22/05/15
パートは手取りが減っても厚生年金・社会保険に加入するほうが得なのか
パートで働く人の場合、自分で厚生年金に加入せず、配偶者の扶養に入った状態ということもあるでしょう。働く時間を増やすことを考えたとき、「厚生年金の加入義務が生じるのでは?」と心配な人も多いのではないでしょうか?
今回は、パートで働く人が厚生年金に加入する条件について説明します。厚生年金加入のメリットについてもお伝えしますので、働き方を考える上で参考にしていただければ幸いです。
パートで厚生年金加入が必要になるパターンは3つ
会社で働く正社員の人は、厚生年金加入が必須です。一方、パートなどの短時間勤務の人は、労働時間等の条件によって、厚生年金加入の要否が分かれます。
2022年5月時点で、パートで厚生年金に加入しなければならないのは、次のア~ウに該当する人です。
●ア 労働日数・労働時間が正社員の概ね4分の3以上の人
労働時間が多めでフルタイムに近い人は、社会保険加入が必要です。正社員の所定労働時間は週40時間が一般的ですから、週30時間を超えたら厚生年金加入義務が生じると考えてよいでしょう。
●イ 労働日数・労働時間が正社員の4分の3未満でも、一定の条件をみたす人
2016年(平成28年)10月以降、次の①~⑤の要件をすべて満たす人にも、厚生年金加入義務が生じています。
①従業員501人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が1年以上の見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない
月額賃金8.8万円は年収にすると約106万円です。パートでも年収106万円を超えると厚生年金等の加入義務が生じることがあるので、「106万円の壁」と呼ばれます。
●ウ 年収130万円以上で配偶者の扶養に入れない人
会社員の配偶者がいる人は、配偶者の社会保険(厚生年金・健康保険)の扶養に入るという選択肢があります。社会保険の被扶養者になるには、原則として年収が130万円未満でなければなりません。年収130万円以上の場合には、扶養に入れないため、自分で社会保険に入る必要があります。この場合には、パート先の厚生年金・健康保険に入るか、国民年金・国民健康保険に加入するかのどちらかになります。いわゆる「130万円の壁」です。
厚生年金加入対象者はさらに拡大予定
2022年と2024年の2回にわたって、上記イで説明した「106万円の壁」の対象者の範囲を広げる改正が、次のとおり行われます。
●(1) 2022年(令和4年)10月改正
適用事業所の従業員数、雇用期間の要件が変更になり、以下のようになります。
①従業員101人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2か月を超える見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない
●(2) 2024年(令和6年)10月改正
適用事業所の従業員数が変更になり、以下のようになります。
①従業員51人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2か月を超える見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない
パートでも厚生年金に加入した方がいい?
パートの人が勤務時間を増やすと、厚生年金に加入しなければならなくなることがあります。また、「106万円の壁」の対象者拡大により、勤務時間が変わらない状態でも、今後新たに厚生年金に加入義務が生じる人が出てきます。
厚生年金に入った方が良いのか、それとも勤務時間を減らして扶養内でいる方が良いのか、迷ってしまう人も多いでしょう。ここでは、厚生年金加入のメリットとデメリットを整理してみます。
●厚生年金に加入するメリット
パートの人でも厚生年金に加入すると、以下のようなメリットがあります。
・将来もらえる年金が増える
老後に受け取れる公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。厚生年金の加入歴がない人は老齢基礎年金だけですが、厚生年金の加入歴があれば老齢厚生年金ももらえます。公的年金は一生涯受け取れる終身年金なので、厚生年金加入で増えた年金額を一生もらい続けることができます。特に女性は平均寿命が長いので、厚生年金を増やしておくと、長生きした場合の安心感が大きいでしょう。
・障害状態になった場合にも備えられる
公的年金には、病気やケガで障害状態に陥ったときに受け取れる障害年金の制度もあります。障害年金にも障害基礎年金と障害厚生年金があります。厚生年金の加入歴があれば、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取ることが可能です。障害基礎年金は国民年金の障害等級表で定められた1級または2級の障害の状態で支給されますが、障害厚生年金は3級の障害の状態でも対象になります。厚生年金加入により、もしもの場合の保障を充実させることができます。
・死亡時の保障が増やせる
公的年金には、遺族年金の制度も設けられています。加入者が亡くなったときに生計を維持されていた家族は、要件をみたしていれば遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、遺族厚生年金は厚生年金加入歴がないと受け取れません。
・病気やケガ、産休時の収入の保障がある
厚生年金に加入する場合、健康保険にも同時に加入することになります。健康保険には傷病手当金や出産手当金の制度があります。病気やケガで働けなくなった場合には、通算で1年6か月の間、傷病手当金として給料の3分の2相当が健康保険より支払われます。出産で仕事を休んだときにも、給料の3分の2相当の出産手当金の支給が受けられます。
●厚生年金に加入するデメリット
厚生年金に加入した場合、厚生年金保険料を払わなければなりません。厚生年金加入時には健康保険にも同時加入となるため、健康保険料の負担も発生します。40歳以上なら介護保険料の負担もあります。毎月の給与から社会保険料が天引きされ、手取り額が減ることになります。
年収106万円なら手取りはどう変わる?
配偶者の扶養内で働いている年収106万円以上130万円以下の人は、制度改正により社会保険(厚生年金、健康保険)加入が必要になることがあります。年収を106万円の人が新たに社会保険に加入する場合を想定し、手取りの変化や、手取りを維持するためにできることを説明します。
●社会保険加入で年間の手取りは約14万円減る
たとえ社会保険に加入していなくても、年収106万円なら所得税や住民税がかかり、雇用保険料の負担もあります。そのため、年収106万円の人の手取り年収は社会保険未加入でも104万円程度です。社会保険料に加入すると、さらに厚生年金保険料や健康保険料が天引きされるので、年間の手取りは90万円程度になります。年間で約14万円も減るのは大きいと感じるかもしれません。
●手取りを減らさないように年収を増やす
年収106万円の人が手取り104万円を維持したいなら、年収そのものを増やすのがおすすめです。年収を増やせば、社会保険加入のメリットを得ながら、従来の手取りを維持できます。年収を約125万円まで増やせば、手取りは約104万円となり、従来の手取りと同程度になります。勤務時間を増やせないか、転職できないかなど、年収を増やす方法を考えましょう。
●年収を増やさず手取りを維持したいなら?
制度改正により社会保険加入義務が生じてしまうけれど、働ける時間が限られていて、今すぐ年収を増やすのは無理という人もいるでしょう。その場合には、逆に勤務時間を減らして手取りを維持する方法があります。勤務時間を少し減らして年収106万円を超えないようにすれば、社会保険料を払わずにすみます。たとえば、年収105万円なら手取り103万円程度、年収103万円なら手取り102万円程度となります。
まとめ
厚生年金に加入すれば手取りが減りますが、長い目で見れば決して損する選択とは限りません。日本の社会保障制度は諸外国に比べて充実していると言われますが、社会保険料を払うことでその恩恵をしっかりと受けられることも知っておきましょう。今の手取りを重視するか、将来の年金や各種の保障を重視するかをよく考えた上で、働き方を考えるのがおすすめです。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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