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23/11/09

家計・ライフ

年収の壁「106万円」「130万円」対策で手取りは減らなくなるのは本当か

年収の壁「106万円」「130万円」対策で手取りは減らなくなるのは本当か

配偶者の扶養内で働きたい人は、103万円、106万円、130万円といった年収の壁を意識しているでしょう。年収の壁を意識した就業調整により企業が人手不足になる問題を解消するために、政府は対策の実施に踏み切りました。今回は、2023年10月より実施される年収の壁対策の概要について説明します。

年収の壁とは?

結婚している人がパート・アルバイトで働く場合、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減ります。これがいわゆる「年収の壁」です。

年収の壁には、主に次の3つがあります。

●103万円の壁

年収103万円を超えた場合、働いている本人に所得税がかかるため、本人の手取りが減ります。また、年収103万円を超えると、配偶者の勤務先から配偶者手当を受けられなくなるケースも多いため、世帯収入が減ることになります。

●106万円の壁

年収106万円を超えた場合、従業員101人以上の企業で働いている人は、社会保険加入義務が生じます。この場合には社会保険料も天引きされることになり、手取りがさらに減ります。なお、従業員の要件は2024年10月より「51人以上」となり、社会保険に加入しなくてはならない人が増えます。

●130万円の壁

健康保険の被扶養者になるには、年収130万円未満でなければなりません。年収130万円以上になると、配偶者の扶養に入れないため、自分で社会保険に入る必要があります。もしパート・アルバイト先で社会保険に入れない場合には、国民年金・国民健康保険に入らなければなりません。いずれにしろ、社会保険料の負担が発生することになります。

年収の壁対策・支援強化パッケージとは?

配偶者の扶養内で働きたいと考えている人は、年収の壁を超えないよう、働く時間を調整していることが多いでしょう。その気になればもっと働けるのに、手取りを減らしたくないので労働時間を増やさないということもあると思います。

年収の壁による就業調整を行う人が多いと、企業は人手不足に陥ってしまいます。2023年10月に最低賃金が引き上げられましたが、時給が上がると働く時間を減らす人が増え、さらに状況は悪化します。こうした事態を解消するために、国が実施を決めたのが「年収の壁対策・支援強化パッケージ」です。

「年収の壁対策・支援強化パッケージ」は2023年10月からスタートしており、次のような支援が行われることになっています。

●106万の壁への対応

106万円の壁を超えて社会保険料の負担が発生した場合、その負担を穴埋めする手当支給などにより手取りを減らさない取り組みをした企業に対し、労働者1人あたり最大50万円の支援が行われます。

●130万円の壁への対応

年収130万円を超えることになっても、一時的な収入増加であれば、事業主の証明により連続2年まで被扶養者の認定を受けられます。つまり、扶養にとどまることができます。

●配偶者手当への対応

厚生労働省は民間企業に対し、配偶者手当を配偶者の働き方に中立的な制度に改めるよう働きかけています。たとえば、夫の配偶者手当をもらうために他社で働く妻が就業調整すると、配偶者手当が年収の壁になってしまう場合がある、というわけです。企業に向けて、配偶者手当見直しの手順等を示したフローチャートも公開されています。

これらの対策によって、勤め先の企業が正しく手続きをした場合、106万円・130万円の壁を超えて働いたとしても、手取りは暫定的に維持されます。

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壁の解消に向けて制度の抜本的な見直しへ

「年収の壁対策・支援強化パッケージ」は、当面の対応として導入されるものです。政府はさらに制度の見直しに取り組むことを明らかにしています。今後は年収の壁を意識することなく働ける環境になるかもしれません。

パート・アルバイトでも社会保険に加入して働けば、将来の年金を増やせます。老後が長くなった今の時代、年金を増やせるのは大きな安心感につながるでしょう。社会保険に加入すれば、もしもの場合に傷病手当金や障害厚生年金などが受けられるメリットもあります。パート・アルバイトの人は、この機会に働き方を見直してみましょう。

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自分の働き方を考えてみよう

パート・アルバイトの人は、今後配偶者の扶養に入るメリットが少なくなるかもしれません。自分で社会保険に加入すれば、働くうえでの保障も得られ、将来的な安心感も大きくなります。年収の壁対策の今後の動向に注目しておくと同時に、自らの働き方についても改めて考えてみるのがおすすめです。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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