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20/12/09

相続・税金・年金

うつ病でも障害年金はもらえる? 障害年金を受け取るための3つの条件

公的年金といえば、老後にもらえる「老齢年金」を指すことが多くなっています。しかし、公的年金の中には、「遺族年金」や「障害年金」といったものもあります。
本記事では公的年金のうち、障害年金のしくみについて説明します。障害年金を受給するための条件についても知っておきましょう。

障害年金って何?どんな仕組みになっているの?

障害年金とは、病気やケガが原因で生活や仕事に支障をきたすようになった場合に支給される年金です。
障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。
障害の原因になった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を受給できます。

日本年金機構「障害年金ガイド」(令和2年度版)より抜粋

障害基礎年金と障害厚生年金は受給できる障害の等級が異なり、障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級の場合に受給できます。
国民年金と厚生年金は2階建てになっているため、厚生年金の被保険者が障害等級1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できることになります。

障害年金でもらえる金額はいくら?

障害基礎年金でもらえる金額(年額)は、令和2年現在、1級で97万7,125円、2級で78万1,700円です。さらに、受給者に18歳までの子供がいる場合には、1人につき22万4,900円(3人目以降は7万5,000円)が加算されます。
障害厚生年金でもらえる金額は、収入の金額に応じて変わります。また、要件をみたす配偶者がいる場合には22万4,900円が加算されます。

障害年金がもらえるのはどんな人?受給できる3つの条件とは?

障害年金は、以下3つの受給要件をみたしたときに受給できます。

●受給要件①:初診日要件

初診日において、国民年金や厚生年金の被保険者であることが必要です。ただし、老齢基礎年金については、初診日が20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内居住者のみ)であっても対象になります。

●受給要件②:障害認定日要件

「障害認定日」に「障害認定基準」に該当していることが必要です。

・障害認定日と障害認定基準

障害の等級は身体障害者手帳の等級とは異なり、「国民年金法施行令」「厚生年金保険法施行令」で定められています。

障害年金の対象となるのは、目や耳、手足などの身体障害に限りません。精神障害(統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など)や内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど)も対象となることがあります。これらの障害の程度によって、障害の等級が決まります。

●受給要件③:保険料納付要件

初診日がある月の前々月までの年金加入期間のうち3分の2以上の期間の保険料を納付しているか免除されていることが必要です。すなわち、保険料の未納期間が3分の1を超えていると対象になりません。
初診日が20歳前の場合には、保険料納付要件は関係なく、20歳に達した時点で障害認定基準をみたしていれば障害基礎年金を受給できます。

障害年金の要件をみたしていればもらい忘れに注意

公的年金の中でも、障害年金は認知度が低くなっています。また、障害者手帳を持っていないともらえないとか、高齢者のみがもらえるものと誤解している人も多いと思います。

障害年金は20代でも受け取れる可能性がありますし、がんや糖尿病、うつ病などでも対象となることがあります。障害年金については、年金事務所で相談ができます。障害年金に詳しい社会保険労務士に相談すれば、申請手続きを代行してもらうことも可能です。病気やケガが原因で日常生活が制限されているようなら、障害年金の受給要件をみたしていないか確認してみましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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