18/01/31
確定申告の時期をうっかり忘れた場合はどうすればいい?
今年もやってきました、確定申告の季節です。昨今では副業が珍しくない事もあり、以前より申告が必要な方が増えているはずです。読者には、確定申告の時期に行っていただきたいですが、忙しくて忘れてしまったということがあるかもしれません。
今回は、確定申告を忘れた場合のデメリットと対処法を確認しましょう。
そもそも確定申告の時期は?どうすればいいの?
まず確定申告の時期を確認しておきましょう。
確定申告の提出期間:2月16日~3月15日
所得税の納付期限:申告期限の最終日である3月15日
なお、申告時期を過ぎてしまった場合ですが、所得税が「還付」なのか「納付」なのかによって、実は変わってきます。「還付」とは戻ってくるお金のことです。
「還付」の場合は、それほど慌てる必要はありません。還付申告は、過去5年まで遡って申告することができますので、気づいた時点で、記載内容に訂正が必要であれば訂正を行い、所轄の税務署へ提出しましょう。本来の期限を過ぎての提出になる分、所得税の還付も遅れてしまう、というまでの事です。
所得税の「納付」が必要な方で、かつ所得税の全額をまだ支払っていない場合は、無申告加算税や延滞税が発生しますので、急いで所轄の税務署へ相談し、まず所得税の支払いを完納しましょう。
確定申告の時期に税金を納めないと「無申告加算税」と「延滞税」がかかる
期限を過ぎた申告は「期限後申告」として扱われ、所得税の全額を期限内に完納していない場合は「無申告加算税」を課せられる可能性があります。
簡単に言えば本来の所得税プラス、10%~15%のペナルティ加算があります。
ただし、申告期限後1ヶ月以内に提出すれば、無申告加算税は加算されませんので、申告を忘れた場合でも急いで提出をしましょう。
また、「延滞税」として、ひと月を経過するまでは「年7.3%」、ふた月目以降は「年14.6%」の額が加算されます。
延滞税に関しては、所得税納付期限を過ぎた場合、完納までの期間かかるものだと認識してください。
無申告加算税を課せられなくても、デメリットが発生する場合
無申告加算税を課せられなくても、デメリットが発生する場合があります。
例えば青色申告を行っている場合、青色申告特別控除の65万円はあくまでも期限内に申告した場合の控除額ですから、期限後提出の場合は10万円に減額されます。(その分、所得税が多くなるということです。)
また、1回の期限後申告であれば疑われないものの、連続して申告期限を守らないなど、常習性が疑われるようなことをすると、当然税務署からの心象は良くありませんので、それだけで十分なデメリットと言っても良いでしょう。
確定申告をしないと、住民税の支払い漏れも
所得税が国に収める税金であるのに対して、住民税は地方自治体へ納める税金です。確定申告書を提出していれば、住民税の計算は市区町村の役場が自動で行ってくれますので、あえて住民税のための申告は不要です。
しかし確定申告をしていない場合や、申告期限をずいぶんと過ぎてから提出された方は、本来の住民税との差額が発生している可能性があります。
給与や支払いの調書は、支払い元の企業などから税務署へ情報が伝わっていますので、確定申告をしていないことを理由に、住民税がゼロになるなどという事はありません。
むしろ所得税の還付のある方であれば、住民税は本来よりも多く支払うようになっていますので、確定申告を行い、所得税の還付を受け、本来の所得額に応じた住民税の納付額を再計算してもらう必要があります。
また、住民税にも所得税の延滞税のような、「延滞金」という名目のペナルティがかかりますので、期限内に収める必要があるのは、所得税も住民税も、同じということです。
まとめ
いずれにしても、申告期限内に提出するように、日ごろから経費の管理はきちんと行いましょう。
執筆者
佐々木 愛子
ファイナンシャルプランナー(AFP)、証券外務員Ⅱ種
国内外の保険会社で8年以上営業、証券IFAを経験後、リーマンショック後の超低金利時代、リテール営業を中心に500世帯以上と契約を結ぶ。FPとして10代のうちから金融、経済について学ぶ大切さを訴え活動中。FP Cafe登録パートナー。
記事提供:moneliy
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