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24/07/07

相続・税金・年金

「年金の繰り下げ」しても増額できない4つの年金

「年金の繰り下げ」しても増額できない4つの年金

年金の受給開始は65歳からですが、受給開始を遅らせる「年金繰り下げ」も可能です。年金を繰り下げると、65歳で受け取る場合に比べて、年金額を増やせるメリットがあります。
ただし、どんな場合でも年金繰り下げができるわけではありません。今回は、繰り下げしても増額できない年金を4つ紹介しますので、参考にしてください。

「年金繰り下げ」は年金額を増やせる仕組み

年金がもらえるのは65歳からですが、受給開始を遅らせる繰り下げ受給も選択できます。年金を1ヶ月繰り下げると、本来の年金額よりも0.7%増額します。上限の75歳まで繰り下げした場合の増額率は84%です。

年金を繰り下げる場合、事前の手続きは必要ありません。65歳になっても年金を請求しなければ自動的に繰り下げになり、年金受給を開始したいときに繰り下げ請求すると増額した年金を受け取れます。

ただし、年金の繰り下げができないケースや繰り下げできない年金もあることに注意しておきましょう。年金を繰り下げしているつもりだったのに、実は意味がなかった…ということもあり得ます。

以下、繰り下げで増額できない4つの年金について説明します。

繰り下げで増額できない年金①特別支給の老齢厚生年金

昭和36年(1961年)4月1日以前生まれの男性、昭和41年(1966年)4月1日以前生まれの女性で厚生年金に1年以上加入歴がある人には、60代前半に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。特別支給の老齢厚生年金とは、法改正により年金支給開始が60歳から65歳になったことを受け、調整のために支給されている年金です。

特別支給の老齢厚生年金には繰り下げの制度はなく、受け取らずにいても年金は増えません。なお、特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は繰り下げできます。

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繰り下げで増額できない年金②加給年金・振替加算

加給年金とは年金受給者に扶養している年下の配偶者等がいる場合に、老齢厚生年金に加算される年金です。加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が行われます。

老齢厚生年金を繰り下げしている間は、加給年金や振替加算も支給されません。また、加給年金や振替加算は繰り下げの対象外なので、増額もしません。できるだけ多くの年金を受け取りたいなら、繰り下げで増える額と加給年金等の額を比較して検討する必要があります。

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繰り下げで増額できない年金③遺族年金や障害年金の受給権が発生している人の老齢年金

66歳になる前に遺族年金や障害年金の受給権が発生している場合、老齢年金の繰り下げ自体ができないルールになっています。また、66歳になった後に遺族年金や障害年金の受給権を得た場合は、その時点(権利が発生した時点)で増額率が固定され、それ以上の繰り下げ受給はできなくなります。

<遺族年金の権利と繰り下げ受給>

日本年金機構の資料より

年金繰り下げのつもりで待機していても、年金は増額しないので注意しましょう。

なお、障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取る権利がある場合には、老齢厚生年金の繰り下げは可能です。

繰り下げで増額できない年金④在職老齢年金の支給停止部分

在職老齢年金とは、年金受給者が厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金額を調整する制度です。給料と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全部がカットされる仕組みになっています。

65歳以降厚生年金に加入しながら働いている人の中には、年金は繰り下げるつもりで受け取らないという人もいるでしょう。しかしこの場合、繰り下げによって増えるのは、在職老齢年金による支給停止部分を除いた部分です。収入の多い人は繰り下げしても想定しているほど年金が増えないことがあるので注意しておきましょう。

年金繰り下げができないケースに注意

繰り下げできない年金は、年金を請求せずに待機していても増額されません。また、年金受給権には5年の時効があるため、受け取らずに放置していると時効にかかってしまうケースもあります。年金繰り下げができない場合には、速やかに請求するようにしましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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