24/06/18
毎年6月に届く「年金振込通知書」確認しないと損する可能性大ってほんと?
偶数月は年金の振込がある月です。特に6月は、新年度の最初の年金なので、年金額が変わることが少なくありません。そのため、6月に届いた「年金振込通知書」の確認はとても大切。
「年金は公的なものだから年金振込通知書に間違いはないだろう」とチェックもせず、いつの間にかどこかにいってしまった…、ということは避けたいものです。というのも、2024年度は、定額減税がなされるため、チェックするべき箇所がいつもより多いからです。
また、年金振込通知書には重要な情報が書いてあり、年金額が少ないのでは?ということにもすぐに気が付くことができます。今回は、2024年度の年金振込通知書に書いてあること、そして年金額が少ないと思った時の対処についてお伝えします。
年金振込通知書に書いてあること
年金振込通知書は、年金を口座振り込みで受け取っている人に、日本年金機構から送られてくる書類です。年金振込通知書には、その年度に受け取る年金額などが書かれています。文字通り、「年金を振込みます」というお知らせです。
なぜ6月に届くかというと、新年度4月からの年金が、最初に振り込まれる日が6月15日だからです。通知書と振込金額の確認を、忘れにくいタイミングと言えるでしょう。
<年金振込通知書>
日本年金機構の資料より
年金は2カ月まとめて後払い。年度はじめの4月分と5月分の年金は6月に振り込まれます。年金の振込日を迎えたら、通帳記入、またはインターネットで取引履歴を確認すると確実です。
年金振込通知書が届いたら、記載されている内容を確認しましょう。具体的には、次のようなことが記載されています。
●振込先
年金が振り込まれる金融機関名や支店名が書かれています。
年金が振り込まれない!と思ったら、見ている口座が違っていた、という笑い話のようなことも実際にあります。年金の振込先の確認は、基本中の基本。しっかり見ておきましょう。
年金の振込先の口座変更もできますが、手続きが終わったと思っても、変更後の口座への振込が確認できるまではそれまでの口座を解約しないようにしましょう。
●年金支払額
振込1回あたりの年金支給額、つまり2カ月分の年金支払額です。年金支払額は税金などが差し引かれる前の金額です。給与明細の額面金額のようなものですね。
●介護保険料額
65歳以上の人は、年金から介護保険料が差し引かれます。要介護状態になっても、介護保険料は払わなくてはなりません。介護保険は、介護が必要になっても安心して暮らすために大切な制度です。きちんと払っていきましょう。
●所得税額および復興特別所得税額・個人住民税額
年金からは、所得税や住民税も差し引かれます。本当に、給与明細とそっくりですね。
実際、年金振込通知書は給与明細のように収入を証明することもできる書類です。ローンを組んだり、賃貸住宅を契約したりする時に求められることもあるので、なくさないように気を付けてください。
●控除後振込額
控除後振込額には、社会保険料や税金が差し引かれたあとの振込金額が書かれています。
残高照会などで、だいたいそのくらいの金額が増えているから大丈夫だろう、という思い込みは禁物。取引明細の確認や、通帳記帳で確認するクセをつけておくといいですね。
年金額の見直しは、物価と賃金の変動にあわせる
年金額は毎年見直され、新年度の年金支給額が決まります。
年金額は、68歳になる年度以後の人でと、それより前の人では見直され方が異なります。
68歳以上の人は、それまでに受け取っていた年金額と実質的に大きな差が出ないよう、物価の変動による改定が行われます。これを、物価スライドと言います。
67歳以下の人は、直近の賃金の状況を反映させるため、賃金の変動による改定を行います。これを、賃金スライドと言っています。
ただし、例外があります。
賃金の上昇が物価上昇に追いつかず、実質賃金がマイナスになる場合には、どちらの年齢でも年金額は賃金の変動による改定が行われます。
これは、年金制度をささえる現役世代の負担が大きくなり過ぎないようにするためのルールです。
さらに、現役世代の人口減少率を基本とした調整率が設定され、その分を賃金、物価の改定率から差し引く、マクロ経済スライドがあります。
マクロ経済スライドは、社会情勢に合わせて年金の給付水準を調整するため、公的年金全体の被保険者数の変動と平均余命の伸びをもとにして決まります。
2024年度の改定にあたっては、賃金、物価の変動は以下のとおりでした。
・名目手取り賃金変動率:+3.1%
・物価変動率:+3.2%
・マクロ経済スライドによる調整率:-0.4%
2024年度は、賃金変動率が物価変動率を下回ったので、68歳以上・67歳以下のどちらも物価変動率(3.1%)で改定され、マクロ経済スライドによる調整(-0.4%)がなされて、+2.7%の改定となりました。
物価改定率は、前年の消費者物価指数の変動率、賃金改定率は、過去3年度の賃金変動率の平均が計算のもとです。
そのため、賃金改定率は現状よりも少し前の数字に影響されるので、体感とは若干差異があるのはやむを得ないところでしょう。
結果として、2024年度の老齢基礎年金は、68歳以上の人の満額が月額6万7808円と前年度から1758円増になりました(年額81万3700円)。また、67歳以下の人は月額6万8000円と、前年度から1750円増です(年額81万6000円)。
年金額が変わると「年金額改定通知書」が届く
このようなことから、6月の通知書は、ほとんどの場合年金振込通知書と年金額改定通知書が一体化したものが届くと思われます。
<年金振込通知書と年金額改定通知書(一体となったもの)>
日本年金機構の資料より
改定された金額になっているか、そのとおりの金額が振り込まれたか、しっかり確認しておきましょう。
年金額の改定があった人には、年金振込通知書と一体となっていない年金額改定通知書が届く場合もあります。
<年金額改定通知書>
日本年金機構の資料より
「ねんきんネット」に登録しておくと、インターネットを利用していつでも年金額改定通知書、年金振込通知書の内容が確認できます。また、PDFファイルで保存・印刷も可能なので便利です。
2024年4月分からの年金額改定通知書、年金振込通知書の内容の確認は、2024年6月7日からできるようになっています。
また、5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方などは2024年5月9日から確認できます。
年金受給者も定額減税を受けられる
2024年度、公的年金は+2.7%の増額改定でした。とはいえ、物価上昇率はそれ以上の3.2%増ですから、実質マイナスとも言えます。年金の金額は増えても、物価がそれ以上に上がっていては、暮らし向きはいぜん苦しいままです。
そこで政府は、経済政策として2024年6月から定額減税を実施します。
定額減税では、ひとりあたり、所得税が3万円、住民税が1万円、合計4万円が減税されます。扶養親族がいれば、その分も減税額は増えます。扶養親族も、ひとりあたり4万円の減税です。16歳未満の子どもは、通常の扶養控除の対象にはなりませんが、定額減税については、扶養親族として減税が受けられます。
年金受給者の扶養親族の人数・減税額は、提出した「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容にもとづいて計算されます。
定額減税を受けられる人は、日本国内に住所があり、2023年の合計所得が1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2000万円以下)の人です。
年金を受け取っている人は、特別の手続きは必要ありません。年金の支払者である厚生労働省や共済組合などが減税の計算をして振込んでくれます。
年金振込通知書を確認して、間違いがないかチェックしておきましょう。
定額減税は、一度に4万円なされるわけではない
ひとり4万円の減税なら、6月に振り込まれる金額はいつもの年金より4万円多いか、というと、そうではありません。年金受給者の場合、所得税は6月振込分の年金から、住民税は10月振込分の年金から減税されます。
●所得税は6月からひとりあたり3万円減税
2カ月ごとに振込まれる年金からは、いつも所得税が源泉徴収されています。
単身世帯であれば、源泉所得税が3万円以上であれば、6月で所得税減税は完了、手取り金額が3万円増えます。
しかし、3万円に満たない場合には、減税しきれなかった分を次の8月振込分から差し引いて減税します。それでもまだ残っていれば10月分から・・・と、合計3万円になるまで差し引いていきます。
たとえば、減税される前の所得税が1万2000円の人(扶養親族なし)の場合、6月の振込分から1万2000円減税されます。これではまだ3万円に達していないため、8月も同様に1万2000円が減税されます。減税額は合計で2万4000円ですが、3万円には達していません。さらに、10月の振込分から6000円減税して、所得税の減税が完了する、という流れです。
<所得税の減税のイメージ>
日本年金機構のホームページより
●住民税は10月からひとりあたり1万円減税
年金受給者の場合、住民税は10月に振り込まれる年金から減税されます。10月に全額を減税しきれない場合は、12月以降、2024年度中に受け取る年金から順次減税されます。
ひとりあたり4万円の定額減税といっても、数カ月に分けてのことです。
せっかくなら、まとまったお金として使いたい、と思うなら計画的に考えておかないと難しそうです。
とはいえ、手取りが増えれば財布のヒモも緩みがちになりやすく、デフレ脱却に向けて効果があるのかもしれません。
定額減税は源泉徴収票でも要確認
さて、定額減税の状況は、2025年1月に送られてくる、公的年金の源泉徴収票にも反映されます。
右下の摘要欄に、2024年12月までの減税分と、減税しきれなかった金額が記載されます。
<公的年金の源泉徴収票>
日本年金機構のホームページより
それまでの減税と齟齬がないか確認し、2025年に持ち越された減税が確実に実施されるか、念のためかフォローしておきましょう。
住民税については、各自治体ごとの扱いになるので、不明点などあれば市区町村の窓口に問合せましょう。
自治体報は、新聞の折り込みチラシと一緒に配達されると思いますが、新聞を取らない世帯も増えています。自治体がSNS発信をしているならフォローを、LINE公式アカウントを持っているならお友達登録をするなど、情報を自分から取りに行く工夫をするといいのではないでしょうか。
年金額が少ないのでは?と思ったら
源泉徴収票や年金振込通知書を確認してみて、「年金額が思ったより少ない」と思ったら、以下のことがあったのかもしれません。
●働いて、年金以外の収入があったのでは?
60歳以降働きながら受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。在職老齢年金は、働いて得た収入と年金額の合計が50万円(2024年度)を超えた場合、年金額の調整があり、減額されたり停止されたりすることがあります。働くとかえって損、というわけではありませんが、収入の多い人は、年金額を少なくさせてもらうという制度です。在職老齢年金が適用されたことで、年金額が少なくなっている可能性があります。
●配偶者が65歳になったのでは?
老齢年金を受け取る人に生計を維持されている配偶者がいる場合、加給年金が上乗せされます。たとえば、元会社員の夫が老齢厚生年金を受け取っていて、夫に生計を維持されている妻がいると、夫の年金に加給年金がプラスされます。加給年金は年金の配偶者手当のようなものですが、妻が65歳になると受け取れなくなるため、年金額が少なくなる可能性があります。
●年金の繰り上げ受給をしたのでは?
老齢年金は65歳からの受け取りですが、60歳まで繰り上げることが可能です。ただし、金額は1カ月繰り上げるごとに0.4%減額になります(1962年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)。年金の繰り上げ受給をすると、1回あたりの年金支払額は少なくなります。
●扶養親族申告書の提出を忘れたのでは?
差し引かれている所得税が多くて年金額が少ない場合は、扶養親族申告書を出し忘れたのかもしれません。扶養家族がいれば各種控除の適用があり、所得税も安くなります。もしも出し忘れていたら、確定申告をすれば控除の適用が受けられます。
●年金額が引き下げになったのでは?
年金額は、物価や現役世代の賃金の水準の動きにあわせて、毎年増減しています。
たとえば、2022年度は、国民年金は原則0.4%の引き下げ、減額となりました。国民年金を満額受け取っている人の場合、2021年度は月額6万5075円だった年金が、2022年度には6万4816円になっています。そんな年には振込金額が下がってしまいます。
しかし、2023年度は逆に年金額が増加して6万6250円、2024年度は6万8000円です。こんなところも、しっかり確認しておきたいですね。
疑問点があったら窓口に相談を
年金振込通知書に記載されている主な内容をご紹介しました。年金振込通知書はほったらかし禁物です。自分の年金額が正しいか、必ず確認しましょう。
もしも、年金額に疑問点などがあるならば、最寄りの年金事務所や年金相談センターに問い合わせてみましょう。また、社会保険料・税金の金額に疑問があれば、下記の窓口に確認してみるといいでしょう。
・所得税・・・所轄の税務署
・住民税、介護保険料、国民健康保険・・・市区町村役場
・後期高齢者医療保険・・・都道府県の広域連合
年金額は、医療費・介護費の自己負担上限額とも関連します。
老後のくらしをささえる公的年金、しっかり理解して受け取りたいですね。
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タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)
36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
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