金の条件の緩和、厚生年金の加入対象の拡充など、かなり盛りだくさんの改革になっています。
それに私的年金であるiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の加入時期の延長などもあり、老後資金を増やす方法、年金を増額する方法が満載になっています。

今回の改正を賢く利用すれば、年金をどんどん増やすことが可能なのです。
これは、長生き時代に対応した改革といっていいでしょう。
今回は、「年金が増える」ことを重点に解説していきましょう!

年金の繰下げ受給が70歳から75歳まで延長に

現行、公的年金の受け取りは60歳から70歳までの間です。それが2022年4月から、受け取り期間の上限が75歳まで延長になります。繰下げ受給をすると1か月ごとに0.7%増額されます。ですので、75歳まで繰り下げると65歳で受給するよりも84%増えた金額を生涯受け取ることができます。
ここで勘違いをしないでください。75歳まで年金が受け取れないのではありません。60歳から75歳までの間ならば、年金をいつでも受け取ることができます。つまり選択肢が広がったと言うことです。

たとえば、65歳の時点で年金の受け取り額が150万円だった場合、75歳まで繰り下げると276万円に増額されて、その金額を一生涯受け取ることができます。
繰り下げれば繰り下げるほど受け取れる年金は増額されます。だたし、損益分岐点は約12年です。ですから75歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は、87歳になると言うことです。

●女性の方がかなり得になる?

65歳からの平均余命は男性で19.7年、女性で24.5年です。つまり65歳男性の半数は約85歳まで生きていて、65歳女性の半数は約90歳まで生きているということです(平成30年「簡易生命表」より)。
長生きの時代ですから75歳まで繰下げ受給をすると、女性の場合は有利になりますね。男性の場合は、もしかするとあまり得にはならないかも知れません。
また繰下げをしている間は、年金を受け取らないので、かなり資金が必要になります。
老後資金がいつまで持つかというのと、健康状態を考えながら繰下げ受給を考えましょう。

じつは繰下げ受給は、いつでもやめることができるという、結構融通がきく制度です。
ですから、老後資金がなくなって、年金の支給を開始したい場合でも、繰り下げた時点までに増額になった金額を受け取ることができます。また、介護が必要になったという場合には、未支給分として一時金で受け取ることもできます。その場合は、65歳時点での受取金額で計算されます。

ただし、年金が増額される分、税金・社会保険料も高くなります。また加給年金も受け取ることができないので注意してください。

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超限定的ですが、対象者は超ラッキーな「在職老齢年金」の改正!

また、2022年4月からは、「在職老齢年金」が改正されます。
在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働いていると年金が減額される制度です。今回、65歳未満の人の減額基準が28万円から47万円に緩和されたのです。せっかく頑張って働いても年金が削られるという、「ちょっとやる気が無くなってしまう」のが解消されました。

ただし、60歳前半の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる人は、男性は1961年4月1日生まれ以前、女性は1966年4月1日生まれ以前だけです。65歳以上になると47万円超で減額になるのは、現行の制度と同じです。これに該当する人は全体の約2%弱。対象者は働いても年金が減額にならないケースが多くなりますので、超ラッキー!ということになります。

65歳以降も働き続けていくと毎年年金が増えていく!

65歳以上で厚生年金に加入して働く人は、2022年4月から年金の受け取り額が増えていきます。
「えっ、いままでも働いていると年金額は増えていたのでは?」と違和感を覚える人も多いのではないかと思いますが、しくみは次の通りです。

厚生年金は70歳まで加入できます。厚生年金に加入しながら、長く働けば受給額は、どんどん上がっていきます。しかし、現在の年金の計算というのは、65歳以降に働いても毎年の受給額には変化はありませんでした。それは年金の再計算のタイミングが、70歳または退職時に計算されて増額になるというしくみだったからです。それが2022年4月から「在職定時改定」という計算が導入されて、年1回計算をして増額されます。そのため、毎年増額された分の年金が増えます。当然70歳から75歳までの増額分は得になります。

時短労働者も厚生年金に加入できるようになった!

また、時短労働者の厚生年金への加入が段階的に拡大されます。
現在、501人以上の会社で週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、厚生年金に入ることになっています。その対象が、2022年10月には101人以上の会社、そして2024年10月には51人以上の会社に広がります。これで、厚生年金の加入者が増えることになります。

厚生年金の保険料は、会社と折半で納めることになっています。いままで国民年金の第1号被保険者だったパートの方は、保険料の全額を支払っていました。このような方は、厚生年金に加入すれば、会社が半分支払ってくれるので、保険料の負担は少なくなると思います。

しかし、パートで働いている人で会社員の妻などの第3号被保険者の場合には、いままでは年金保険料の支払いはありませんでしたが、厚生年金に加入すると、保険料の支払いが発生します。「なんだ?これは損じゃないか」と思ってしまいますね。

確かに、保険料の負担が出るので短期的な考え方をすると損ですが、長期的に考えればとても得になります。なぜなら、第3号被保険者は国民年金だけでしたが、これからは厚生年金と国民年金の両方になるので、受給額が増えるのです。年金を受け取るようになれば、きっと得だというのが実感できるようになります。
ですので、現在の負担が大きくなるからといって「週20時間以上働くのはやめよう」と思うのは間違いです。

私的年金の改革にも注目を

今回の改革法では、公的年金だけではなく、私的年金であるiDeCoの改正もあり、お得になりました。そのなかで、老後資金を増やすのに役立つ改正を紹介します。

・2022年5月からiDeCoの加入年齢が60歳から65歳まで延長になります。これでより税制優遇のある積立が長く続けられます。ただし、国民年金の任意加入が条件になります。
・企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度がある企業は、社員がiDeCoにも加入するという場合、掛金の上限額を下げる規約変更が必要でした。しかし、2022年10月から規約変更なしで併用ができるようになります。ただし、会社の掛金とiDeCoの合計金額が企業型確定拠出年金の上限額の範囲内であることが条件です。

この改正によってiDeCoに加入する期間を延ばすことができるので、金額を増やすことができます。iDeCoを使って老後資金を貯めて、公的年金の繰下げ受給をする際の生活資金にしてはいかがでしょうか。

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今回の改正を賢く使ってお金の心配のない老後生活を!

たとえば、iDeCoを長く積み立てて、再雇用で65歳まで働き、その後も時短労働者として厚生年金に入って70歳まで働くと、年金の受取金額はどんどん増えていきます。収入があるので年金の繰下げ受給も可能になります。そして70歳以降はiDeCoの資金を使ってさらに繰下げ受給を行います。そうして75歳時点で受給を開始すると、単に65歳で受給したときの額の2倍になる可能性もあります。そうなれば一生涯、その額を受け取れるので、お金の心配のない老後生活を送ることができるかも知れませんよ!
今回の改正、うまく使ってみましょう。

長尾 義弘 NEO企画代表

ファイナンシャル・プランナー、AFP、日本年金学会会員。徳島県生まれ。大学卒業後、出版社に勤務。1997年にNEO企画を設立。出版プロデューサーとして数々のベストセラーを生み出す。新聞・雑誌・Webなどで「お金」をテーマに幅広く執筆。著書に『コワ~い保険の話』(宝島社)、『こんな保険には入るな!』(廣済堂出版)『お金に困らなくなる黄金の法則』『最新版 保険はこの5つから選びなさい』『老後資金は貯めるな!』(河出書房新社)、『保険ぎらいは本当は正しい』(SBクリエイティブ)。監修には年度版シリーズ『よい保険・悪い保険』など多数。

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